「夫婦の楽しみ」 2020-03-17 21:12:57 | 日記 「夫婦の楽しみ」 娘が旅立ったことから、我が家は私と妻の二人だけの生活に戻った。それを契機として、自宅でパンを焼いて私が作った皿に盛りつけ、私が作ったコーヒーカップに珈琲を淹れて楽しむことにした。
「果樹の剪定作業」 2020-03-17 12:17:38 | 日記 「果樹の剪定作業」 とても寒かった昨日とは打って変わり、今日は穏やかで温かい一日となった。シルバー人材センターから人を招き、果樹の剪定作業をお願いしている。私も傍らで教えを請いながら剪定作業を行ってはいるが、肝心のところで思い切って枝を間引くことができないでいる。 花が咲いて、受粉が上手くいけば実をつけることになる。ほったらかしでは収穫までいけませんよと、色々とアドバイスを受けているところだ。
「法第12条第2項」 2020-03-17 06:34:04 | 日記 「法第12条第2項」 先にご紹介した、令和2年3月2日に有田芳生参議院議員が提出の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(質問第65号)において、有田議員は次のような質問を行っている。 【質問5】 (前略)また、行方不明者の家族が、行方不明者本人の個人情報の開示請求を行うことは可能ですか。開示請求を行うことができる場合、開示請求に対する開示又は不開示それぞれの判断の根拠となる法律の条文をお示しください。 この質問に対する政府答弁は次のようになっている。 【答弁5の中段及び後段について】 一般に、国の行政機関の保有する個人情報の開示については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づいて行われるものであるところ、本人以外の者による個人情報の開示の請求については、同法第12条第2項において、未成年者又は成年被後見人の法的代理人が本人に代わってこれをすることができることのみが規定されているところである。 他方で、地方公共団体の保有する個人情報の開示については、それぞれの地方公共団体の個人情報保護条例等に基づいて行われるものであり、本人以外の者による個人情報の開示の請求の可否に係るお尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。 ちなみに、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条第2項とは次のようになっている。 (開示請求権) 第十二条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以 下「開示請求」という。)をすることができる。 【私の所見】 この条文について見識を深めるとともに、徳島県内のいわゆる特定失踪者のご家族から要望があれば開示請求の実現を目指したいと考えている。