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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

ひのきみ全国ネット:梅原教諭の再任用「不合格」通知を直ちに撤回することを求める抗議・要請声明

2017年02月26日 | 日の丸・君が代関連ニュース
大阪府教育庁・教育長 様
大阪府教育庁教職員人事課 様
2017年2月17日
許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク
★連絡先:「ひのきみ全国ネット」代表世話人・小野政美(FAX 052-916-7655)

◎ 大阪府教育委員会は、「思想・良心・言論・表現の自由」侵害による
大阪府立高校教員、梅原教諭の再任用「不合格」を即時撤回せよ!

 大阪府教育委員会に対し、以下のことを強く要請する。
 本要請書に対する回答を「ひのきみ全国ネットワーク」連絡先宛に求めるものである。
1.「再任用審査」における判断基準を明らかにせよ。
1.梅原教諭の「再任用審査」が、どのような判断基準に基づいて行われ、どのような理由で、梅原教諭が「不合格」にされたかを明らかにせよ。
1.梅原教諭の再任用「不合格」を直ちに撤回せよ。


 2017年2月17日、大阪府教委は大阪府立芦原高校梅原教諭の「再任用不合格」を通知した。
 2014年の府立芦間高校の卒業式で、梅原さんは、卒業生の「君が代」強制反対の思いに応えて、「生徒に強制するものではない」と述べてほしいと要望した。
 しかし、芦原高校校長は応じず、「国旗国歌に敬意を表明するのはマナー」と予行で説明した。さらにその不当性を訴えた教員有志のビラ配布を大阪府教委は「信用失墜行為」としたうえ、梅原さんの「君が代」不起立への戒告処分を行った。
 大阪府教委による梅原さんへの戒告処分に対して、梅原さんは、大阪弁護士会に「人権救済申し立て」を行った。
 大阪弁護士会は、2016年3月18日、
  ①国旗国歌条例は違憲・違法の疑い、処分は思想良心の自由の侵害である。
  ②校長の対応は生徒への実質的強制である。
  ③教職員の勤務時間外・学校外のビラ配布を制限しないこと
 などの勧告を行った。

 しかし、府立芦原高校校長も大阪府教委もこれに応じないばかりか、再びビラ配布をしないようにと「指導」した。
 さらに、2017年1月、校長は梅原さんを呼びだし、再任用に関連する質問として、「卒・入学式における国歌に対する起立斉唱の命令を含む上司の職務命令に従うか」について、「はい」か「いいえ」で答えよと述べた。
 この質問そのものが、またそれに答えよと問うこと自体が、「思想・良心・言論・表現の自由」を保障した日本国憲法に違反するものである。
 梅原さんは、生徒の就職の面接でも、このような質問には答えないように指導しているので、答えることはできない」と回答した。
 この回答について、大阪府商工労働部に相談すると“このような質問は差別選考にもつながる「違反質問」である“という認識を示し、大阪府教育委員会教職員人事課に対して、“再任用選考のためにこのような質問をすべきではない“という改善要請を行った。
 ところが、大阪府教委(教職員人事課)は、説明を求めたことに対して、「民間の就職試験では思想良心を問う質問をしてはいけないが、公務員は国旗・国歌条例があるから(日の丸・君が代について)質問してもいいのだ」 と回答した。
 もしも、大阪府教委による、以上のようなことが許されるならば、今後、大阪府の教職員の再任用や新規採用においても、同じような差別選考が行われ、さらに民間企業でも「業務上の必要」という理由で差別質問がまかり通ることにもなる。
 この回答は、差別選考に繋がる「違反質問」を公然と行い、これを「踏み絵」として、それに答えることを合格の最終条件とすることが憲法違反であるとの要請にも答えないまま、2017年2月17日、大阪府教委は大阪府立芦原高校梅原教諭の「再任用不合格」を通知した。
 私たちは、大阪府教委による日本国憲法で保障された「思想・良心・言論・表現の自由」を侵害する梅原教諭の再任用「不合格」通知に断固抗議する。
 そして、梅原教諭の再任用「不合格」を直ちに撤回することを求める。
 さらに、大阪府教委の「再任用審査」における判断基準を明らかにすること、梅原教諭の「再任用審査」が、どのような判断基準に基づいて行われたのか、どのような理由で、梅原教諭が「不合格」にされたかを明らかにすることを求めるものである。
 そもそも、大阪府教育委員会が教育に介入し、「子どもの最善の利益」を保障する教育を破壊することは、卒業式や入学式等での「君が代」起立を拒否する教職員を処分すること、全教職員が起立する姿を見せることによって、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことであり、それは、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求する人間の育成」を目的とする教育条理に反し到底許されるものではない。
 大阪府教委が行っている「君が代」不起立を理由とする処分や「再任用不合格」が、日本国憲法で保障された「思想・良心・言論・表現の自由」を侵害することであることは当然あり、さらに、「君が代不起立」処分や今回のような「再任用不合格」が国際社会に通用するものではないことは自明の理である。で
 2014年7月24日に発表された国連・自由権規約委員会の「総括所見」においては、「日の丸・君が代」に関して、以下のように表明されていることも確認されなければならない。
★「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約
22 本委員会は、「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(arts. 2, 18 and19)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明する。
 本委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)を想起し、第18、19条の第3項における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。
Restriction of fundamental freedoms on grounds of “public welfare”
22.The Committee reiterates its concern that the concept of “public welfare” is vague and open-ended and may permit restrictions exceeding those permissible under the Covenant (arts. 2, 18 and 19).
The Committee recalls its previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10) and urges the State party to refrain from imposing any restriction on the rights to freedom of thought, conscience and religion or freedom of expression unless they fulfil the strict conditions set out in paragraph 3 of articles 18 and 19.
 国連・自由権規約委員会によるこの見解は、委員会が18条だけでなく、19条にも言及したことは、学校における「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱に不服従した教員に対する懲戒処分が、思想、良心、宗教の自由を侵害するものであるという主張について考慮された見解である。国連・自由権規約18条第3項に該当しない「思想・良心・宗教の自由」に対する制約は、国際規約上許されるものではなく、「君が代斉唱」等の職務命令は、国際条約違反であり、職務命令違反の処分は全て無効である。
 私たち、<許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク>は、全国各地の現職教員や退職教員、保護者、市民、労働者とともに、今回の大阪府教委の梅原さんの「再任用不合格」通知を撤回させるまで、全国各地で抗議の意思を表明し、行動していくことを表明する。
 また、日本国憲法で保障された「思想・良心・言論・表現の自由」を侵害し、自分で考えずに指示に従う子どもや教職員にすることに繋がる大阪府教委の「君が代」処分や「意向確認」廃止を強く求めていくものである。
以上。

 全国各地のみなさんからも、大阪府教委に対して抗議の表明と再任用「不合格」通知撤回の要請をお願いいたします。
 ★抗議・要請先
 大阪府教育委員会教職員人事課
 電話:06-6944-6896
 Fax:06-6944-6897
 住所:540-0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階
 大阪府教育委員会・教職員人事課


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