元豊島区立千川中学校教諭田畑和子さん
校長による再雇用理由捏造事件控訴審不当判決
度量なる暴挙の末の不当判決
1. 08年6月30日、東京高裁第15民事部(裁判長藤村啓、裁判官佐藤陽一、同大浜寿美)は、かねての予想通り不当判決を言い渡した。2月12日地裁の不当判決を受け、二審に望みを託して控訴したにもかかわらず、裁判長らは、5月28日の第1回控訴審で5人の証人申請を認めず、当方からの「裁判官忌避」の声にも耳を貸さず「結審」と「判決日」を言い渡し、忌避に対し「却下します。」と言い放って壇上から姿を消した。
2. この5人の証人には、控訴人の元同僚であり学年主任でもあった元教師と、元豊島区教育委員会職員が含まれ、中神校長と成田指導室長の虚偽が暴かれる予定であった。これらの新証人却下は、裁判所自ら「真実に基づく判断」を否定したものであって、なりふり構わず権力側を勝たせようとする「決意」を露呈したといえる。
3. 一審においても元同僚や教え子の証人申請は却下された。この事件には、当初から田畑元教諭を敗訴させる裁判所の意図があったと考えざるを得ない。さもなくば、できるだけ真実が表れないような訴訟指揮をとった上、中神校長や成田指導室長の尋問で明らかになった矛盾や偽証を見過ごすはずはない。多くの裏付けのある田畑元教諭の主張を退け、ひとつの証拠も出せない中神校長を勝たせたのは、裁判所がその任務を放棄したものであり、決して許すことはできない。
間違いだらけのお粗末な判決文
4. 判決文にはあまりにも間違いが多い。まず「事案の概要」から間違っているのだ。「当裁判所の判断」でも「前記のとおり先行訴訟とは、田畑が東京都に対し、中神校長が職務上作成した推薦書の内容が事実に反するものを含んでおり、これに基づき再雇用が判断された結果再雇用されなかったことが違法であるなどとして提起した国家賠償請求訴訟である」と記述しているが、これは完全な間違いである。
田畑元教諭は、提訴時点では再雇用拒否の理由は知らされていなかった。しかも、問題の中心は「推薦書への虚偽記入」ではなかった。校長が多くの虚偽情報を収集権限のない豊島区教委成田室長へ個人的に提供したことなのである。この誤りは、田畑を敗訴させるべく、意図的になされたものというほかない。それに基づいて出した判決も間違っていることは、言うを待たない。
5. また一審と大きく異なるのは、「『被控訴人の陳述書提出及び証言自体は自らの公権力の行使に係るものであるから』個人は責任を負わない」と、より悪くなった点である。デタラメな陳述書も偽証も、責任は校長ではなく都教委にあるというのだ。こういいながら、判決は「被控訴人の陳述書提出及び証言は民事上の違法性があるとはいえない」と、二重に校長を擁護する。何故校長の言うことが握造ではないというのか、その根拠は全く示さない。
6. 校長や成田室長の行為は「公務」ではなく法的根拠のない私的行為である。裁判所は、校長には情報提供の権限もないのに田畑元教諭を虚偽情報で陥れるのも、「公務」であるといっているに等しい。
我々は、この不当判決に、強く抗議する。
2008年6月30日
校長による再雇用理由捏造事件控訴審不当判決
抗 議 声 明
度量なる暴挙の末の不当判決
1. 08年6月30日、東京高裁第15民事部(裁判長藤村啓、裁判官佐藤陽一、同大浜寿美)は、かねての予想通り不当判決を言い渡した。2月12日地裁の不当判決を受け、二審に望みを託して控訴したにもかかわらず、裁判長らは、5月28日の第1回控訴審で5人の証人申請を認めず、当方からの「裁判官忌避」の声にも耳を貸さず「結審」と「判決日」を言い渡し、忌避に対し「却下します。」と言い放って壇上から姿を消した。
2. この5人の証人には、控訴人の元同僚であり学年主任でもあった元教師と、元豊島区教育委員会職員が含まれ、中神校長と成田指導室長の虚偽が暴かれる予定であった。これらの新証人却下は、裁判所自ら「真実に基づく判断」を否定したものであって、なりふり構わず権力側を勝たせようとする「決意」を露呈したといえる。
3. 一審においても元同僚や教え子の証人申請は却下された。この事件には、当初から田畑元教諭を敗訴させる裁判所の意図があったと考えざるを得ない。さもなくば、できるだけ真実が表れないような訴訟指揮をとった上、中神校長や成田指導室長の尋問で明らかになった矛盾や偽証を見過ごすはずはない。多くの裏付けのある田畑元教諭の主張を退け、ひとつの証拠も出せない中神校長を勝たせたのは、裁判所がその任務を放棄したものであり、決して許すことはできない。
間違いだらけのお粗末な判決文
4. 判決文にはあまりにも間違いが多い。まず「事案の概要」から間違っているのだ。「当裁判所の判断」でも「前記のとおり先行訴訟とは、田畑が東京都に対し、中神校長が職務上作成した推薦書の内容が事実に反するものを含んでおり、これに基づき再雇用が判断された結果再雇用されなかったことが違法であるなどとして提起した国家賠償請求訴訟である」と記述しているが、これは完全な間違いである。
田畑元教諭は、提訴時点では再雇用拒否の理由は知らされていなかった。しかも、問題の中心は「推薦書への虚偽記入」ではなかった。校長が多くの虚偽情報を収集権限のない豊島区教委成田室長へ個人的に提供したことなのである。この誤りは、田畑を敗訴させるべく、意図的になされたものというほかない。それに基づいて出した判決も間違っていることは、言うを待たない。
5. また一審と大きく異なるのは、「『被控訴人の陳述書提出及び証言自体は自らの公権力の行使に係るものであるから』個人は責任を負わない」と、より悪くなった点である。デタラメな陳述書も偽証も、責任は校長ではなく都教委にあるというのだ。こういいながら、判決は「被控訴人の陳述書提出及び証言は民事上の違法性があるとはいえない」と、二重に校長を擁護する。何故校長の言うことが握造ではないというのか、その根拠は全く示さない。
6. 校長や成田室長の行為は「公務」ではなく法的根拠のない私的行為である。裁判所は、校長には情報提供の権限もないのに田畑元教諭を虚偽情報で陥れるのも、「公務」であるといっているに等しい。
我々は、この不当判決に、強く抗議する。
2008年6月30日
校長による再雇用拒否理由捏造事件 弁護団
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会
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