「公安調査庁への答申書」
令和4年2月3日付け情個審第372号により、総務省の情報公開・個人情報保護審査会から公安調査庁長官に「答申書」が交付され、その写しが審査請求人である賀上文代さんに送られてきたので見せてもらった。
事件名は、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」である。審査会の結論として、「別紙に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、妥当である。」としている。
今回の結論は予想していたことなので冷静に受け止めている。大切なことは、公安調査庁が存否応答拒否したことを、どのような根拠と考えに基づいてしたのかを示す公安調査庁が審査会に提出した「理由書」の内容と考えている。多くの人に見てもらいたいと思う。
5月21日~6月3日まで、徳島市シビックセンターで掲示する省庁名とその公文書、それらの掲示方法についても賀上文代さんとコーヒーを飲みながら協議した。
令和4年2月3日付け情個審第372号により、総務省の情報公開・個人情報保護審査会から公安調査庁長官に「答申書」が交付され、その写しが審査請求人である賀上文代さんに送られてきたので見せてもらった。
事件名は、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」である。審査会の結論として、「別紙に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、妥当である。」としている。
今回の結論は予想していたことなので冷静に受け止めている。大切なことは、公安調査庁が存否応答拒否したことを、どのような根拠と考えに基づいてしたのかを示す公安調査庁が審査会に提出した「理由書」の内容と考えている。多くの人に見てもらいたいと思う。
5月21日~6月3日まで、徳島市シビックセンターで掲示する省庁名とその公文書、それらの掲示方法についても賀上文代さんとコーヒーを飲みながら協議した。