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令和6年度選択式試験について2

2024-09-11 02:00:00 | 試験情報・傾向と対策

選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

「社会保険に関する一般常識」 レベル 普通
AとBが社会保障統計からの出題ですので、少し厳しい内容といえます。
ただ、Aの内容は平成27年度試験の択一式で出題されたものなので、
それを知っていて、対策をしいていたのであれば、正しい選択肢を選べた
でしょう。
Bについては、第1号被保険者は65歳以上であることから、高齢者人口が
どのくらいなのかを知っていれば、正しい選択肢を選べたでしょう。
CからEは国民健康保険法と高齢者医療確保法の目的からの出題です。
「目的」は基本中の基本であり、Cは平成29年度試験で全く同じ語句が
空欄になっていたことを考えると、いずれも確実に正解しなければいけない
ものです。
ただ、このようなレベルでも取りこぼしてしまう受験者がいますが、
基準点の引下げはないでしょう。

「健康保険法」 レベル 普通
例年と異なり数字を含んだ空欄が1つしかありませんでした。
それがBで、基本的な内容ですが、選択肢が長いことから、読み間違えなど
ミスをする受験者がいたように思われます。
Aは通知からの出題で難しい内容です。ただ、過去に択一式(平成17年度)
で出題された実績があるので、テキストなどに記載があることもあり、正解
できなくはないレベルです。
CからEは、家族訪問看護療養費に関する問題です。基本的な内容ですが、
出題の仕方(意表を突いたような問題文)から、勘違いをしてしまうという
ことがあるかもしれません。
実際、Eは正解率が低いようです。
とはいえ、全体で見た場合は、3点以上確保することは難しくはないので、
基準点の引下げの可能性は低いでしょう。

「厚生年金保険法」 レベル 易
Eは事例問題で、問題文をじっくり読む必要があるものでした。事例問題を
苦手とする受験者がいることから、正解できなかった受験者がそれなりに
いたのではと思われます。
その他はいずれも基本的な内容でした。そのようなものだと油断をして
しまい、うっかりミスをしてしまうということがあるかもしれません。
例えば、Aは、国民年金(基礎年金の給付に要する費用)の国庫負担の
ことを考えてしまい、「費用の2分の1」を選択してしまうというような
ミスをしてしまうということがあるかもしれません。
そうとはいえ、基準点が2点に下がることはないでしょう。

「国民年金法」 レベル 易
いずれも基本的な内容です。
ただ、AからCの「保険料の納付委託」に関しては、学習が疎かになって
いる可能性があり、いずれかを間違えたということもありそうです、
とはいえ、全体で考えれば、3点以上を確保するのは容易なので、基準点
の引き下げはないでしょう。
ちなみに、Aの空欄に関して「厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨
の申出をした市町村」は、改正により削除されることになっています。


全体として、前年度の問題と比べた場合、極端に難しかったり、易しかったり
ということはなく、やや得点しやすかったといえる程度ですが、取りこぼしを
してしまいそうなものがあることから、受験者のレベルに大きな変化がないの
であれば、トータルの基準点については、前年度(26点)と同程度で、
25~27点ではないでしょうか。
ただ、科目別の基準点の引下げの状況などにより、変わってくる可能性もあります。

 

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労基法H28-3-B

2024-09-11 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H28-3-B」です。

【 問 題 】

労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合
でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接
労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高
裁判所の判例である。

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【 解 説 】

最高裁判所の判例では、「労働基準法24条1項が罰則をもって
直接払の原則を定めているので、使用者は賃金債権が譲渡され
ている場合でも、労働者に直接支払わなければならず、賃金債権
の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許され
ない」とされています。

 正しい。

 

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