今日の過去問は「労基法H22-5-D」です。
【 問 題 】
労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働
時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場に
おいて労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異
にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。
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【 解 説 】
事業主が同一であるか否かにかかわらず、労働者が複数の事業場
で労働した場合は、それらの労働時間がすべて通算されます。
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含みます。
誤り