■今日の発見(身近な出来事)
土曜日である昨日の午後4時ごろ、千葉県美浜区にある「稲毛海浜公園」付近の県道を単車で通っていたとき、駐車監視員が道路上に駐車している自動車の取締りを行っておりました。稲毛海浜公園は家族連れやカップルなどが楽しく遊べる場所ですので、土曜日・日曜日などはこの付近の道路上に駐車する自動車も多く目立つ場所でもあります。
その道路にある駐車禁止の標識は下の写真の通りです。
写真の規制標識と補助標識によると、この道路「時速50kmの制限速度」であり「午前6時~午後10時は駐車禁止だが、日曜・休日を除く」かつ「午後10時~午前6時は駐停車禁止だが、人の乗り降りを除く」という意味を表しております。
そんな場所に駐車監視員は容赦なく道路上に駐車している自動車に黄色いステッカー「放置車両確認標章」を貼っていたので、この道路上に車を駐車した方々はこんな思いで昨日を過ごされたのではないかと思います。
(1)今日は土曜日で会社はお休みだ!家族で稲毛海浜公園に遊びに行こう!
(2)稲毛海浜公園付近に到着!
(3)道路上の標識にも日曜・休日を除くと書いてあったので「今日は土曜日で(会社も)休日なので道路上に車を駐車しても大丈夫だ!」と思い、道路上に自動車を駐車。
(4)楽しいひと時から車に戻ったら黄色い「放置車両確認標章」が…貼られていた。
(5)これ見た自動車の運転者は「土曜日は休日だろう!何で駐車禁止なんだ!!」と駐車監視員や所轄の千葉西警察署にじゃんじゃんクレーム電話を入れた!(これは実際に見かけた光景でした。)
(6)15,000円の反則金と2点の点数が課せらて、非常につまらない休日になってしまった!
ここで、自分が確かめてみよう!と思ったのが…。
駐車禁止の補助標識に「日曜・休日を除く」と書かれている「休日」の定義についてです。
この付近に駐車した方々は「土曜日は休日」というサラリーマンが多くいらしゃったのか、土曜日は休日だと思い込みと勘違いをしてしまったのではないかと伺えられます。
そこで、実際にそこにいた駐車監視員に「この補助標識に書かれている休日を除くという部分で休日はどんな定義なんですか?」尋ねてみたところ「この補助標識で書かれている休日というのは、国民の休日を指します。」との回答を頂きました。
なるほど。国民の休日か。
そこで「国民の休日」について法律定義を調べてみると、「国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項で定められた休日の通称である。」という決まったルールがあり、つまり祝日(または振替休日)を指すそうです。
しかし、なぜこの道路の補助標識には「日曜・休日を除く」という標記になってるんだろう?
このような標識に「休日」という表記方法は曖昧すぎて、運転者に勘違いさせてしまうのではないか?と新たな疑問が出てしまいます。「日曜・祝日を除く」という表記の方が具体的に分かりやすく、土曜日は休日だ!と思い込んでしまっている運転者にも誤解を回避できるのではないか?と思います。
この疑問を解決すべく、この道路上で駐車禁止違反の取締りを所轄している千葉西警察署へすぐに訪問。
上記の疑問点や問題点の質問を投げ如何思うか?と取締る側の立場の見解や意見を諮ってみたのですが、「道路標識の設置や管理については千葉県公安委員会の交通規制課に聞いてくれ。」との回答で終わりました。
色々と調べてみると、道路標識や区画線・表示に関するルールは「道路法の第45条第2項」及び「道路交通法第9条第3項」の規定に基づき、内閣府・国土交通省が道路標識、区画線及び道路標示に関する命令というルールにて定められているようです。
※道路法 第45条の第2項
(道路標識等の設置)
第45条 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
※道路交通法第9条の第3項
?これが見当たらない?
そんでもって、今回の焦点である補助標識に記載する「日曜・休日を除く」という表現方法についてルールがあるのかな?と思っていたら…実はちゃんと
道路標識・区画線及び道路標示に関する命令 別表第2(第3条関係)にルールがありました!
---------------------------
二 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)
(一) 表示
2 「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあっては、「休日」と表示する。
---------------------------
なるほど。
ちなみに、千葉西警察署には駐車禁止違反に対するクレーム電話が幾度が掛かってきているようでした。この原因も休日を除くという標記が原因である部分もあったそうです。
(もし仮に「知らなかった」というドライバーが多くいるとすれば、「これは問題だ」と思って(仕事が出来る)警察官や公安委員会の役人は果たしているんだろうか?)
