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令和6年版厚生労働白書

2024-09-05 02:00:00 | 白書対策


8月27日に、厚生労働省が「令和6年版厚生労働白書」を公表しました。
【第1部】のテーマは、「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」で、
 ● こころの健康を取り巻く環境とその現状について考察しています。
 ● こころの健康に関する取り組みの現状を整理しています。
 ● 上記を踏まえ、「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会」への
   方向性を提示しています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42715.html

「令和6年版厚生労働白書」の本文は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html

 

 

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労基法H27-3-B

2024-09-05 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-3-B」です。

【 問 題 】

契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定
の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的
事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期
までの期間を定める契約であることが必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法14条では、
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに
該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結
してはならない。
各号 略
と規定しています。
そのため、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」は、
契約期間等の規定が適用されず、3年を超える期間について、
労働契約を締結することができます。
この「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その
事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、
その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要とされ
ています。

 正しい。

 

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