K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法H30-5-A

2024-09-10 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H30-5-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に
定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に
支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

解雇予告手当は労働の対償となる賃金ではなく、また、設問の
とおり、労働者の権利に属する金品にも当たりません。
そのため、労働者が退職の際に請求したからといって、7日以内
に支払わなければならないものではありません。

 正しい。

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 再スタートのタイミング | トップ | 令和5年 雇用動向調査結果... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事