<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「新芽ML」の渡部です。
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【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
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弱い者いじめのデマゴギー政治家・橋下徹を倒そう!
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まず、東京と大阪からの連絡をします。
<東京>
都立高校の卒業式が3月1日(日)から始まります。
今年もいくつかの団体がチラシまきをします。都教委包囲ネットワークでもやります。
今年のチラシには、壱花花さんの新しい漫画も登場します。
時間・場所は、午前8:00~10:00、各高校の校門前、です。
もし手伝っていただける方がおりましたら、このメールへの返信か、以下の携帯までご連絡下さい。
<大阪>
大阪でも、卒業式チラシまきが行われます。
現在準備が着々と進んでいます。
また、中原教育長を辞任に追い込む集会も企画されています。
ここでは、具体的に教育委員会事務局の5名(A、B、C、D、E)の第1次ヒアリング対象職員等及び同席職員6名に実施したヒアリング調査結果が報告されています。
ただこの報告書では「E氏については,当調査チームとしては,以下に記載する程度にまでに至る行為ではないと判断し,認定から除外」しています。
目次は次の通りです。
4人に共通しているのは、現在安倍内閣が掲げる「教育再生」の具体化の問題で教育長とぶつかり、教育長がパワハラを振るっていることです。
A氏は、<府下全中学校を対象に統一テスト(チャレンジテスト)導入とそれに関わる予算>に関することで、パワハラを受けています。
B氏は、<府立高校入学試験へのマークシート導入に要する費用>に関することで、パワハラを受けています。
C氏は、<教職員の人事評価制度(相対評価)>に関することで、パワハラを受けています。
D氏は、<小・中・高での英語教育改革>に関することで、パワハラを受け退職に追い込まれています。
全部を紹介するには余りにも膨大なので、ここでは二つだけ全文紹介しておきます。
まず「第3 A氏に関する件(*1)」からです。
(貼り付けますので、読みにくいのですがご容赦下さい)
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1 認定した事実
平成25年6月4日の夕刻,各中学校において絶対評価により作成される内申書の府立高校の入試における取扱いについて,府下全中学校を対象に統一テスト(チャレンジテスト)を導入することに関し,担当部署において協議を行ったが,協議の場で、A氏が教育長に対し,統一テストを年間複数回実施することは教育現場として困難であるし,府の予算の関係からしても困難であるという趣旨の発言をしたところ,この発言に対して教育長は突然立腹し,予算の関係で無理とはどういうことか,予算編成について何もわかっていないのに教育長である自分に対して偉そうな意見を言うな,○○(A氏の役職)ごときになにゆえ自分が予算のことで反論されないといけないのか,自分の方が経験あるのになめた口をきくものではないなどといった趣旨の発言をし,叱責した。
そして,翌日5日の9時半頃(始業時刻),教育長は,教育長が執務する教育総務企画課のフロアにA氏を呼び出して,総勢約40人が執務するフロアのほぼ中央にある会議テーブル付近において,同フロアの全員に聞こえる可能性があることを認識しつつ,むしろそのことを積極的に認容して,冒頭に「みんなに聞いてもらいます。」と発言した上で,A氏に向かって,前日にA氏がした上記の発言について下記の趣旨の発言を行った。
なお,教育長とA氏が対置した場所のすぐ傍に2名の職員が立ち会っていた。
「みんなに聞いてもらいます。」
「あなたの職員としての不適切な態度からまず詰めて,松井知事のところに行きましょう。あなた予算について何もわかってない。無理ですといったでしょう。」
「組合の代表みたいな人が何で〇〇(A氏の役職)をやってるのですか。」
「人を刺しに来るときは,刺され返されることを考えてからやらないと。」
「そういう人が一匹いれば同じようなものが何匹もいる。」
「僕が,何でそんな〇〇(A氏の役職)に,2億なんか動かせないよと言われなきゃいけないの。」
「先生によくいるんですよ,こういう人,自分で責任をとらないんですよ。」
「名前を出して,全部責任をとってもらいますよ。」
「次にこういうことがあったら,教育センターで研修してもらったらいい。」
この間の教育長の発言時間は約20~30分間であった。その間,A氏は,前日の会議の場での発言の趣旨ないし真意について,教育長が問題視する趣旨とは異なることを説明しようとしたが,教育長は,即座にたたみかけて発言を遮り,A氏の説明を聞こうとしなかった。また,周囲にいた関係者が取りなそうとしても全く取り合おうとしなかった。
前記のとおり,教育長が発言していた場所は,教育総務企画課フロアのほぼ中央付近で,在室する全員から見通され,かつ全員に声が届く場所であり,始業時刻であったこともあって,教育総務企画課総勢約40人のほぼ全員が当該フロアに在室し,教育長の発言をまさに眼前で見聞きしていたのである。
加えて,同フロアには,当時,教育長の指示を受けて教職員人事担当の職員2名も在室し,上記のやりとりを聞いていた。
2 教育長の認否ならびに反論
前記認定事実に対し、教育長は,以下のとおり,6月5日の場の設定および発言の趣旨について説明するとともに,認否ならびに反論した。
