三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「品評会」

2020-10-22 17:55:57 | 日記
「品評会」
 午前中に徳島市北田宮のマキシム陶芸の工房を訪れ、この前に本焼成をしたコーヒーカップセットを机に並べて秋田社長(写真)と品評会を行った。二人の意見は、左から二つ目のコーヒーカップセットが魅力的だ、こんなカップはどこにもないぞ、ということで一致した。
 正直なところ、コーヒーカップを載せるお皿を作るのが面倒くさくなってきた。手ロクロ成形をすると、お皿の表面を平らにすることに手間がかかってしまう、平らでないとグラつくからだ。コーヒーカップだけを作ることにすれば、ウルトラマンが怪獣を退治するまでの3分間、チキンラーメンが出来上がるまでの3分間ではカップを成形できないにしても、お皿を成形する手間とストレスからは解放されるだろう。



「2020おじぞうさんの祈り展」

2020-10-20 16:55:23 | 日記
「2020おじぞうさんの祈り展」

 標記の絵画の個展が、阿南市役所1Fのギャラリーで23日まで開かれている。午前中に成人式に関する会議に参加したので、約20点あるお地蔵さんばかりの個展を鑑賞した。作者の小濱敏也氏は椿泊町在住の漁師さんで、漁業の傍ら漁業風景などの油絵を描いている。
 小濱氏は、私が船瀬温泉に勤めていた頃の常連客であり、彼の仲間を通じて親交を深めてきた。漁師町の風景を題材とした油絵を何枚も描いているというので、それなら船瀬温泉の壁を利用して私が設営した展示場で個展を開いてみようとお誘いしたのがきっかけで、その後、多くの人に彼の絵画を知ってもらうことができた。市役所に展示してある作品の内から、この作品をご紹介したい。



「前例にとらわれない挨拶を」

2020-10-19 20:54:43 | 日記
「前例にとらわれない挨拶を」

 救う会ニュースによると、令和2年10月24日(土)に、砂防会館別館1階大ホール「シェーンバッハ・サボー」で国民大集会を開催するとのこと。要請中とあるが、例年どおり菅首相や加藤拉致問題担当大臣も来て挨拶をするのだろう。両者の挨拶は、後日、救う会ニュースに掲載されるのでご覧頂きたいと思う。
 私は、今回するであろう菅首相の挨拶内容に注目している。安倍前首相時代の政府方針は、「ストックホルム合意に基づき、日本人の全ての問題の解決を目指す」というもので、菅首相においても9月の臨時国会での政府答弁書において、「政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日 本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。(答弁第4号)」として、前内閣の方針を継承することを明確にしている。
 安倍前首相が、昨年9月の国民大集会において行った挨拶の原稿は拉致問題対策本部事務局が起案しているが、起案の段階から挨拶文の中に政府方針である「ストックホルム合意に基づき、日本人の全ての問題の解決を目指す」という文言がどこにもない。これは、私が情報公開請求と審査請求の末に開示を受けた挨拶文を確かめたので間違いない。
 首相及び拉致問題対策本部事務局は、政府方針を熟知しているにも拘らず、家族会や救う会の前ではストックホルム合意を口にしない。国会議員への答弁書では「ストックホルム合意に基づき」と何度も答え、家族会や救う会の前では「拉致問題最優先」と繰り返す、どちらが本当なのか。政府内に未だに二つの方針が並立しており、このことが拉致問題の解決を妨げている。菅首相には前例にとらわれず、この際にはっきりして貰いたいものだ。

「菅新政権の姿勢を検証する」その5

2020-10-18 19:21:37 | 日記
「菅新政権の姿勢を検証する」その5

第202回国会(臨時会)(令和2年9月16日~令和2年9月18日)

質問第五号

死亡者の個人情報の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年九月十六日
有田 芳生

       参議院議長 山東 昭子 殿
内閣参質二〇二第五号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       参議院議長 山東 昭子 殿
________________________________________

   死亡者の個人情報の取扱いに関する質問主意書

 先の大戦における死亡者の個人情報の取扱いに関して質問いたします。

一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であると定義しています。一方、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「公開法」とする。)第五条において、特定の個人を識別できる等の個人に関する情報は不開示情報として取扱われています。
 そこでお聞きしますが、公開法第五条が規定する個人に関する情報に死亡者の個人情報はふくまれるのですか。ふくまれるのなら、その理由を明らかにしてください。

一について(答弁)
 お尋ねの「死亡者の個人情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第一号に規定する「個人に関する情報」については、生前に同号により不開示であった情報が、個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当であることから、同号に規定する「個人」については、死亡した個人も含まれると解されている。

二 厚生労働省は、ホームページにおいて、「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料の公表(特定者の追加掲載)について」と題して、「今回漢字氏名、出身地を追加掲載する方」として、氏名、死亡年月日、埋葬場所又は死亡場所、漢字氏名、出身地を公開しています。
 厚生労働省が、これらの個人情報をホームページ上で公開する根拠法令及び公開理由を明らかにしてください。

三 一方、厚生労働省は、平成二十六年の日朝ストックホルム合意において、日本が解決すべき問題として明記されている「日本人遺骨・墓地問題」に関し、北朝鮮墓地関係資料綴(A道の部、B道の部、C道の部)を特定の個人を識別できる情報であるとして不開示にしています。
 同じ先の大戦の戦争犠牲者であり、死亡した時期もほぼ同じである日本人の個人情報の取扱いが、シベリア・モンゴル地域での抑留者と、北朝鮮の地で死亡して埋葬された者との間でなぜ違っているのか。その違いとなる根拠を明らかにしてください。

四 先の大戦からすでに七十五年が経過しています。北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者の個人情報は、永遠に特定の個人を識別できる情報であるとして国民に明らかにされないのですか。明らかにできる条件があれば、それをお示しください。また、死亡者の個人情報には時効というものが存在しないのですか。併せて、政府の見解を明らかにしてください。

二から四までについて(答弁)
 お尋ねの「北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料」については、戦後強制抑留者のうち強制抑留下において死亡した者の遺族に対し、自らの親族の死亡の経緯を知る機会を提供するとともに、広く国民に対し、戦後強制抑留者に係る情報の提供を求めるため、情報公開法第七条の規定の趣旨に鑑み、公益上特に必要があると認められるため、当該資料に記載されている戦後強制抑留者の「氏名、死亡年月日、埋葬場所又は死亡場所、漢字氏名、出身地」を厚生労働省ホームページに掲載し、一般に公開しているものであり、当該資料には北朝鮮で死亡した者に係る情報も含まれている。一方、御指摘の「北朝鮮墓地関係資料綴」については、情報公開法第五条第一号又は第三号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示しているところであり、これらの資料の取扱いについては、死亡等をした場所により判断しているものではない。
 また、「死亡者の個人情報には時効というものが存在しないのですか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

  右質問する。


「ドーンと焼き」

2020-10-18 19:15:06 | 日記
「ドーンと焼き」

 この前から作業を進めていたコーヒーカップセット計22組は、全ての準備作業を終えて今晩本焼成の運びとなった。窯の温度を1250度にセットし、少し前にスイッチを入れてきた。人事は尽くしたつもり、後はドーンといくしかない。名付けて「ドーンと焼き」、私の新たな道が開けるかはここ数日後に分かる。