「菅新政権の姿勢を検証する」その5
第202回国会(臨時会)(令和2年9月16日~令和2年9月18日)
質問第五号
死亡者の個人情報の取扱いに関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和二年九月十六日
有田 芳生
参議院議長 山東 昭子 殿
内閣参質二〇二第五号
令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉
参議院議長 山東 昭子 殿
________________________________________
死亡者の個人情報の取扱いに関する質問主意書
先の大戦における死亡者の個人情報の取扱いに関して質問いたします。
一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であると定義しています。一方、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「公開法」とする。)第五条において、特定の個人を識別できる等の個人に関する情報は不開示情報として取扱われています。
そこでお聞きしますが、公開法第五条が規定する個人に関する情報に死亡者の個人情報はふくまれるのですか。ふくまれるのなら、その理由を明らかにしてください。
一について(答弁)
お尋ねの「死亡者の個人情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第一号に規定する「個人に関する情報」については、生前に同号により不開示であった情報が、個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当であることから、同号に規定する「個人」については、死亡した個人も含まれると解されている。
二 厚生労働省は、ホームページにおいて、「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料の公表(特定者の追加掲載)について」と題して、「今回漢字氏名、出身地を追加掲載する方」として、氏名、死亡年月日、埋葬場所又は死亡場所、漢字氏名、出身地を公開しています。
厚生労働省が、これらの個人情報をホームページ上で公開する根拠法令及び公開理由を明らかにしてください。
三 一方、厚生労働省は、平成二十六年の日朝ストックホルム合意において、日本が解決すべき問題として明記されている「日本人遺骨・墓地問題」に関し、北朝鮮墓地関係資料綴(A道の部、B道の部、C道の部)を特定の個人を識別できる情報であるとして不開示にしています。
同じ先の大戦の戦争犠牲者であり、死亡した時期もほぼ同じである日本人の個人情報の取扱いが、シベリア・モンゴル地域での抑留者と、北朝鮮の地で死亡して埋葬された者との間でなぜ違っているのか。その違いとなる根拠を明らかにしてください。
四 先の大戦からすでに七十五年が経過しています。北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者の個人情報は、永遠に特定の個人を識別できる情報であるとして国民に明らかにされないのですか。明らかにできる条件があれば、それをお示しください。また、死亡者の個人情報には時効というものが存在しないのですか。併せて、政府の見解を明らかにしてください。
二から四までについて(答弁)
お尋ねの「北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料」については、戦後強制抑留者のうち強制抑留下において死亡した者の遺族に対し、自らの親族の死亡の経緯を知る機会を提供するとともに、広く国民に対し、戦後強制抑留者に係る情報の提供を求めるため、情報公開法第七条の規定の趣旨に鑑み、公益上特に必要があると認められるため、当該資料に記載されている戦後強制抑留者の「氏名、死亡年月日、埋葬場所又は死亡場所、漢字氏名、出身地」を厚生労働省ホームページに掲載し、一般に公開しているものであり、当該資料には北朝鮮で死亡した者に係る情報も含まれている。一方、御指摘の「北朝鮮墓地関係資料綴」については、情報公開法第五条第一号又は第三号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示しているところであり、これらの資料の取扱いについては、死亡等をした場所により判断しているものではない。
また、「死亡者の個人情報には時効というものが存在しないのですか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
右質問する。
第202回国会(臨時会)(令和2年9月16日~令和2年9月18日)
質問第五号
死亡者の個人情報の取扱いに関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和二年九月十六日
有田 芳生
参議院議長 山東 昭子 殿
内閣参質二〇二第五号
令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉
参議院議長 山東 昭子 殿
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死亡者の個人情報の取扱いに関する質問主意書
先の大戦における死亡者の個人情報の取扱いに関して質問いたします。
一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であると定義しています。一方、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「公開法」とする。)第五条において、特定の個人を識別できる等の個人に関する情報は不開示情報として取扱われています。
そこでお聞きしますが、公開法第五条が規定する個人に関する情報に死亡者の個人情報はふくまれるのですか。ふくまれるのなら、その理由を明らかにしてください。
一について(答弁)
お尋ねの「死亡者の個人情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第一号に規定する「個人に関する情報」については、生前に同号により不開示であった情報が、個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当であることから、同号に規定する「個人」については、死亡した個人も含まれると解されている。
二 厚生労働省は、ホームページにおいて、「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料の公表(特定者の追加掲載)について」と題して、「今回漢字氏名、出身地を追加掲載する方」として、氏名、死亡年月日、埋葬場所又は死亡場所、漢字氏名、出身地を公開しています。
厚生労働省が、これらの個人情報をホームページ上で公開する根拠法令及び公開理由を明らかにしてください。
三 一方、厚生労働省は、平成二十六年の日朝ストックホルム合意において、日本が解決すべき問題として明記されている「日本人遺骨・墓地問題」に関し、北朝鮮墓地関係資料綴(A道の部、B道の部、C道の部)を特定の個人を識別できる情報であるとして不開示にしています。
同じ先の大戦の戦争犠牲者であり、死亡した時期もほぼ同じである日本人の個人情報の取扱いが、シベリア・モンゴル地域での抑留者と、北朝鮮の地で死亡して埋葬された者との間でなぜ違っているのか。その違いとなる根拠を明らかにしてください。
四 先の大戦からすでに七十五年が経過しています。北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者の個人情報は、永遠に特定の個人を識別できる情報であるとして国民に明らかにされないのですか。明らかにできる条件があれば、それをお示しください。また、死亡者の個人情報には時効というものが存在しないのですか。併せて、政府の見解を明らかにしてください。
二から四までについて(答弁)
お尋ねの「北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料」については、戦後強制抑留者のうち強制抑留下において死亡した者の遺族に対し、自らの親族の死亡の経緯を知る機会を提供するとともに、広く国民に対し、戦後強制抑留者に係る情報の提供を求めるため、情報公開法第七条の規定の趣旨に鑑み、公益上特に必要があると認められるため、当該資料に記載されている戦後強制抑留者の「氏名、死亡年月日、埋葬場所又は死亡場所、漢字氏名、出身地」を厚生労働省ホームページに掲載し、一般に公開しているものであり、当該資料には北朝鮮で死亡した者に係る情報も含まれている。一方、御指摘の「北朝鮮墓地関係資料綴」については、情報公開法第五条第一号又は第三号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示しているところであり、これらの資料の取扱いについては、死亡等をした場所により判断しているものではない。
また、「死亡者の個人情報には時効というものが存在しないのですか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
右質問する。