三笑会

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「菅新政権の姿勢を検証する」その1

2020-10-14 23:02:11 | 日記
「菅新政権の姿勢を検証する」その1

 先の第202回国会(臨時会)(令和2年9月16日~令和2年9月18日)に提出された衆参両院での質問主意書及び政府答弁書から、菅新政権の拉致問題をはじめとする北朝鮮に関係する諸問題への姿勢を検証していきたい。
 なお、衆議院には該当質問がなく、参議院での質問者は有田芳生議員のみであった。

質問第一号

政府認定拉致被害者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年九月十六日
有田 芳生

       参議院議長 山東 昭子 殿
内閣参質二〇二第一号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿
________________________________________

   政府認定拉致被害者に関する質問主意書

 安倍晋三総理の退陣表明がありましたが、次期政権においても拉致問題の解決は引き続き重要な政治課題です。そこで原点に戻っていくつかの基本的問題について質問します。

一 政府は拉致被害者に認定する要件について基準を設けていますか。あるならばその内容をお示しください。私の理解では、①北朝鮮による国家意思が推認される形で、②本人の意思に反して、③北朝鮮に無理やり連れて行かれた、というものです。政府はこの三要件をこれまで公にしたことがありますか。あるなら、いつ、誰が発表したのでしょうか。あるいは公の要件ではなくとも、この内容は間違いない基準でしょうか。

一について(答弁)
 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。
 お尋ねの「三要件」については、捜査機関における拉致容疑事案の該当性の判断に係る要件として示してきたものであり、例えば、平成十七年七月二十一日の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、瀬川警察庁警備局長(当時)が、「警察におきまして拉致容疑事案としておりますものは、そのいずれもが、北朝鮮の国家的意思が推認される形で、本人の意思に反して北朝鮮に連れていかれたというものと考えております。」と答弁している。

二 私が平成二十五年二月二十八日付けで提出した「拉致被害者の政府認定基準に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第四三号)に対する答弁(内閣参質一八三第四三号)において、政府が拉致被害者に認定するのは「関係機関の捜査・調査の積み上げの結果」によると答弁しています。この「関係機関」とは、警察庁および都道府県警察だと理解しますが、間違いではないですか。それ以外の「関係機関」があれば具体的にどのような調査がどの機関で行われるのかをお示しください。また、私が平成二十五年一月二十八日付けで提出した「警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質一八三第三号)において、「認定の在り方については、不断の検討が必要である」とも答弁されています。この「在り方」について、いかなる検討が行われてきましたか。それまでの認定に加える要件がありましたか。あるならば具体的にお示しください。

二について(答弁)
 お尋ねの「関係機関」については、警察庁及び都道府県警察のみならず、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するに当たって用いた情報を、捜査・調査により収集した全ての機関を指すものである。その上で、「どのような調査がどの機関で行われるのか」とのお尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
 また、お尋ねの「認定の在り方」の検討に係る具体的な内容についても、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

  右質問する。