今回の疑問・問題点について、「休日を除く」という表記は本当に駐車違反をさせないために有効な表現なのか?と思います。
土曜日は休日だと思い大丈夫だと思って駐車違反をしてしまったというドライバーは何件中何人いたのか?
もし仮に土曜日は「休日を除く」が対象外だったことを知らないドライバーが半分以上居たら、標識の表示方法のあり方を見直すべきなのでは…?と思った今日この頃でありました。
■今日のひとりごと
ここ最近、昼は暑く夜は涼しくなって来ました。
夕方は習志野市~海浜幕張付近をコースにして、10km程のマラソンをしてきました。
来週あたりから、いよいよ入梅かな…?
梅雨になるとヘルメットや雨がっぱがジメジメして匂いも気になったりと、バイク乗りにとって梅雨はとっても嫌な存在ですが、何とか乗り越えていかなければいけませぬ。
今夜も早く寝て明日から、また頑張るとするかな。
土曜日である昨日の午後4時ごろ、千葉県美浜区にある「稲毛海浜公園」付近の県道を単車で通っていたとき、駐車監視員が道路上に駐車している自動車の取締りを行っておりました。稲毛海浜公園は家族連れやカップルなどが楽しく遊べる場所ですので、土曜日・日曜日などはこの付近の道路上に駐車する自動車も多く目立つ場所でもあります。
その道路にある駐車禁止の標識は下の写真の通りです。
写真の規制標識と補助標識によると、この道路「時速50kmの制限速度」であり「午前6時~午後10時は駐車禁止だが、日曜・休日を除く」かつ「午後10時~午前6時は駐停車禁止だが、人の乗り降りを除く」という意味を表しております。
そんな場所に駐車監視員は容赦なく道路上に駐車している自動車に黄色いステッカー「放置車両確認標章」を貼っていたので、この道路上に車を駐車した方々はこんな思いで昨日を過ごされたのではないかと思います。
(1)今日は土曜日で会社はお休みだ!家族で稲毛海浜公園に遊びに行こう!
(2)稲毛海浜公園付近に到着!
(3)道路上の標識にも日曜・休日を除くと書いてあったので「今日は土曜日で(会社も)休日なので道路上に車を駐車しても大丈夫だ!」と思い、道路上に自動車を駐車。
(4)楽しいひと時から車に戻ったら黄色い「放置車両確認標章」が…貼られていた。
(5)これ見た自動車の運転者は「土曜日は休日だろう!何で駐車禁止なんだ!!」と駐車監視員や所轄の千葉西警察署にじゃんじゃんクレーム電話を入れた!(これは実際に見かけた光景でした。)
(6)15,000円の反則金と2点の点数が課せらて、非常につまらない休日になってしまった!
ここで、自分が確かめてみよう!と思ったのが…。
駐車禁止の補助標識に「日曜・休日を除く」と書かれている「休日」の定義についてです。
この付近に駐車した方々は「土曜日は休日」というサラリーマンが多くいらしゃったのか、土曜日は休日だと思い込みと勘違いをしてしまったのではないかと伺えられます。
そこで、実際にそこにいた駐車監視員に「この補助標識に書かれている休日を除くという部分で休日はどんな定義なんですか?」尋ねてみたところ「この補助標識で書かれている休日というのは、国民の休日を指します。」との回答を頂きました。
なるほど。国民の休日か。
そこで「国民の休日」について法律定義を調べてみると、「国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項で定められた休日の通称である。」という決まったルールがあり、つまり祝日(または振替休日)を指すそうです。
しかし、なぜこの道路の補助標識には「日曜・休日を除く」という標記になってるんだろう?
このような標識に「休日」という表記方法は曖昧すぎて、運転者に勘違いさせてしまうのではないか?と新たな疑問が出てしまいます。「日曜・祝日を除く」という表記の方が具体的に分かりやすく、土曜日は休日だ!と思い込んでしまっている運転者にも誤解を回避できるのではないか?と思います。
この疑問を解決すべく、この道路上で駐車禁止違反の取締りを所轄している千葉西警察署へすぐに訪問。
上記の疑問点や問題点の質問を投げ如何思うか?と取締る側の立場の見解や意見を諮ってみたのですが、「道路標識の設置や管理については千葉県公安委員会の交通規制課に聞いてくれ。」との回答で終わりました。
色々と調べてみると、道路標識や区画線・表示に関するルールは「道路法の第45条第2項」及び「道路交通法第9条第3項」の規定に基づき、内閣府・国土交通省が道路標識、区画線及び道路標示に関する命令というルールにて定められているようです。
※道路法 第45条の第2項
(道路標識等の設置)
第45条 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
※道路交通法第9条の第3項
?これが見当たらない?
