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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

舛添知事、「10・23通達」は検討課題で時間をいただきたい

2014年03月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 被処分者の会近藤です。
 昨日舛添都知事の定例記者会見があり、「10・23通達」、「最高裁判決」と「再処分」について、週刊金曜日の永尾さんの質問に答えています。その部分の質疑・発言を貼り付けます。
 ● 舛添知事、「君が代」処分問題で記者の質問に答える
   ※知事の部屋 / 記者会見(平成26年2月27日)|東京都

http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/TEXT/2014/140227.htm
 ● 質疑応答
 【記者】週間金曜日の永尾と申します。都立学校の卒業式、入学式が近づいてまいりましてですね、いわゆる日の丸・君が代の問題について2点、知事のご見解を伺いたいんですけども、入学式、卒業式なんかのですね、君が代の斉唱時に不起立で戒告とか減給なんかの処分を受けた教師が取り消しを求めた裁判がありましてですね。
 【知事】ありましたね。ええ。

 【記者】昨年9月に最高裁が、戒告という処分は認めたんですけれども、減給は取り消すというふうな判断、判決を下しましてですね。
 で、ところが、昨年の12月に、都教委は、7人の現職の高校の先生に、今度は戒告という処分を出し直すということをやりましてですね、要するに減給はだめだけど戒告を出すと、減給がだめなら戒告を出すということなんですけれども、ただ、戒告であっても経済的な打撃はあるんですね。それで、これは刑事事件でいいますと、いわゆる一事不再理の原則に抵触するということで、二重処分で、弁護士の先生は刑事事件であれば違法であるというふうにおっしゃってるんですけども、この点についてどうお考えになるかってことが1点。
 そして、あともう一点なんですけれども、この問題のもとになったのが、石原元知事時代の、いわゆる「10.23通達」というやつなんですけれども、それが2003年でございまして、もう10年以上も、争いが続いてましてですね、この間、最高裁の判決もいくつか出ておるんですが、その中で、補足意見ではあるんですけれども、不起立と懲戒処分を繰り返していても根本的な解決にはならないと。それから、生徒の前で教師と都教委が争うようなこともね、教育上、よろしくないというふうな、そういう趣旨の補足意見も出ておりまして。
 【知事】それは最高裁の?

 【記者】ええ、最高裁ですね。関係者の間で話し合えというふうなことが趣旨として出されておりまして、それで、その処分された教師の方々は都教委との話し合いを求めているんですけども、それを都教委のほうは拒否しておりまして、ここでやっぱり知事がご決断でですね、やっぱり話し合いをするしか、もう解決の道はないんじゃないかというふうに思うんですけども、その点、いかがか。すいません。長くなって申し訳ない。2点、お願いします。
 【知事】まず、第1点の前提としてですね、国旗国歌法、これは国会できちんと通りました。それから、もうご承知のように、広島の学校の校長先生が自殺するという事件があって、あの当時、国会議員だった野中広務さん含めて、これはおかしいじゃないかっていうことで、国旗国歌法を定めたと。だから、憲法のもとにある国旗国歌法、これは日本国民である限りは、それはきちんと守らないといけません。それがまず大前提で、もちろん公務員はそれを守らないといけない。
 それから、2番目に申し上げたいことは、処分の中身は適当であったかどうかと、これはもう最高裁の判決があるわけですから、その判決に従うと、司法に従うということは、これは三権分立の国として当然あると思います。
 それから、10.23通達含めて、これからどうするかっていうのは、これは少しまた検討課題で時間をいただきたいと思いますけれども、都教委が、今おっしゃったようなことがあるとすれば、どういう立場なのかっていうことで、何度も申し上げますが、基本は国旗国歌法ですから、それに基づく行動をしないといけないと。それに抵触した場合の処分の内容について、重過ぎるのか低過ぎるのかと、これは司法の判断を仰いで、で、そっくり、その不起立懲戒処分がどうなんだろうかということについては、これ、もう少し事務方含めて、都教委がどういう判断であるかっていうのを直接やっぱり聞かないとわかりません。その上で、今言ったご質問にもどう対応するかを考えたいと思ってます。
 【記者】すいません。国旗国歌法は、起立して斉唱しろとまでは定めてないんですけども。
 【知事】定めてないけれども、それはだから、法律は全部そこまで細かく書いてありません。しかしながら、どういうふうにそれを解釈するのか、現実に、全ての法律がそうですね。どこまでの具体性があるかってことは別として、やはり国旗国歌で、しかも公務員であるわけですから、率先して国法は守らないといけない、遵法義務があるわけです。憲法だってそうなわけですから。
 憲法の下位組織の、下位、一番最初にあるのが法律ですから。その後、条例とかありますね。だから、そこは、私は解釈すれば、やはり国旗に対してきちんと敬意を払う、国歌に対してもきちんと起立して歌うということは、私は当然だと思ってますから、それ以外の解釈あるとすれば、まさにその解釈こそ、司法の場に委ねればいいと思ってますけど、ま、そういうふうに思ってます。
 【記者】二重処分っていうことについてはいかがですか。

 【知事】何処分?

 【記者】二重処分。要するに、一事不再理の原則に反しているっていう。

 【知事】これもそういうふうに解釈するかどうかなんで。先ほど刑事事件としてはとおっしゃいましたね。だから、一事不再理になるのかどうなのか、これはやっぱり法律的な議論がもっと必要だと思っています。
 (以下略)

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