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原子力損害賠償の実務

2011年12月13日 | 読書日記など
『原子力損害賠償の実務』
   原子力損害賠償実務研究会・編/民事法研究会2011年

図書館の説明文。下「」引用。

「福島第一原子力発電所の事故の被害にあった人々へ向けて、原子力損害賠償に係る制度の枠組みについて平易に解説し、速やかに制度を利用して賠償を得るための実践的知識をまとめる。」



「東京電力の賠償基準」 下「」引用。

「東京電力の賠償基準では、原則として漁業、内航海運業、旅客船事業、航空運送事業を営んでおり、航空危険区域等および飛行禁止区域の設定に伴い損害を被った法人および個人事業主に対する営業損害として支払うとしている。ただし、被用者から請求があった場合、個別に対応について協議するしている。」

「仮払法による措置」 下「」引用。

「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(いわゆる「仮払法」)に基づき、福島県、茨城県、栃木県または群馬県の区域内にの営業所または事務所において観光業を行う中小企業者については、以下の方法により算定した損害の概算額の10分の5の額、仮払金として国(原子力損害賠償支援機構)より支払われる予定である(仮払法施行令2条2項、同法施行規則4条1項2項)。」

「政府指示等の対象区域外に係る損害関係(いわゆる風評被害)」 下「」引用。

「政府指示等の対象区域に隣接すりる市域で育成している造園用樹木について、産地証明書に当該市域の名称の付いた樹木は受け取ってもらえず、販売が見込めないとの調査報告がある。
 これが合理的な回避行動といいうるかは難しいところであるが、放射線量について確かな情報を得られない現状では、庭先等の敷地内に植えられた継続的に至近距離におかざる得ない造園用樹木について、原子力発電所周辺の商品を避けたいと考えることは、一般人を基準にして合理的な回避行動であるとして、前記逸失利益は損害賠償の対象となりうると考える。」

「観光業における風評被害」 下「」引用。

「しかし、実際には、必ずしも学的に裏付けられていない場合であっても、当該観光地に観光客が足を運ぶことにより生ずる放射性物質への被曝を懸念して、観光を差し控えて損害が発生しうる。かかる損害に関しては、福島原発事故と相当因果関係が認められる範囲で賠償対象とすべきである。」

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自主避難者。下「」引用。

「自主避難者に係る損害(避難費用、就労不能等に伴う損害、精神的損害等)については、中間指針の対象とはされていない。しかし、避難等の判断時点における情報に基づく、避難等をしたことに合理性が認められれば、福島原発事故との間の相当因果関係が認められるべきことについては異論がない。原子力損害賠償紛争審査会についても、現在、新たな指針策定についての検討が行なわれている。」







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