(1) A氏には,チャレンジテストを導入した場合,およそどのくらいの予算が必要となるか,その見積もりを含め,実現したらどのような課題があるかを整理する仕事を与えていたが,6月4日の会議の席上で,A氏が,「中学校に与える悪影響が強いのでチャレンジテスト自体に反対です。反対であるので予算をよう作りません。だいたいこんな大きな予算誰が取れるんですか。教育長が自分で取れるんですか。」と挑発的かつ反抗的な姿勢と論調で発言をした。
(2) そこで,翌日の始業時に,A氏及びその上司である甲氏を呼び,改善を促すことにした。A氏については,予算の取得システムへの理解が極めて不十分であること,自身の職責をよく理解できていないこと,上司に対する態度が侮辱的であることが問題であると考えた。また,上司の甲氏についても,意図的に情報を操作して的確な情報の提供を行わないこと,職員が適切に職務を全うするよう管理ができていないことが問題であると考えた。
(3) 会議の場所については,教育総務企画課の中に会議スペースがあるのでその場を使用した。理由は,予算の取得過程の理解がひとつの重要な要素であったことから,予算に精通した職員が教育総務企画課にいたので,適宜,情報・意見を得るためである。また,同室の職員にも,情報の提供を操作したり,「無理だ。不可能だ。」の一点張りで仕事を進めなかったり,挑発的・反抗的な態度を取ることが許されないことを理解してもらいたかったからである。したがって,その「会議」での自分の発言は,A氏に対しては予算について,甲氏に対しては組織管理であった。
(4) 最初は,予算に精通した職員から,「予算案のたたき台は,教育長の指揮のもと,府教委事務局で作成し,教育委員の理解を得た上で,府庁の財政担当と折衝し,最終的には知事が予算案を完成し,議会の決議を得る」という予算取得の過程を確認し,これをA氏に説明した。
その上で,「あなたの『だいたいこんな大きな予算誰が取れるんですか。教育長が自分で取れるんですか。』というような発言は完全な間違いです。○○(A氏の役職)という行政官は重職ですので,このポジションにある人がこういう発言をするのはダメです。予算に密接に関わる人なので,予算を知らないというのは言い訳になりません。また,『反対だから予算を作りません』という発言も言ってはいけない発言です。」と諭した。
(5) 甲氏に対しても,「総務企画課の皆さんにもしっかり理解していただきたいが,『ある施策に反対だから抵抗します。しかも情報操作をして』というような態度は本当に改めてもらわないと困ります。今回の件のみならず,多くの職員の方が,そういう傾向にあります。私は,ある施策の是非を考える際,しっかりと意見を聞く機会は保障します。ただし,情報それ自体が操作されると正常な組織運営を実現することができません。皆さん全員で予算案のたたき台すら作らないというのであれば,予算の最終判断権者である知事に,たたき台すら作らないことの是非を聞きに行きましょう。これからは,とにかく私情を捨てて,客観的な情報提供をしてください。」と諭した。
(6) 前記認定事実に対する教育長の認否
① 「みんなに聞いてもらいます。」について
「聞いてもらいます。」とは言っていない。冒頭,同席した職員が「部屋(教育長室)でやりましょう。」と言ったのに対し,「皆に聞いてもらってもいい。」との趣旨で言ったのである。
② 「職員としての不適切な態度からまず詰めて,松井知事のところに行きましょう。あなた予算について何もわかってない。無理ですといったでしょう。」について
「詰めて」という言葉は使っていない。「松井知事のところに行きましょう。」という発言はしたが,その趣旨は,予算の決定権限がある知事のところに行って,予算について勉強してもらうためである。「あなた予算について何もわかっていない。無理ですといったでしょう。」との趣旨の発言はしている。
③ 「組合の代表みたいな人が何で〇〇(A氏の役職)をやってるのですか。」について
この発言はしていない。
④ 「人を刺しに来るときは,刺され返されることを考えてからやらないと。」について
この発言はしていない。
⑤ 「そういう人が一匹いれば同じようなものが何匹もいる。」について
この発言はしていない。「例えは悪いが,一匹いたら何匹もいる」というような例えを用いることはあるが,その場にいる人や身近にいる人ではなく,人間社会の一般的な傾向など,そういう場合に限定して使っているので,別の機会での発言と混同されている。
⑥ 「僕が,何でそんな〇〇(A氏の役職)に,2億なんか動かせないよと言われなきゃいけないの。」について
この発言はしているが,この場面ではない。
⑦ 「先生によくいるんですよ,こういう人,自分で責任をとらないんですよ。」について
「先生によくいるんですよ」という発言はしていない。「教員系」という言葉は常々使っている。
「自分で責任をとらないんですよ。」との発言は,A氏にはしていない。「責任をとらない。」との趣旨の発言をしたとすれば,行政官に向けたものである。
⑧ 「名前を出して,全部責任をとってもらいますよ。」について
この発言はしていない。
⑨ 「次にこういうことがあったら,教育センターで研修してもらったらいい。」について
この発言はしていない。「不適格職員」であることを示すような発言は絶対にしてはならないのであり,このような発言は一切していない。一度のミスで配置転換を決めること自体,人事の原則として不可能であり,そのような不合理な発言はしていない。
⑩ 教育長の指示により,教職員人事担当職員2名が在室していた事実について
そのような指示をした記憶はないので,指示した事実はないと思う。また,その職員2名が課内にいたという記憶はない。
3 認定した理由
教育長の認否は前記のとおりであるが,すぐ傍で立ち会った同席職員2名も,教育長が前記認定にかかる発言をしたことを明確に記憶しており,A氏からの聴取事実を裏付けるものであった。なお,そのフロアに当時在室していた別の職員1名に対してもヒアリングを行ったが,居た位置が教育長、A氏が居た場所と離れていたことと時間の経過もあって,教育長の発言についてはあまり記憶していないとのことであった。
以下,認定した理由を述べる。
