三笑会

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「これは、政府の隠蔽か?」

2019-10-31 21:05:47 | 日記
「これは、政府の隠蔽か?」

 私は、令和元年9月25日付けで内閣官房副長官補(拉致対事務局)に対して次のような情報公開請求をした。(受付日9月27日)
「本年9月16日、東京・砂防会館別館において、家族会・救う会等が主催して開かれた「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」で安倍総理大臣と菅官房長官は挨拶をしています。その挨拶文の起案書(決裁書)及び添付資料(付属文書)について開示請求をいたします。」
本年10月28日付け閣副第561号で内閣官房副長官補より私に届いたのは、「行政文書不開示決定書」である。不開示とした行政文書とその理由は、「本件文書については、1年未満の保存期間となっており、廃棄したため(不存在)」としている。
【私が、政府の隠蔽かと疑う理由 ①】
 政府が定めた「行政文書の最低保存期間基準」行政文書の区分 五:ロ 所管行政上の簡易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書の保存期間は1年とあり、・式辞、祝辞はこれに該当する。安倍首相や菅官房長官の挨拶は、この規定による式辞、祝辞に該当しないのか、少なくとも1年は保存すべき行政文書ではなかったのか。無理やり廃棄した疑いを払拭できない。
【私が、政府の隠蔽かと疑う理由 ②】
 処分庁である拉致対事務局が主張する1年未満の保存期間は、六 その他の行政文書とされ、・週間、月間予定表などがこれに該当する。件の国民大集会で挨拶をした安倍首相や菅官房長官の挨拶文の決裁文書なるものは、政府の定める行政文書の最低保存期間では「その他の行政文書」に分類され、しかも1年未満の保存期間とは驚きだ。これでは、件の集会で「拉致問題は、安倍政権の最重要課題であります。」と明言したことが本心なのかと疑いたくもなる。
【私が、政府の隠蔽かと疑う理由 ③】
 いわゆる情報公開法では、開示請求を受け付けたその日に保有している文書は原則開示対象となる。この「行政文書不開示決定通知書」を額面通りに受け取れば、私の開示請求書を受け付けた9月27日以前に破棄していたことになる。9月16日の国民大集会から10日しか経過していないのに、決裁文書を破棄するということが実際にあるのだろうか。私の38年に及ぶ地方公務員生活では考えられないことだ。拉致対事務局は、破棄したのではなく隠匿しているのではないか、納税者に明らかにできない理由とは何か。安倍首相や菅官房長官の挨拶文は、全文、救う会全国協議会ニュースに掲載されているというのに。
【あとがき】
 これで第1ラウンドは終わったが、KOされたわけではない。第2ラウンドに進もう。
 
令和元年10月31日
救う会徳島 代表 陶久敏郎