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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

嘱託採用拒否撤回裁判

2008年06月29日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 《 嘱託採用拒否撤回裁判 》
 ▲ 控訴審 第1回口頭弁論(6月5日)報告
 いよいよ控訴審始まる!
 "一回結審"をさせず。次回以降大法廷を要望


 6月5日、地裁判決(2月7日)を受けて原告・被告双方が控訴した「嘱託採用拒否裁判控訴審」の第1回の口頭弁論が、東京高裁で開かれました(※原告とは一審原告の私たち、被告は一審被告の都側)。
 東京「君が代」裁判の口頭弁論があったばかりのお忙しい中、41人しか入れない狭い法廷に90人以上もの方々が傍聴支援に駆けつけてくださり、いつもながら感謝の念に堪えません。当初、20~30分位で終わる予定でしたが、意外にも裁判長からの質問が長引き、傍聴抽籔に外れた方々に報告集会まで長くお待たせすることになり申し訳ありませんでした。

 この控訴審を担当する稲田裁判長と右陪席の足立主任裁判官は、今年3月の国立二小ピースリボン裁判の判決で、まったく行政側に立って原告を敗訴させた"最悪"のスタッフです。「とぼけた中に狡猾さの見え隠れする裁判長」という声もきかれました。その裁判長から質問の多発ではありましたが、1回でいきなり結審という最悪の事態だけはとりあえず免れ、ほっとした幕開けでした。

 この日の口頭弁論は、初めに原告のH(元日野高校)とA(元小松川高校)の二人が、それぞれ7分ずつ意見陳述をし、秋山弁護士が7分の弁論陳述をしました。
 例によって都側からの陳述はなく、予定ではここで終わるはずでしたが、裁判長から原告側に「憲法19条の主張と教育基本法10条の主張はどういう関係か」「校長に裁量がないと言うが、どのことを言っているのか。例えば,教科書を一切使わない裁量はないだろう。学習指導要領を全く無視して良い裁量はないだろう」といった質問がなされました。


 そこには、教育委員会・校長・教職員の関係を一貫した縦系列の行政体制として位置付け、学習指導要領に基づきそのような行政体制として出された職務命令がなんで問題なのかといった、教育への不当な支配を禁ずる教育基本法の理念を一切捨象した裁判長の行政サイドに立った価値観が伺われます。

"都側にアドバイス"?……裁判長からの質問の意図は?
 次いで裁判長は被告の都側に、「(採用選考にあたって)職務命令違反の内容については具体的に考慮しているのか」「単に戒告処分を受けたということのほか、職務命令違反の中身を斟酌したということか」「形式的には同じ戒告処分を受けていても(再雇用選考に合格している場合と不合格の場合があるが)、中身が違うから(選考)結果が異なるということだとすると、その基準についてもう少し何か言えないか」と質問を続け、都側の代理人も戸惑っているようでした。
 裁判長が時間をかけて質問をするということは、通り一遍で裁判を済ますのではなく一般的に言えばやる気があって好ましいことなのですが、水口弁護士によれば、「都側にアドバイスしているとも言える」ということです。

 事実、原告代理人が裁判長の質問に重ねて「戒告処分の中身を検討したというのは具体的にはどういうことか。原審でも、職務命令違反ということが重要と主張されていたが」と都側を追及したところ、裁判長「良く分からないから主張を分かりやすくしていただくために聞いた。必要あれば準備書面などで補充を…」と都側を庇って質疑を打ち切ってしまいました。「職務命令違反だけで不採用は違法」という一審に対して、"職務命令の中身が問題だと言いたいのでしょう?"と都側に助け船を出したのだということが、弁護士の指摘で気づかされました。

 最後に原告側から次回以降の審理は大法廷を要望したところ、裁判長は「次回は進行について意見交換する手続きとしたい」と述べ、結局、8月1日に進行協議をするということでこの日の口頭弁論は終わりました。
 明らかに行政サイドに立っているとしか見えない裁判長の姿勢を変えていくには、多くの皆様の支援が必要です。第2回の口頭弁論は秋になると思いますが、日時がわかり次第お伝えします。是非多くの皆様、傍聴に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。

 「日の丸・君が代」強制反対・嘱託不採用裁判原告団

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