(1) 前記認定事実に記載した,「みんなに聞いてもらいます。」との言葉は,A氏が入室する前に,その場にいた同席職員の1名が,教育長に対し,「部屋(教育長室)で話しましょう。」と発言したところ,これを遮って,「いや,ここでやりましょう。冗談じゃない。ちゃんとみんな聞いてくださいよ。大事な話なんだから。」と発言し,その後に入室してきたA氏を前にして冒頭に発せられた言葉である。
(2) 「あなたの職員としての不適切な態度からまず詰めて,松井知事のところに行きましょう。」との趣旨の発言についても,同席職員も記憶しており,「松井知事のところに行きましょう。」との言葉は,その場で何度も出ていたということである。
(3) 「組合の代表のような人が何で○○(A氏の役職)をやっているのですか。」という発言も,A氏が組合員でないのにそのような言葉が出てきたので,A氏,同席職員ともよく記憶しているとのことであった。
(4) 「人を刺しに来るときは,刺され返されることを考えてからやらないと。」「そういう人が一匹いれば同じようなものが何匹もいる。」という趣旨の発言についても同様によく記憶しているとのことであった。
(5) 「先生によくいるんですよ,こういう人,自分で責任をとらないんですよ。」「名前を出して,全部責任をとってもらいますよ。」という趣旨の発言があったこともよく記憶しており,特にA氏は教員出身であったことから印象が強かったとのことである。
(6) 「教育センターで研修してもらったらいい。」という発言についても,教育センターでの研修は,指導力不足の教員もしくは懲戒に付された教員に対する再教育として実施されるものであるので,A氏が「不適格職員」であるかのような発言であったことから,A氏,同席職員とも鮮明に記憶しているとのことであった。
(7) これに対し,教育長は,最初は同課の予算に精通した職員から予算取得の過程を確認し,これをA氏に説明したというのであるが,A氏及び同席職員とも,教育長が,予算取得の過程について予算に精通した職員に確認し,A氏に説明したという具体的事実はなかったと述べている。
(8) また,教育長は,前日の協議の場でA氏が,「だいたいこんな大きな予算誰が取れるんですか。教育長が自分で取れるんですか。」「反対だから予算を作りません。」という発言をしたと主張している。
これに対し,A氏は,学校現場を経験している立場から,「1回の統一テストの結果をもって内申書の評点を決めることは乱暴であり,仮に年複数回実施することも学校現場としては無理がある,加えて予算規模からしても複数回実施は困難である。」という趣旨の発言をしたと説明している。
すなわち,統一テストそれ自体の問題と予算の面から総合的に見て困難があるとの意見を述べたというのであって,教育長が主張する,「だいたいこんな大きな予算誰が取れるんですか。教育長が自分で取れるんですか。」「反対だから予算を作りません。」というような発言は全くしておらず,何故,教育長が突然立腹したのかわからなかったと述べている。
同席した同席職員もA氏と同様の認識であった。したがって,教育長が主張するA氏が上記のような発言をしたとの事実は認定できない。
(9) また一方で,教育長は,当日は,A氏に対してだけではなく,甲氏に対しては,組織管理について,情報操作をしないでもらいたい旨指示ないし指導する場であったとも説明する。
しかし,この点については,A氏ならびに同席職員からのヒアリングによっても,その場で時間を割いて,甲氏に対して教育長がそのような指示ないし指導を具体的に行ったとする事実は認められない。
このときは全体として,教育長がA氏に対して一方的に叱責し,甲氏他が教育長とA氏との間を取りなそうとして口を挟んだ際に,その発言を捉えて甲氏他に対し断片的に非難し叱責する場面があったものにすぎないのであり,A氏だけでなく甲氏をも指示ないし指導するために設けた場であったという教育長の説明は,事実と相違するものである。
(10) 教員人事担当職員2名が教育長の指示により在室していたという事実について,教育長は否定するが,同席職員の1名はその事実を明確に肯定している。そして,在室したという教職員人事担当職員2名にもその事実を確認したところ,2名とも在室していた事実は認めており,教育総務企画課に行ったとき,既に教育長がA氏に向かって発言している異様な状況にあったことから,空いていた同フロアの教育監室であったと思うが、そこに入り終わるまで居たとのことである。教育長が2名の在室について記憶がないというのはそのためと思われる。
但し,教育長の指示によるものかについては,1名は,具体的に職員の誰が呼びに来たのかははっきり覚えていないが,教育長の指示によって呼ばれたことは明確に記憶していると述べている。この点について,もう1名は,記憶ははっきりしないが教育長からの指示ではなく,他の用件で行ったと思うと述べている。しかし,どのような用件で行ったかは覚えていないとのことであった。
以上のとおり,教職員人事担当職員2名が在室していたことは明らかである。教育長による指示であった点についても,同席職員1名ならびに教職員人事担当職員1名が明確に肯定していることでその事実を認めることができる。他の用件で行ったと思うとの他の1名の説明については,始業時刻に,教職員人事と所管を異にする教育総務企画課に教職員人事担当職員2名が揃って行かなければならなかった程の用件について記憶がないというのも説明として曖昧であり,認定上採用できない。
4 認定事実についての評価
(1) 教育長の各発言内容についての評価
「人を刺しに行くときは,刺され返すことを考えてからやらないと。」,「名前を出して,全部責任をとってもらいますよ。」との趣旨の発言は,A氏の降格ないし失職を匂わせる発言である。
「組合の代表みたいな人が何で○○をやってるのですか。」との趣旨の発言も,A氏が既に以前から職員団体(以下、「組合」という。)の構成員ではなく,もちろん代表でもないし,過去にも代表を務めたことがないにもかかわらず,組合を代表しているような人物として,当該役職に不適格であるかのような趣旨の発言であることから,不適切な発言である。
