貧乏日記2023

ひなびた黄昏の地方都市に住む、初老の非正規パート事務員(奇跡的に、2025年3月末まで延長してもらいました)の貧乏物語。

給料日に小遣いなくパン万引き、大阪府立高の教諭懲戒免職

2009-05-11 22:48:13 | Weblog
給料日に小遣いなくパン万引き、大阪府立高の教諭懲戒免職
読売新聞(05月11日21時48分)

 大阪府教委は11日、食パンなどをスーパーで万引きしたとして、府立高校の男性教諭(57)を懲戒免職処分にした。
 教諭は「月々の小遣いが少なく、やってしまった。(食パンは)学校の冷蔵庫に入れて、翌週に食べるつもりだった」と話しているという。
 府教委によると、教諭は4月17日の昼休みに、電車で移動した隣駅近くのスーパーで、食パン、インスタントコーヒー、ピーナツバターなど7点約2000円相当を手提げかばんに入れて盗んだ。
 同日は給料日で、午前中に校内で200円でパンを買ったため、所持金はゼロだった。ほかにも6回、おにぎりなどを盗んだことを認めているという。
 店側が被害届は出さなかったため、刑事処分はなかった。

子供を教える立場の教師が窃盗(万引きなんて言葉は使うべきでない)だから、懲戒免職は当然といえば当然だが・・・。

飲酒運転でも懲戒処分にならない地方公務員もいっぱいいるわけでしょ。

窃盗と飲酒運転、どっちが罪が重いか。
窃盗(万引き)で人が死ぬ事はあんまりなさそう。
飲酒運転も、重大な結果に繋がる確率はきわめて小さいとは言え、窃盗よりは被害者が死亡に至るケースは多いはず。

この国は、飲酒運転には寛容すぎないのか。
窃盗(万引き)で懲戒免職なら、飲酒運転は事故の有無に関わらず、検査に引っかかったら懲戒免職は勿論のこと、即、交通刑務所収監じゃないとバランス取れない気がするが・・・

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