金融そして時々山

山好き金融マン(OB)のブログ
最近アマゾンKindleから「インフレ時代の人生設計術」という本を出版しました。

来週はいよいよ「坊がつる」へ

2015年06月05日 | 投資

来週末は久住山のふところ「坊がつる」へ行く予定だ。「坊がつる」は芹洋子の「坊がつる賛歌」で「四面山なる坊がつる」♭と歌われる久住山塊の中の高層湿原だ。

「坊がつる」には昔から憧れていた。その理由は「坊がつる賛歌」の元歌「廣島高師 山岳部の部歌 山男の歌」を私たち神戸大学山岳部も「部歌」として使わせて貰っていたからだ。

【山男の歌】

1.同じ山への憧れを 胸に抱いて行く道は 教えの道ぞ山男 広島高師の山男

2.人皆花に酔う時も 残雪恋いて 山に入り 涙を流す山男 雪解の水に春を知る

3.広島の山は低くとも 夏は故郷の山が待つ 岩を攀ずれば 山男 無我を悟るはこの時ぞ

4.深山紅葉(みやまもみじ)に片時雨 テント濡らして暮れてゆく 心なき身の山男 もののあわれを知る頃ぞ

5.町の乙女等 想いつつ 峰の処女雪 蹴立てては シュテムボーゲン 山男 浩然の気は止み難し

6.同じ教えの道を行き まぶたに浮かぶ山の道 道は一つぞ 山男 広島高師の山男

神戸大学山岳部では1番と6番はカットし、3番の広島は日本に置き換えていた。部の歌位自前のが欲しかったが、わが大学山岳部にはそちらの方面に才能をお持ちの方がいなかったのだろう。

「山男の歌」はメロディも良いが、歌詞も良い。特に私は4番の「深山紅葉に片時雨」というところが好きだ。片時雨はある場所では雨が降っているがある場所では晴れているという状態。恐らく遠くの紅葉には陽射しがあたり自分のテントにはパラパラと雨が降っている情景なのだろう。秋の山の美しい光景だ。

さて来週はミヤマモミジならぬミヤマキリシマの季節。「ミヤマキリシマ咲き誇り山紅(くれない)の大船(たいせん)の」♭と歌われたミヤマキリシマの中を平治岳(ひいじだけ)に登りたいと思う。梅雨の季節だから多少の雨は覚悟の上だが、できれば時雨は歌の中だけで良いと我儘なことを考えている・・・・・

 

 

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吉田弁護士、「納得のいく相続」を語る

2015年06月05日 | 相続

今日(6月5日)の産経新聞「金曜討論」は相続法制改正に対する「推進派」「慎重派」の意見を掲載していた。

相続法制の改正については、相続法制検討ワーキングチームWTが、配偶者の居住権保護や介護の貢献に応じた遺産分割などを提言している。

「推進派」の意見を述べた吉田修平弁護士は一般社団法人 日本相続学会の副会長で、産経新聞のインタビューには私も同席したので、まず推進派の意見を紹介しよう。

・配偶者の実質的貢献を考えて「画一的に配偶者は1/2とするのではなく、実質的公平性を考えて遺産を分割する『納得できる相続』を目指すべきだ」「逆に『後妻業』という言葉があるように、再婚して間もない後妻が遺産の1/2を相続するのは納得がいかないという子供たちもいるはずだ」

・WTでは他の相続人に比べて介護の負担が大きい人に寄与分を認める制度が議論されている。これも「納得できる相続」を実現するいい機会だ。

・嫁の貢献を評価し、長男の寄与分として認めてもいいかもしれない。

・(相続問題への参加者や評価する項目が増えると、紛争が複雑、長期化するという指摘もあるが)「家裁がパンクするとか、弁護士がいくらいても足りないというのは、法サービスを提供する側の理屈だ。国民のニーズに合った法サービスを提供する態勢をいかに整えるかを議論するべきだ。

次に「慎重派」の倉持政勝弁護士の意見

・相続には家産を子孫を残すという視点もある。(たとえば)子より若い後妻が終身居住権を得たとすれば、子は事実上その物件を相続できなくなる。

・「配偶者の貢献を反映させるために、亡くなった人の財産を夫婦が協力して築いた「共有財産」と婚姻前から持っていた「固有財産」に分け、配偶者の取り分は前者を多く、後者を少なくする」案もでている。これは理論的には妥当で分りやすいが、実務的には共有財産か固有財産かの区別が難しい。つまり相続紛争がさらに複雑化、長期化する。

・親の介護を相続に反映させると親の介護をするのが、遺産分割の前戦となり、親の取り合いにならないか。

・嫁など相続人以外の義父母の介護について実務感覚として考慮してあげていいのではないかと思うケースはあるが、貢献度合い等の要件設定が難しそうだ。これも紛争の複雑化・長期化を招く。

★   ★   ★

「推進派」と「慎重派」の意見を一言でまとめると、「推進派」が「実質的公平性」を重視するのに対し、「慎重派」は現行制度は、簡明で

紛争を早期に解決できるメリットがあるとする。

私自身は「推進派」の考えに近いが、一つ考えておかないといけない問題は、介護による寄与や嫁の義父母介護の貢献を認めると、介護の家族負担が高まり、高齢者の面倒見の社会化が進まない可能性があるという点だ。

相続法の改正は介護以外にも色々なインパクトがあるので、幅広い議論が必要だ。だが高齢化等で個々の被相続人や相続人のニーズや価値観が多様化している中で「画一的な相続法」による遺産配分では対応できなくなっているところは多いのではないだろうか?

 

 

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