そして,「先生によくいるんですよ,こういう人」との趣旨の発言も,教員出身の職員に対する一方的な負の評価に基づく発言であって,大阪府教育委員会事務局だけでも100人を超える教員出身の職員がおり,かつ,1万人を超える府立学校の教員に対して事実上人事権を有すると言える教育長の発言として明らかに不適切である。
また,「次にこういうことがあったら,教育センターで研修してもらったらいい。」との発言も,教育センターでの「再教育」を示唆するような発言であり,実質的に不利益処分を予知させ,不相当に精神的苦痛を与える不適切な発言と言わざるをえない。
しかも,A氏本人が弁明しようとするのを遮り,周囲の者の取りなしにもかかわらず継続して発言したことも,態様として極めて問題がある。
したがって,教育長のA氏に対する上記趣旨の発言は,それ自体が教育長の職責に照らし極めて不適切な発言であり,パワーハラスメントに該当する可能性は大きいと言わざるをえない。
(2) 教育総務企画課課員並びに関係者を前にした発言であることについての評価
① 前記認定のとおり,「みんなに聞いてもらいます。」の言葉で始まった教育長のA氏に対する発言は,教育総務企画課に在室した約40人の職員にも聞かせる意図であったことは明らかである。
② 教育長は,発言の場所を教育総務企画課に選んだのは,予算の取得過程の理解がひとつの重要な要素であったので,予算に精通した職員が教育総務企画課にいたので,適宜,情報・意見を得るためであり,また,同課の職員にも,情報の提供を操作したり,「無理だ。不可能だ。」の一点張りで仕事を進めなかったり,挑発的・反抗的な態度を取ることが許されないことを理解してもらいたかったからであると説明し,そして,そこでの自分の発言は,A氏に対しては予算について,甲氏に対しては組織管理であった,というものである。
しかしながら,「認定した理由」で述べたとおり,教育長が,予算の取得過程について、同課の予算に精通した職員から具体的に情報・意見を得た事実はなく,また,A氏に対してもその取得過程について具体的に説明をした事実も認められない。少なくとも,教育長が言おうとしている予算の取得過程については,A氏自身,大阪府教育委員会において約10年の在職経験を有し,予算の規模は別にしても,府における予算取得過程についての一般的な知識は当然持ち合わせているのであって,それ以上にA氏に対して予算に関する知識を教示したというのであれば,どのような内容であったか,当調査チームのヒアリングにおいて具体的な説明がなされて然るべきであったが,その説明はなかった。
また,甲氏に対しても,教育長が説明するような内容での具体的な「説示」があったとは認定できない。同様に,約40名の教育総務企画課課員に対する関係でも,教育長が説明する,情報の提供を操作したり,「無理だ。不可能だ。」の一点張りで仕事を進めなかったり,挑発的・反抗的な態度を取ることが許されないことを理解してもらうための発言を,課員に対して具体的にどのように発言をしたのか、についての説明も教育長からは得られなかった。そして,重要なことは,そのような多数の課員が在室する中で,A氏に対して発言する意図が課員には全く説明されておらず,そのため、課員は,突然目の前で繰り広げられた光景を,最後まで理解できないまま見せつけられていたという事実である。
したがって,発言場所を教育総務企画室としたことに対する教育長の説明は説得力をもたないと言わざるをえない。
③ 教育長の発言の発端となったのは,統一テスト実施についてのA氏の予算に関する発言であるが,A氏は統一テストそのものの問題と併せて予算面からの意見を述べたのであって,教育長が予算に関する発言だけを捉えてことさら問題視することには違和感がある。要は,統一テストの実施について,予算の観点も含めて教育長の方針に意見を述べたA氏に対して,あえて多数いる課員の前で叱責することで,教育長としての力を示すための場所の設定ではなかったかと推測しうるのである。教育長の説明の中で,「挑発的・反抗的な態度は許されない」という言葉が出ているのもその顕れではないかと推測する。すなわち,A氏を見せしめとして,教育長に対する挑発的・反抗的な態度は許さないという意思を,課員に対し示す意図があったとみられても不自然ではなく,少なくともA氏のみならず在室していた課員はそのように受け止めていたと思われる。
④ そのような意図の下に,上司を含め多数の課員がいる中,トップの上司である教育長から前記のような趣旨の発言をもって叱責を受けたA氏の精神的苦痛がいかに著しいものであったかは想像するに難くはない。
かかる見せしめを意図した行為という点だけからしても,職務上の地位という職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的苦痛を与える行為,すなわち職場におけるパワーハラスメントに該当することは明らかである。
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次に「第7 D氏に関する件(*2)」です。
(D氏はこのパワハラで体調を崩し、退職に追い込まれました)
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1 認定した事実
[前提事実]
D氏は,教員として高校での英語教育に長らく携わってきたが,教育長の推薦によって職員として平成25年5月に採用され,教育長が直轄で進める小・中・高での英語教育改革のプロジェクトチームにリーダーとして参画した。
教育長が進めようとしていた英語教育の改革の取り組みは,小学校への「フォニックス教育の導入」,高校への「TOEFL教育の導入」を中核とするものであった。
