三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「ストックホルム合意を検証する」その10

2022-02-18 20:39:36 | 日記
「ストックホルム合意を検証する」その10
日朝政府間協議:合意文書
平成26年6月4日
外務省

(拉致問題等北朝鮮側が取る措置関連)
問5:これまで同様、北朝鮮が行う調査は不誠実なものになるのではないか。調査内容の実効性をどのように確保する考えか。
・北朝鮮側は、包括的調査を行うための「全ての機関を対象とした調査を行うことのできる特別の権限」を有する特別調査委員会を立ち上げるとしている。この点に関して、北朝鮮側は、調査開始までに、委員会の具体的な組織、構成、責任者等を日本側に通報することとなっており、政府としては、まずこうした情報をしっかりと把握し、具体的な結果が得られるよう、取り組んでいくことが重要と考える。
・また、調査が進捗する過程においても北朝鮮側から随時通報を受けて協議すると共に、調査結果を直接確認する仕組みを確保している。具体的には、日本側の提起があれば、北朝鮮は、関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、関係場所の訪問を実現させ、関連資料を日本側と共有するなど適切な措置を取るとしている。また、北朝鮮側が提起すれば、日本側関係者との面談や関連資料の共有等について日本側としても適切な措置を取っていくことになる。
・今回の調査は我が国の主権が及ばない地域で行われる調査であり、我が国としても、北朝鮮側が行う調査をしっかりと確認していくことが、調査の実効性を確保する上で重要と考える。

更問1:実効性が十分担保されない中、調査開始時点で制裁解除を行うのは不適当ではないか。
・今後、北朝鮮の調査についてしっかりと把握していくことが重要だが、同時に、まずは北朝鮮が合意に従い、誠実に行動をとっていくことを促し、具体的な結果を得られるよう取り組むことが重要と考えている。

更問2:拉致問題調査の過程で生存者が発見される場合、帰国させることに合意しているのか。
・「拉致問題については、拉致被害者及び行方不明者に対する調査の状況を日本側に随時通報し、調査の過程において日本人の生存者が発見される場合には、その状況を日本側に伝え、帰国させる方向で去就の問題に関して協議し、必要な措置を講じる」としており、かかる方向性に文書上初めて合意したところである。

更問3:調査が具体的に開始される時期いかん。1年をメドに調査が終了するのか(2008年8月の合意時は、同年の秋頃までと終了時点が明確化されていたのではないか。)。

・北朝鮮側による特別調査委員会の立上げ及び調査開始まで、基本的に3週間程度を想定している。
・終了時点については、現時点で定めていないものの、速やかに措置を取ることになっており、拉致問題解決につながる具体的成果が得られることを期待。

(今後の具体的調査時期はどのように決まるかと問われる場合)
・具体的な調査時期については、北京の「大使館」ルートで調整を行っていく。

~続く~


「拉致問題と国民の知る権利展」

2022-02-17 15:19:12 | 日記
「拉致問題と国民の知る権利展」

 当初、5月21日~6月3日まで徳島市シビックセンター3F市民ギャラリーに開催するとご案内していた「特定失踪者の情報公開展」は、「拉致問題と国民の知る権利展」にタイトルを変更した。また、5月21日(土)の午後1時30分~午後4時30分(予定)、市民ギャラリーに隣接する第3活動室(48人収容)において標記のテーマで集会を計画している。
 集会の前半は首都圏からお招きした講師2人の講演会とし、後半は講師2人に賀上文代さんと私を加えた4人で拉致問題に関する議論のほか、賀上さんによる情報公開請求に関する政府省庁の対応をテーマとしたい。講師の承諾はすでに得ているが、後日、講演のテーマとともにご案内したい。なお、情報公開請求に関する政府省庁は外務省とすることで賀上さんと合意している。市民ギャラリーの掲示スペースに余裕があれば警察庁をと考えている。写真は、過去のポスター展の様子。



「試行錯誤」

2022-02-16 22:10:42 | 日記
「試行錯誤」

 今夜から“阿波遍路恋唄”の本格的な練習を始めた。まずは立ち位置の確認をするために、私が床本を読みそれに合わせて小刻みに場面を区切って進行するといった方法を採用した。この方法で最後まで人形を動かしながら、随時、座員の意見を交えて試行錯誤を繰り返して完成度を高めていくことになる。お遍路とお接待についての解説が多い内容なので、その分人形の動きが少なくなる。それでは観ている人が退屈するとの懸念を抱いている座員の意見を取り入れ、如何にして人形に動きを吹き込んでいくかがこれからの課題だ。



「勝浦町の鍛冶屋さん」

2022-02-14 17:26:35 | 日記
「勝浦町の鍛冶屋さん」

 月曜日の昼から、勝浦町にある大久保鍛冶屋さんに妻と出かけた。半月ほど前にお願いをしていた筍堀専用の鍬(ハセバ)の修理が出来上がったという連絡があり、受け取りに行ってきた。それとは別に、長年、倉庫に放置してあった昔のハセバの修理をお願いしてきた。新調した方が安いかもしれないとのことだが、私の父母が生前使用していた道具でもあるので、供養の意味を込めて修理をお願いしたところだ。それにしても、今年はまだ筍を掘っていない。



「存否応答拒否の妥当性について」

2022-02-13 11:10:44 | 日記
「存否応答拒否の妥当性について」

 公安調査庁は、情報公開・個人情報保護審査会への理由説明書の中、「イ 本件開示請求に係る行政文書の存否を明らかにすることによる不開示情報該当性について」で、次のように説明している。
 “公安調査庁の調査対象団体は、破壊的団体等であり、当該団体やその関係者は、公安調査庁の動向を注視するとともに、各種の妨害・対抗措置を講じているところ、本件開示請求に係る行政文書の存否を答えれば、その性質上、特定の人物に関する調査の有無が明らかになるとともに、破壊的団体等が、公安調査庁の情報収集能力、情報関心及び分析能力を察知することにつながり、その結果、各種活動の隠蔽工作や内部の情報統制の強化及び情報源とみなした人物に対する加害行為を招来するなどの各種妨害・対抗措置を講じられる可能性が高い。これにより、公安調査庁が行う調査の実効性が失われるなど、公安調査庁の調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることは明白であるから、本件開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、法5条4号及び6号柱書に該当する不開示情報を開示することとなるので、法8条により、その存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否したものである。”