「存否応答拒否の妥当性について」
公安調査庁は、情報公開・個人情報保護審査会への理由説明書の中、「イ 本件開示請求に係る行政文書の存否を明らかにすることによる不開示情報該当性について」で、次のように説明している。
“公安調査庁の調査対象団体は、破壊的団体等であり、当該団体やその関係者は、公安調査庁の動向を注視するとともに、各種の妨害・対抗措置を講じているところ、本件開示請求に係る行政文書の存否を答えれば、その性質上、特定の人物に関する調査の有無が明らかになるとともに、破壊的団体等が、公安調査庁の情報収集能力、情報関心及び分析能力を察知することにつながり、その結果、各種活動の隠蔽工作や内部の情報統制の強化及び情報源とみなした人物に対する加害行為を招来するなどの各種妨害・対抗措置を講じられる可能性が高い。これにより、公安調査庁が行う調査の実効性が失われるなど、公安調査庁の調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることは明白であるから、本件開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、法5条4号及び6号柱書に該当する不開示情報を開示することとなるので、法8条により、その存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否したものである。”
公安調査庁は、情報公開・個人情報保護審査会への理由説明書の中、「イ 本件開示請求に係る行政文書の存否を明らかにすることによる不開示情報該当性について」で、次のように説明している。
“公安調査庁の調査対象団体は、破壊的団体等であり、当該団体やその関係者は、公安調査庁の動向を注視するとともに、各種の妨害・対抗措置を講じているところ、本件開示請求に係る行政文書の存否を答えれば、その性質上、特定の人物に関する調査の有無が明らかになるとともに、破壊的団体等が、公安調査庁の情報収集能力、情報関心及び分析能力を察知することにつながり、その結果、各種活動の隠蔽工作や内部の情報統制の強化及び情報源とみなした人物に対する加害行為を招来するなどの各種妨害・対抗措置を講じられる可能性が高い。これにより、公安調査庁が行う調査の実効性が失われるなど、公安調査庁の調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることは明白であるから、本件開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、法5条4号及び6号柱書に該当する不開示情報を開示することとなるので、法8条により、その存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否したものである。”