三笑会

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「徳島県警察本部」

2020-03-23 21:55:56 | 日記
「徳島県警察本部」

 本日月曜日の午後、私は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者である賀上大助氏の母親・賀上文代とともに徳島県警察本部を訪れ、担当者に徳島県個人情報保護条例に基づき、徳島県警がこれまでの捜査・調査によって得た賀上大助氏の個人情報開示を求めた。
 先般、有田芳生参議院議員が提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」及び政府答弁書を提示しながらの面談となったが、県警担当者とのやりとりは概ね次のとおりである。
【徳島県個人情報保護条例】
(開示請求)
第十三条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報(第五条第四項第一号に規定する個人情報取扱事務に係るものを除く。)の開示を請求することができる。
★では、この「第五条第四項第一号に規定する個人情報取扱事務に係るものを除く。」とは何かといえば
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第5条 4 前三項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
一 県又は県が設立した地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
二 犯罪の捜査又は公訴の維持に関する個人情報取扱事務
三 国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報取扱事務】
★この条文から導き出される結論は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者賀上大助氏に関する捜査・調査によって得た個人情報開示は、条例第5条第4項の規定により開示請求の対象とならないことになる。 一方、条例第13条第2項には、
「2 代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人以外の代理人にあっては、やむを得ない理由により本人が自ら開示請求をすることが困難であると認められる場合に限り、開示請求をすることができる。」とある。
★ならば、第2項における未成年者又は成年被後見人の法定代理人に行方不明者の親族はなれるのかというこちらからの質問に対して、県警担当者は、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人に行方不明者の親族はなれない」と明言した。
 全国の地方自治体の個人情報保護条例は国の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に準拠していることから、国における取り扱いも徳島県警と同様となる。つまり、我が国の現法体系の中では、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する捜査・調査によって得た個人情報に行方不明者の親族は、国でも地方でも接することができない。
 残念ながら、国の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の条文が一部改正されない限り、国及び地方自治体(都道府県警)で捜査・調査に関する個人情報が開示される可能性はないと思う。しかし、現国会には300名を超えるといわれる拉致議連なるものが存在する。拉致議連は、個人情報保護法の一部改正を行う議員立法を提出し、全面開示とはいかなくても今まで以上に行方不明者家族に行方不明者の捜査・調査に関する個人情報が開示されるよう特例措置条項を盛り込むことに奮闘努力してはどうか。
 写真は、本日の徳島県警察本部の玄関前の掲示板である。