三笑会

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「裁決書:厚生労働省」№2

2019-01-08 12:03:24 | 日記
「裁決書:厚生労働省」№2

 平成31年1月4日付けで原処分庁である厚生労働大臣より裁決書(厚生労働省発社援0104第3号)が、審査請求人である私に送られてきた。
 事案の概要としては、昨年2月に、私が「北朝鮮における日本人遺骨・墓地問題について厚生労働省が保有する行政文書の全て」について開示請求を行ったところ、厚生労働省は、法第8条の規定により本件開示請求を拒否(存否応答拒否)する処分を行った。
 私が、この処分を不服として審査請求を申し立て、情報公開・個人情報保護審査会の審議・答申を受けてこのたび厚生労働省が採決するに至ったものである。
 「主文:原処分を取り消し、存否を明らかにして改めて開示決定等を行う。」というもので、昨年11月7日付けの残留日本人問題に関する裁決書(原処分庁:厚生労働省)に引き続き私の主張が認められたことになる。
 現在、いわゆる日本人妻問題で法務省に、日本人遺骨・墓地問題で外務省にそれぞれ開示請求をして厚生労働省と同じ理由で不開示決定処分を受け、私はそれぞれについて審査請求を申し立てている。
 私は、何も現在進行中(?)である日朝交渉における会議録を公開して欲しいと情報公開請求しているのではなく、戦後間もない時期に発生した北朝鮮における日本人の諸問題の記録を公開して欲しいと言っているに過ぎない。その半世紀以上前の過去の記録の開示請求に対して、この先実現する可能性すら不透明な日朝国交正常化交渉を持ち出してきて、国民の知る権利を阻害しようとする政府関係省庁の姿勢を許すことはできない。
 自分の意思に反して、戦後、北朝鮮において不幸な人生を余儀なくされた同胞の名誉と誇りを守るために、微力ではあるが、私は政府に立ち向かおうと決意している。


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