しかし,教育委員会内でのプロジェクトチームの位置付けは明確でなく,チームの活動に対する予算措置については明確な形では存在せず,その都度高等学校課又は小中学校課にお伺いを立てて費用を捻出するという,不明確な状態であった。
そして,チームは,D氏を含め7名であったが,D氏と同じく教育長の推薦により採用された外国人職員1名以外の他の5名(指導主事)はいずれも専従スタッフではなく,所属する部署も分かれ(組織として分かれていることにより勤務場所も別々であり,うち2名は大阪市中央区ではなく,大阪市住吉区我孫子の研修センターにおいて勤務していた。),かつ所属部署において他に多忙な業務を抱えていた。
加えて,小学校で英語を教えた経験のある者はおらず,また,TOEFLを受けた経験があるのはD氏だけであったという事情から,マネージメントを含めチームとして機能するには様々な点で困難な状況があった。
そうした状況の下で,D氏は,高校教員としての経験から,プロジェクトチーム内の職務分担としては,専ら自分の担当は高校の英語教育に関する事項であると認識し,GLHS(進学指導特色校)へのTOEFL・iBT教育の提案や高校入試での英語検定試験の成績を参考にした試験システムの変更等の課題に取り組んでいた。そして,小学校へのフォニックス教育の導入については,中学校でのフォッニクス教育の経験を有する外国人職員が担当したが,この取組みについては,教育長からは特に具体的なスケジュールを示しての指示はなく,その指示があったのは同年9月下旬頃のことであった。
(1)平成25年11月の発言(以下、(1)の発言という。)
平成25年11月初旬から中旬頃,教育長は,D氏を呼び出し,小学生のフォニックス教育導入に関するプラン作成の進行状況を問いただした際,目立った進捗がないことを不満に思い,「Dさんが仕事を進めることができないのなら,もうやめてもらいます。そして己さんや庚さんに代わってもらいます。もうDさんは不必要です。」との趣旨のことを告げた。D氏は,教育長の物の言い方に極度に不快感を感じるとともに,教育長から指示されていた,高校の英語教育改革に関わる業務にも相当な時間を割いて携わっていたにもかかわらず,自分が不必要と言明されたことに大きなショックを受けた。これを契機に,D氏は,自らの進退について家族にも相談をするようになった。
また,同月の別の日に,関係者が5名同席する会議で,教育長は,3時間にわたってD氏に対し,「Dさんから小学校に関わる6か年の計画が出てこない。情熱がない。この改革を推し進める気がない。」という趣旨の発言をした。D氏は皆の前で罵倒されたと感じた。この時の教育長の発言は約3時間に及んだ。
(2)平成26年1月の発言(その1)(以下、(2)の発言という。)
平成26年1月7日,ほか1名同席の場で,教育長は,小学校1年生から6年生までの合計630コマの英語授業について,1コマ1コマそれぞれ何をするのか英語教育指導案を作成する旨,そしてそれを3月末日までに完成させる旨指示し,「とにかく早く630コマ作ってください。できないのは情熱がないからで,情熱があればできる。」という趣旨の発言をした。D氏がプロジェクトチームのメンバーに諮ったところ不可能との結論であった。
そのため,チームの一員が教育長のところに行き撤回を求めたのであるが,それでも不可能と思われる1週間単位の指導案作成を指示された。結局,1週間の指導案作成についての作業は実施されずに終わっている。
(3)平成26年1月の発言(その2)(以下、(3)の発言という。)
同年1月中旬から下旬のころ,関係者数人が同席する小学校の英語教育の成果指標に関する協議の場において,D氏が英語検定を成果指標に用いることは難しいと話したところ,教育長は激怒し,「誰がそう言っているんですか。」「プロジェクトチームの誰が言ってるんですか。すぐに名前を言ってください。」「Dさんが沈黙するということは,私という教育長を信頼していないってことですね。」と問い詰め,D氏が仕方なく辛さんであると答えると,今度は,「チームの人間の名前を言って,仲間を売るとはDさんはどういう人間なんですか。メンバーの若手を売るとはどういうことなんですか。本当は年上の壬さんあたりが文句言っているんでしょ。なのにDさんは,その年上の壬さんをかばい,年下の辛さんを売るなんてどういう感覚しているんですか。Dさんはフェアの感覚にも乏しい。」と発言した。教育長の発言は同趣旨の繰り返しで,2~3時間に及んだ。
(4)平成26年2月の発言(以下、(4)の発言という。)
同年2月18日,関係者数名が同席する協議の場において,提示された小学校の英語教育の計画案を見て,教育長は,学習者の英語力を測る指標として,英語検定5級を用いることをD氏に指示してきたにもかかわらず,児童英語検定ゴールドレベルを使用する内容となっていることに対して激怒し,「Dさんのやることは越権行為ですね。」「Dさんは,今は助けになるどころか邪魔になっているので,仕事を外れてください。」「教育監や教育次長さんと相談して,今後Dさんが仕事を続けるべきかどうかの聴聞委員会を開きます。」「その日程はまた知らせます。それまでは,今やっている仕事のルーティーン以外は,英語教育のことにはタッチしないでください。」と発言した。教育長の発言は約3時間に及び,同席者も萎縮し,助け船を出せる状況ではなかった。
翌日19日午前,教育長は,D氏を呼び出し,ほか1名同席のもと,委員会は開かないことになったと伝えた上で,その替わりとして,「大阪府における英語教育プログラムのゴールと,リーダーとしての責務」というテーマで,A4用紙5枚以上のレポートを翌日20日の正午までに提出するように指示した。D氏は,レポートの作成は,子供の反省文扱いに等しいと感じ,自分が職業人扱いされていないとの思いで屈辱を感じた。
D氏は,その時点でほぼ辞職することを決意し,上司に相談したところ,「とりあえずレポートを書き上げて提出し,それから先のことを考えたらよい。」と助言されたことから,レポートを作成し,20日正午までに,上司同席のもとに提出した。
