磯野鱧男Blog [平和・読書日記・創作・etc.]

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震災と法 土地問題双書 32

2011年05月04日 | 読書日記など
『震災と法 土地問題双書 32』
   日本土地法学会・編/有斐閣1997年

法的な問題もかなりあるんでしようね……。
おそらく当事者にとっては人生を左右するものであるケースがあることでしょうね……。



■目 次■
第1部 罹災都市借地借家臨時処理法の現状と課題
 1 神戸地裁を中心とした罹災都市法の運用状況とその問題点 山内康雄  2
 2 居住権保障の法政策と罹災都市法の果たすべき役割 亀井尚也  25
  ▼質疑応答・日本土地法学第三八回大会
   「罹災都市借地借家臨時処理法の現状と課題」
     司会者 西原道雄  49
第2部 復興特措法・都市再開発・区画整理
 1 土地区画整理法について 村尾龍雄  70
 2 都市再開発法による市街地再開発事業について 松村信夫  94
 3 共同建替促進法制定の提案 安本典夫  111
 4 まとめ--復興まちづくりの立法提案 安本典夫  142
  ▼質疑応答・日本土地法学界第三八回大会
   「復興特措法・都市再開発・区画整理」
     司会者 甲斐道太郎  152
防災都市論序説--最近の災害事例を踏まえて-- 片寄俊秀  163
暮らしと住まいの再建--震災復興とまちづくり-- 荏原明則  182

「はしがき」早大シンポジウム。下「」引用。

「この巻と次の巻は、震災シンポジウムの特集とします。一九九五年一月一七日に発生した兵庫県南部地震(M7・2)は、幅約一キロ・長さ約三五キロの沿岸市街地を総なめにして、六、四二五人の尊い人命を奪い、二五万棟余の住宅を全半焼させ、三二万人の避難者を生じました。-略-
 災害を主要研究テーマの一つとしている当会は、さっそく、三月三日・四日の両日、早稲田大学大隈講堂で緊急シンポジウムを開きました。このシンポでは、各種災害の比較という意味も含め、一九八三年七月二三日の長崎豪雨災害(死者二九九名)、一九九三年七月一二日の北海道奥尻島津波災害(死者・行方不明一九八名)をも比較して討議しました。さらに、締めくくりとして、一九九六年一○月八・九・一○の三日間、早稲田大学において復興特措法と罹災都市法をメインテーマにすえて、純法学的討議を行いました。
 この巻は、この中、最後の一九九六年および一九九五年七月の分を収録しました。一九九五年三月の分は、引きつづき刊行されます。阪神・淡路大震災発生後、本日は丁度一、○○○日目に相当します。この間、当会関西支部も数度にわたりシンポを行った他、中国支部でも最大の災害というべき一九四五年八月六日の原爆被害(死者二○万人超)とその復興経過につきシンポを行っています。」

マンション。下「」引用。

「いわゆる、地主、借地人、借家人という三面関係が比較的多数存在するということが特徴だろうと思います。また、今回初めて適用になると言われております。共同住宅、特にマンションなども相当数あるわけです。しかも、このマンションは、建物は区分所有でありましても、借地だというマンションがかなりあります。この点で、純然たる区分所有建物としても、土地との関係が少し普通と違うという点で二重の問題があります。」

借地権はあるけれど……。下「」引用。

「それから、借地権はあるけれども建て替えができない。これは、罹災法の問題とちょっと違った問題になるのですけれども、要するに借地人に建て替え能力がない場合については、借地権価格をどのように判断するか。つまり、借地権はあるけれども、建物が存在していない場合には、借地権として第三者に譲渡・転売が制度的にできないわけです。建物があって初めて、借地権の転売ができる仕組みになっております。したがって、正当な形では第三者に売れない。自分で建てられないから、売って、資金にして、どこか借家を借りたいとか、別に移りたいとか、あるいは子供と一緒に住みたいと思っても正当に売れない。-略-」

「居住権保証の法政策と罹災都市法の果たすべき役割」 下「」引用。

「罹災都市法との関連でいえば、罹災都市法は震災復興を促すための一つの立法である、というふうに言われたりするのですが、その場合の復興というのは、被災者が元に戻って生活や営業を再開できるという意味で使われているのではないかと思われます。逆に罹災都市法は震災復興の邪魔になる、障害にしかならない、という議論もなされたりすることもあります。その時の復興というのは、街全体の経済活動と生活のマクロ的「復興」の意味で使われているのかな、というような感じがいたします。ですから、この辺の意味の持たせ方を厳密にというか、いろいろな側面から考えないと、議論としては一面的になるのではないかというふうに思います。」

罹災都市法の解釈……。下「」引用。

「-略-例えば罹災都市法ですと一○年後に、改めて正規の借地権というようものを設定するような、そういう解釈というものができないだろうかと、私自身としては考えているところであるのですが、いかがでしょうか。
 -略-
 亀井 十分な答えになるかわからないのですが、いまのご質問は、罹災都市法上の優先借地権というものが、どういう権利であるべきかという問題だと思うのです。その点に関して、確かに罹災都市法の規定を見ますと、五条で存続期間が一○年ということになっているわけです。これは旧来の借地法とか、借地借家法が規定すると借地権の最低二○年というものよりは短いものになっている。-略-」

中曽根康弘、改悪。下「」引用。

「要するに、財産圏は幸福追及権の手段的な権利として、法律でその内容を定めるわけで、借地権を強化するからといって、それは私権制限というのではなくて、そういうふうな法的な秩序、つまり土地に関する権利体系はそういうものにするのだ、ということに過ぎないわけです。それを殊更に私権制限という呼び方が、七○年代後半以来の、取りわけ中曽根民活で問題になった借地借家法の改正を推進してきた、非常にイデオロジック的な主張の元になっている。私はこれを改悪だと思っています。」

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