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令和5年-厚年法・問10-イ「障害厚生年金の失権」

2024-08-23 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-厚年法・問10-イ「障害厚生年金の失権」です。

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甲は、障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが、63歳のとき
に障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該
障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害等級に該当する
程度の障害の状態に該当することなく65歳に達したとしても、障害
厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない。

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「障害厚生年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなく
なり、そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日
から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い
日に消滅する。

【 H12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない
者が65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日
から該当しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達した
とき消滅する。

【 H30-厚年4-ウ 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給
が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の
受給権は消滅しない。

【 R2-厚年3-オ 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当
しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態の
まま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害
厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態
になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

【 R3-国年10-D 】
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算
して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当する
ことなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、
当該障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H20-国年8-B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算
して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給
権が消滅する。

【 H19-国年2-D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過
した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した
日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態
にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害
状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を
経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。

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障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
そのため、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容
の出題があります。

障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、
管理するほうも大変ですから、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世に
いなくなるので、失権します。
これらの失権事由も出題されることがありますが、試験によく出るのは、
もう1つの失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上
の状態で、この状態に該当しなくなった場合、受給権が消滅するための
要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金
や障害厚生年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になっ
たというのと、比べて、遅いほうで失権です。

【 H21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤り
です。
【 H12-国年7-D 】は、正しいです。
【 H30-厚年4-ウ 】と【 R5-厚年10-イ 】では、具体的な年齢を
挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、3年を経過していない
ので、失権はしません。そのため、いずれも正しいです
【 R2-厚年3-オ 】は、3年が経過しているけれど、65歳に達する日
の前日までなので、失権はしていない状況です。しかし、「支給されない」
とあるので、誤りです。
【 R3-国年10-D 】も65歳に達する前に受給権は消滅するとして
いるので、誤りです。
【 H20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」と
ありますが、63歳の時点では失権しないので、誤りです。

【 H19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていません。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する
程度の障害の状態に該当しなくなって」とあります。国民年金法の規定
による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当しなくても、
もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって
何年経過したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。

【 H26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっている
ので、誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることっ
て多いんですが、障害基礎年金・障害厚生年金の失権に関する論点は、
文章が、その都度、違っています。でも、その内容は同じですから、
ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはずです。

 

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