D氏が期限までにレポートを提出したところ,教育長は,夕刻,D氏を呼び出し,同席職員1名が同席する場で,「レポートに鑑文がないから失礼である。ですます調の文章でないから失礼である。反省のチャンスを与えているのに尊大で失礼である。自分がこれだけの時間を使ってDさんに反省のチャンスを与えているのにそれに対する感謝の言葉がないことが失礼であり,したがって行政官として失格である。訓練受けていない教員上がりはだから困る。」という趣旨の発言をし,さらに,プロジェクトリーダーとして責任を全うする責任感が文章から見えるように,また,リーダーとしての気概を表した文章を付け加えるように指示した。
D氏は,レポートの修正をやり遂げ,教育長から,合格なので通常業務に戻るように指示されたが,心労が限界となって体調不良となり,修正したレポートを提出した日の翌々日から2日間連続して欠勤した。
(6) D氏は,実質的には直接の上司である教育長との上司・部下の関係が勤務を継続しうる信頼関係にはないと感じ,同年4月末日をもって退職した。
2 教育長の認否ならびに反論
(1) (1)の発言について
教育長はその発言を否定し,特に仕事を辞めてもらうという趣旨の発言は,小学生の英語教育に関するチームから外すだけでなく,失職させるかのような発言であってできるはずもなく,していない旨強く否定した。
(2) (2)の発言について
教育長はその発言を否定し,630コマ分個別に作成する必要はなく,6年間で630コマある授業の大阪府教育委員会の小学校英語教育として意図するイメージが伝わるものであれば,学年の各学期につき2つ程度でも構わなかったと説明した。
(3) (3)の発言について
D氏において,プロジェクトチームでは英語検定を小学生の英語習得の成果指標とすることは難しいとの意見があるということなので,教育長としては十分成果指標たりうると考えていたことから,プロジェクトチームのメンバーを入れて議論をするとして,誰がどのような意見を有しているかについて尋ねたところ,D氏は「言えない。」と返答した。それでは議論ができないではないかと重ねて尋ねると,D氏は「辛さんです。」と返答したが,教育長としては年下のプロジェクトチーム・メンバーである辛氏の意見がプロジェクトチームの意見となることはありえないと考えて,「他の人は違うのですか。壬さんはどうですか。」とさらに尋ねると,D氏は「言えません。」というので,「言えないのはおかしい。バランスを失している。若手が反対であることは言えても,壬さんのことは言えないというのでは信頼して仕事できない。」との趣旨で発言したのであって,趣旨が異なると説明した。
(4) (4)の発言について
教育長から説明を受けた発言の趣旨は,以下のとおりであった。
「Dさん,今のままではリーダーとして続けていただくことは無理だと思います。今一度,ご自身の役割のご理解,今後何を改善してどう向き合っていかれるのか,ご自身の口からご説明ください。Dさんが,今の府教委のフォニックス企画だと上手くいかないというような確固たるご意見に基づいて今回の児童英検の指導案をお作りになったのなら,それでも結構です。フォニックス・プロジェクトが大ピンチになっています。これ以上Dさんにフォニックス・プロジェクトをお願いするのは限界に近づいています。口頭でお答えいただけないのなら,文書にしましょう。ラストチャンスです。レポートで,フォニックス・プロジェクトの方向性,指導案の骨子,プロジェクトリーダーとしての役割,覚悟をお書きください。」と発言した。
その上で,「その文書を他の幹部と見た上で,フォニックス・チームのリーダーとして続けていただくか,あるいはチームから外れて○○(D氏の役職)として他の仕事をしていただくべきかを判断させていただきます。もし正式に外れていただくのなら,幹部も入れて,正式に委員会のようなものも開催して,客観的に判断することもありえます。ですから,一旦プロジェクトチームから外れて,この作業に専念してください。」と発言をした。
しかし,レポートが提出されるも,宛名もなく,不遜な論調で,自分の部下を呼び捨てで記すなど,体裁も不十分である上に,肝心の『フォニックス指導案作成の方向性』及び『英語改革PTのリーダーとしての役割と覚悟』についての記載が説得力を欠いたり,曖昧なものであった。そこで,私は,D氏と会議を開き,レポートの内容を含め,一緒に内容を含め改善した。主張されているような『反省の機会を与えたのに感謝の言葉がないのは失礼だ。行政官として失格。訓練を受けていない教員上がりはだから困る。』というような趣旨の発言はしていない。むしろ,『これは,Dさんにとって重要なテストになっています。必要に応じ,他の幹部も見ます。その意味で,宛名・日付をしっかりと書き,論調も丁寧な論調にし,部下を呼び捨てにせず,OO氏などの表記にした方がよいです。同じ気持ちで書いてもそちらの方が伝わると思います。なかなか学校の先生だとそういうトレーニングを受けることもないかもしれませんが,企業や行政で働く場合の重要文書はそう書いた方がよいです。』という趣旨の説明をした。さらに,「フォニックス指導案作成の方向性」及び「英語改革PTのリーダーとしての役割と覚悟」に関する内容面での改善事項も十分に話し合った,というものである。
3 認定した理由
(1) (1)の発言について
教育長は,発言の事実を否定しているが,「もうやめてもらいます。」とか,「己さんや庚さんに代わってもらいます。」「もうDさんは不必要です。」という言葉は,上司と部下の関係で通常発せられる言葉ではない上に,この発言でD氏が大きな衝撃を受けて家族に相談する契機となったということを考えると,D氏の主張どおりの発言があったものと認定できる。
(2) (2)の発言について
D氏が主張する教育長の発言内容は,小学校1年生から6年生までの合計630コマの英語授業について,1コマ,1コマそれぞれ何をするのか英語教育指導案を作成する旨指示し,それを3月末日までに完成させるよう指示するものであったというのであり,当時のD氏の手帳には指示を受けた事実,指示の内容が記載されている。そして,その指示をプロジェクトチームにも報告し,これを受けてチームの一員が教育長に撤回を求めにいったところ,それでも1週間単位の指導案の作成を指示されたことから,これもチームに報告したというのでありD氏の主張は具体的であり信憑性がある。