そんでもって、今回の焦点である補助標識に記載する「日曜・休日を除く」という表現方法についてルールがあるのかな?と思っていたら…実はちゃんと
道路標識・区画線及び道路標示に関する命令 別表第2(第3条関係)にルールがありました!
---------------------------
二 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)
(一) 表示
2 「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあっては、「休日」と表示する。
---------------------------
なるほど。
ちなみに、千葉西警察署には駐車禁止違反に対するクレーム電話が幾度が掛かってきているようでした。この原因も休日を除くという標記が原因である部分もあったそうです。
(もし仮に「知らなかった」というドライバーが多くいるとすれば、「これは問題だ」と思って(仕事が出来る)警察官や公安委員会の役人は果たしているんだろうか?)
今回の疑問・問題点について、「休日を除く」という表記は本当に駐車違反をさせないために有効な表現なのか?と思います。
土曜日は休日だと思い大丈夫だと思って駐車違反をしてしまったというドライバーは何件中何人いたのか?
もし仮に土曜日は「休日を除く」が対象外だったことを知らないドライバーが半分以上居たら、標識の表示方法のあり方を見直すべきなのでは…?と思った今日この頃でありました。
■今日のひとりごと
ここ最近、昼は暑く夜は涼しくなって来ました。
夕方は習志野市~海浜幕張付近をコースにして、10km程のマラソンをしてきました。
来週あたりから、いよいよ入梅かな…?
梅雨になるとヘルメットや雨がっぱがジメジメして匂いも気になったりと、バイク乗りにとって梅雨はとっても嫌な存在ですが、何とか乗り越えていかなければいけませぬ。
今夜も早く寝て明日から、また頑張るとするかな。
「法律で定める休日」・・
「法律で定める祝祭日、振り替えによる国民の休日」に改めるべきだな。
ちなみに、週休2日制をたぐったら。
学校の週休2日制・・
これって、別に土日に限らなくてもいいんじゃねえか。
要は 週40時間労働を目的としたものだろよ。
週休2日制
公務員労働時間と一般事業者労働時間とのずれが見え見え。
生産効率を求めない作業では連休でもまったく影響ないだろな。
交渉しましたがだめでした。担当した警官にまであいにいったがだめでした。普通は休日に土曜日はふくまれるといったが、奥からくそじじいの警官がでてきて、えらそうに
あなたは、土曜日は学校いってなかったの!?行ってたでしょ!といわれました。
私のころはすでに完全週休2日制です。といってもだめ。
あなたは、土曜を休日とは認識してないはずだよ?!といわれ
はあああ?!?!?認識してますからー!認識してっからとめてんですけどー!みたいな
こういう、問い合わせはないんですか?確実に、勘違いするでしょと言うと
ないね!あんたらが初めてだよ!
うそつけ!本当に?!といっても違う話にしやがる
ケンカになり、私は感情的になって申し訳ないと、周りの警官にあやまってんのに、そのくそじじいは謝ルどころか、顔もみせなかった。
この問題はおかしい。
駐禁というならば、市民のが勘違いさせないような標識にするべき。
駐禁にする理由は、あそこで、追突事故とかを防ぐ理由ならば、余計に改善すべき。
今の様子を見ると、違反金を稼ぐためにしかおもえない
その人にとって土曜日が休日であってもそうでない人だって大勢いるわけです。
サービス業をしている人は土日は当然仕事で、平日がお休みですしね。
道路標識を個人の都合で判断していいわけがないという基本ルールの下で、「他人は違っても自分の勤務先が定休日だから適用」と解釈してしまう人の気持ちがちょっとわかりませんでした。
土曜日が祝祭日になっても振替休日ありませんよね⁉︎
それ、ご存知ない方いますか⁉︎
個人に都合が良くても悪くても、法で統一された見解ですよ‼︎
わたくしもこの補助標識の "休日" に土曜日が含まれるのかどうか、すぐ自信がなくなってしまい
インターネットで検索して調べるのは、これで 3度目 です
(このブログには、感謝しています)
別に法を都合よく解釈したいわけじゃないんですけどね
本当にわからなくなってしまうのです
(このように自分のコメントを残すことで、記憶が定着するといいなぁ...