◆ 大阪市の人事考課制度は働く意欲を後退させます
苦情申し出をしました
昨年度末に、大阪市独自の人事考課制度での初めての高掛け結果を記載したシート(目標管理シートと人事考課シート)をもらいました。
上位2区分(第1区分・第2区分)が相対評価(母数の5%が第1区分、20%が第2区分)、その下の3つの区分は絶対評価とされますが、第4区分が3.0(1~5の数値評価の真ん中)未満を第4区分(「良好」でない)とする基準を設定し、下位区分を増やす指示がなされた下での評価結果は、人事考課制度導入前の「評価・育成システム」時の評価結果より厳しい評価結果になることが予想されます。
昨年度から主務教諭制度が導入され、人事考課結果が第3区分以上でないと在級年数・経験年数の要件を満たしても、主務教諭になれず、生涯賃金が大きく下がる人も生まれます。昇給・勤勉手当の差にとどまらない影響が出ます。
「頑張る人のモチベーションをあげる」という建前とはまったく反対の実態=モチベーションを大きく下げているのが実態だと思います。異議を申し立てるために、自分の評価結果に対して苦情申し出を行いました。
3月25日 苦情相談申込書を提出(市教委事務局教務部教職員人事担当へ)
4月16日 苦情相談における面談(市役所教育委員会事務局会議室で)
4月17日 追加申出書提出(教職員制度担当課長様あて)
今後、「苦情審査会(教育監、教務部長、指導部長、教職員人事担当課長、教職員制度担当課長、首席管理主事、教職員人事担当課長代理の計7人)開催⇒判断結果の通知」の予定。
以下は、4月17日付「追加申出書」です。
教職員制度担当課長様
4月16日、市役所での「苦情相談における面談」において、私の2018年度人事考課の「規律性」の項目の評価が「2」である根拠が、能力評価6項目に自己評価をしなかったこと(「-」のままだったこと)であると特定されました。
能力評価の項目は、教育委員会が指定したものであり、内容・基準等を納得して自己評価することができないため、私は数字入力をしませんでした。無理やり自己評価の数字を入れさせられることは、私にとって大きな苦痛です。
私が自己評価をしなかったことは、この人事考課において、制度的に何の支障もきたしていません。「規律性」以外の能力評価の項目は、私が自己評価の数字記入をしていなくても、管理職は私の働き方を観察した上でそれぞれ評価しています。
大阪府の制度「評価・育成システム」では、能力評価の項目には自己評価はありませんでした。
そして、強制によって能力評価項目に自己評価の数字入力を無理やりさせられることが、制度上の唯一の意味だと私が理解している「自己の振り返り」に役立たないことは明らかです。
能力評価の項目に対して数字による自己評価ができないとしたことを「規律性が低い」と評価する行為は、制度上不可欠でないことを無理やり強制することを意味しているので、能力評価の項目に対する自己評価府記入を「規律性が低い」とする評価は訂正していただきたいと思います。
苦情申し出をしました
2019年4月19日 松田
昨年度末に、大阪市独自の人事考課制度での初めての高掛け結果を記載したシート(目標管理シートと人事考課シート)をもらいました。
上位2区分(第1区分・第2区分)が相対評価(母数の5%が第1区分、20%が第2区分)、その下の3つの区分は絶対評価とされますが、第4区分が3.0(1~5の数値評価の真ん中)未満を第4区分(「良好」でない)とする基準を設定し、下位区分を増やす指示がなされた下での評価結果は、人事考課制度導入前の「評価・育成システム」時の評価結果より厳しい評価結果になることが予想されます。
昨年度から主務教諭制度が導入され、人事考課結果が第3区分以上でないと在級年数・経験年数の要件を満たしても、主務教諭になれず、生涯賃金が大きく下がる人も生まれます。昇給・勤勉手当の差にとどまらない影響が出ます。
「頑張る人のモチベーションをあげる」という建前とはまったく反対の実態=モチベーションを大きく下げているのが実態だと思います。異議を申し立てるために、自分の評価結果に対して苦情申し出を行いました。
3月25日 苦情相談申込書を提出(市教委事務局教務部教職員人事担当へ)
4月16日 苦情相談における面談(市役所教育委員会事務局会議室で)
4月17日 追加申出書提出(教職員制度担当課長様あて)
今後、「苦情審査会(教育監、教務部長、指導部長、教職員人事担当課長、教職員制度担当課長、首席管理主事、教職員人事担当課長代理の計7人)開催⇒判断結果の通知」の予定。
以下は、4月17日付「追加申出書」です。
2019年4月17日
大阪市教育委員会事務局教職員制度担当課長様
大阪市立●●中学校教諭
松田幹雄
松田幹雄
◎ 苦情相談追加申出書
4月16日、市役所での「苦情相談における面談」において、私の2018年度人事考課の「規律性」の項目の評価が「2」である根拠が、能力評価6項目に自己評価をしなかったこと(「-」のままだったこと)であると特定されました。
能力評価の項目は、教育委員会が指定したものであり、内容・基準等を納得して自己評価することができないため、私は数字入力をしませんでした。無理やり自己評価の数字を入れさせられることは、私にとって大きな苦痛です。
私が自己評価をしなかったことは、この人事考課において、制度的に何の支障もきたしていません。「規律性」以外の能力評価の項目は、私が自己評価の数字記入をしていなくても、管理職は私の働き方を観察した上でそれぞれ評価しています。
大阪府の制度「評価・育成システム」では、能力評価の項目には自己評価はありませんでした。
そして、強制によって能力評価項目に自己評価の数字入力を無理やりさせられることが、制度上の唯一の意味だと私が理解している「自己の振り返り」に役立たないことは明らかです。
能力評価の項目に対して数字による自己評価ができないとしたことを「規律性が低い」と評価する行為は、制度上不可欠でないことを無理やり強制することを意味しているので、能力評価の項目に対する自己評価府記入を「規律性が低い」とする評価は訂正していただきたいと思います。
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