これに対し,教育長は,6年間で630コマある授業の大阪府教育委員会の小学校英語教育として意図するイメージが伝わるものであれば,学年の各学期につき2つ程度でも構わなかったと反論するのであるが,その場で具体的にそうした指示がなされたという事実を認めることはできなかった。
(3) (3)の発言について
(3)の発言内容については,教育長は発言の趣旨が異なると主張しているが,発言の流れとしては一致する部分がある。教育長は,プロジェクトチーム内で,英語検定を小学生の英語習得の成果指標とすることは難しいとの意見があるということなので,同チームのメンバーを入れて議論するとして,誰がどのような意見を有しているかについて尋ねたところ,D氏が「言えない。」と返答したので,それでは議論ができないではないかと重ねて尋ねると,D氏は,「辛さんです。」と返答したと説明するのであるが,そもそも,英語検定を成果指標とすることについては,教育長の意向とは異なり,チームとして難しいとの意見を協議の場で述べているのであるから,「誰がどのような意見を有しているのか」との教育長の問いは,まさにチーム内で反対意見を言っている者の名前を示せ,と言うに等しいものである。D氏が個人名を出すのをためらったのは,まさに個人名を出すことによって,事務局のトップである教育長の非難の対象となるのを慮ったからに他ならない。したがって,D氏が返答に窮するような質問を教育長が行っていたことは容易に想像でき,その点からも,教育長が主張するような趣旨での発言のやり取りがあったとは想定できず,D氏が主張する趣旨での発言が教育長からなされていたと推認するのが妥当である。
(4) (4)の発言について
D氏の主張事実と,教育長の主張事実とはかなりの部分一致している。
重要な点は,「Dさんは,今は助けになるどころか邪魔になっているので,仕事を外れてください。」「教育監や次長と相談して,今後D氏が仕事を続けるべきかどうかの聴聞委員会を開きます。」「その日程はまた知らせます。」との発言の有無についてであり,また,D氏に作成を指示したレポートの性格である。この発言があった場には,同席職員1名とともに関係職員も複数名同席していた。
そして,同席職員も,「聴聞」であったか「査問」であったかは別として,そのような委員会を設けてD氏に継続させるかどうかを見極めたいとの趣旨の発言があったことは認めている。但し,発言の順序として,教育長は,レポートの作成を指示したその場で,その文書を他の幹部と見た上で,もし正式に外れていただくのなら,幹部も入れて,正式に委員会のようなものも開催して,客観的に判断することがありえます。」と述べたと説明するのであるが,D氏の記憶では,まず,「聴聞委員会を開きます。」との発言があり,その翌日に,レポートを作成し,さらにその翌日の正午までに提出するよう指示されたというのであり,上司に相談したという経緯もあることから,D氏の説明の方が信用性がある。
いずれにしても,教育長も,「リーダーとして続けていくことは無理だと思う。」「外れていただく」「委員会」という言葉を発したこと及び一旦プロジェクトチームから外れることを指示したことは認めている。
そして,この発言の発端が,D氏のプロジェクトチームが提示した小学校の英語教育の計画案に対して,学習者の英語力を測る指標として,英語検定5級を用いることを指示してきたにもかかわらず,児童英語検定ゴールドレベルを使用する内容となっていることに対し激怒したというのであるから,自分の意に沿わないD氏に対して,D氏が主張するような発言をなしたことは十分に想定できるものである。ちなみに,D氏を含むプロジェクトチームは,小学生の英語力を測る指標として,英語検定5級を用いることは適切でないとの考えであった。
レポートの作成についても,教育長は,フォニックス・プロジェクトのリーダーとして引き続き任せられるかどうかを確認するために指示したと説明するのであるが,前日に発言した内容と翌日の正午までにレポートの提出を指示した事実を照らし合わせると,レポートの作成はDに反省させ,教育長の意向に従わせたいとの意図にあったものと推測できる。そして,D氏が提出したレポートに対し,教育長が,「反省のチャンスを与えているのに尊大で失礼である。自分がこれだけの時間を使ってDさんに反省のチャンスを与えているのにそれに対する感謝の言葉がないことが失礼であり,したがって行政官として失格である。訓練受けていない教員上がりはだから困る。」という趣旨の発言をしたというD氏の説明は,具体的であり信用できる。特に,「教員上がりは困る。」との発言は,D氏が教員出身であることを承知の上で教育長が推薦し採用されたという経緯からして,大変ショックを受けたと述べているのであり,教育長のこのような発言から,指示したレポートの性格は,「反省文」としての性格を強く有するものであったと推認することができるのである。
4 認定事実についての評価
(1) (1)の発言について
D氏は,英語教育の改革のプロジェクトチームのリーダーとして,教育長の推薦の下に,教員から転じて大阪府教育委員会に就職したものであり,大阪府教育委員会におけるD氏の存在意義はそのプロジェクト以外には見出し難い状況にあった。したがって,教育長として自ら命じた仕事ができていないことを一方的に指摘して,事実上人事権を有すると言える教育長が,「できないならやめてもらいます。」「Dさんは不必要です。」と解職を想起するような発言を行うことは,極めて不適切であり,職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的苦痛を与える,いわゆるパワーハラスメントに該当する行為であると言わざるをえない。
