三笑会

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「裁決書第420号に反論する」その2

2022-11-01 20:15:14 | 日記
「裁決書第420号に反論する」その2

 裁決書第420号の「理由」2本件処分について、(4)本件処分が違法又は不当であるというべき特段の事情がないこと、ア規範第10条の3に係る審査請求人の主張について(ア)において、処分庁は「審査請求人は、処分庁が審査請求人に対し、本件行方不明者に関して本件通知をすべきことに鑑みれば、本件文書が審査請求人に公開されないのは不当である旨主張する。しかしながら、規範第10条の3本文の規定が、条例第7条第3号の規定(公開請求を拒否できる旨の規定)に優越して適用されるべき法令上の根拠は見当たらない。」(写真)として賀上さんの主張を退けている。
 しかしながら、同じく条例第7条第3号の規定が規範第10条の3本文の規定に優越して運用されるべきとの法令上の根拠も見当たらないのが本当ではないかと疑っている。私は、この2つの法令の優越性の根拠を明確に示せるほど専門的知識がないので断定はできないが、処分庁が我田引水的に解釈している気がしてならない。
 処分庁には、条例第7条第3号を持ち出すことなく、規範第10条の3に基づき賀上大助氏の捜査情報をなぜ徳島県警では文書通知できないのか、埼玉県警と何が違うのか、その点について明確な見解を示すことを要請する。



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