(2) (2)の発言について
そもそも630コマもの多数の授業内容の作成業務自体多大な作業量である上に,極めて短期間である3月末までに第1次案を完成させて提出するようにとの指示は,部下に対する過大な要求という意味で,職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的苦痛を与える,いわゆるパワーハラスメントに該当する可能性がある。
(3) (3)の発言について
プロジェクトチームとしての意見である旨説明したD氏に対して,上司の優位性をもとに,プロジェクトチーム内の誰が反対意見を言っているのかを詰問し,やむをえずD氏が返答したことに対して人格的な非難を加えるものであり,教育長の職責として不適切な発言と言わざるをえない。
(4) (4)の発言について
(1)の発言と同様に,「今は助けになるどころか邪魔になっているので,仕事を外れてください。」「聴聞委員会を開きます。」との発言は、解職を想起させる発言であると同時に,「聴聞委員会」という言葉は,組織として何らかの不利益処分を課すかのような強い印象を与えるものであり極めて不適切と言わざるをえない。
加えて,反省文としての性格が強いレポートの作成を極めて短期間の間に命じたことも,D氏にとって著しく屈辱的であったと想像できるのであり,結果,体調不良となってレポート提出後2日間年次休暇 (有給休暇) を取得し,その後の退職の原因ともなっている。したがって,D氏に与えた精神的苦痛の大きさからしても,職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的苦痛を与える,いわゆるパワーハラスメントに該当する行為と言わざるをえない。
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長くなりましたが、最後に「第3章 当調査チームの見解(*3)」を紹介しておきます。
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当調査チームが認定した事実と評価は第2章において述べたとおりである。認定された教育長の職員に対する発言や行為は,いずれもその教育長としての職責に背馳した不適切な発言であるとともに,パワーハラスメントとして違法と評価すべきものも含まれている。教育長がなした発言・行為を総合すると,教育長は,自身の意に沿わない職員の意見や発言を捉えて問題視し,異動ないし解職を示唆するような発言を多々行っており,また,学校教員出身者に対する一方的な負の評価に基づく発言も複数のケースで認められるのであり,さらには,「精神鑑定」発言を含め人格的な非難を加える発言を行うなど,今回の調査の範囲に限っても,人格の高潔性及び公平性の観点からも疑義ある行為が多く認められるのである。
そして,教育長の係る発言や行為が事務局内に広く伝わることにより,職員が,教育長に対し自由に意見を述べることを自粛するという「萎縮効果」が発生する可能性があり,既にその影響が出ているとヒアリングした職員の多くは述べている。意見を言わずに教育長の指示どおりするほかないという雰囲気の醸成,そして,教育長に対して説明や意見を述べるときには特に慎重に事を運ぼうとする職員の意識など,組織内部での意思形成過程において負の影響が出ているように感じられる。
特に懸念したのは,教育長が当調査チームのヒアリングに対して述べた,職員に対し,「情報の操作をしたり,『無理だ。不可能だ。』の一点張りで仕事を進めなかったり,挑発的・反抗的な態度を取ることは許されないことを理解してもらいたかった」という趣旨の言葉である(「第2章,第3,2,(3)」に記載)。まさにこの言葉が,職員に対する教育長の認識を端的に顕わしているのでなないかと思われた。
A氏乃至D氏の各氏に対する教育長の発言等がこの認識の下になされたとするのであれば,教育長,職員の双方において極めて不幸なことといわねばならない。
教育長が,学校教育における様々な重要課題について強い意欲をもって取り組んでいることは理解できるが,取組みの過程において必ずしも部下との間で十分にコミュニケーションが尽くされているとは思えないのであり,このコミュニケーションの欠落が教育長の前記認識につながり,問題の発言・行為として現れたのではないかと推測するのである。
教育長は,立川さおり教育委員に対する発言問題が発生した後に,幹部職員から要望された事項を「13の改善項目」にまとめているが,管理職のトップである教育長としてのマネージメントの在り方に根本的な原因があったことは否めない。
今回の調査事項に関わる教育長の発言等が,教育長としての職責として不適切であり,またパワーハラスメントとして違法性を有するものがあったことはまことに残念であるが,本調査報告が,調査に協力いただいた職員等の方々とともに,少しでも貴委員会の組織運営の正常化に寄与するものであることを願うものである。
以上
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現在鳴り物入りで進められている安倍の「教育再生」なるものが、いかに、一般大衆の教育要求からかけ離れているか、また一般の職員の意識からもかけ離れているか、そして、それを尖兵となって押し通そうとする人間がいかに凄まじいまでのパワハラをしているか、がわかると思います。
D氏のような犠牲者も出ています。一体誰のための「教育再生」でしょうか。
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《許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネット(準)》では、来春の卒業式・入学式に向けて、▲「都教委は『君が代』不起立・不伴奏教員を処分するな 思想改造を強要する『服務事故再発防止研修』をするな」の団体署名の取り組んでいます。
「君が代」起立・斉唱の職務命令は、子どもたちに対し、国家の価値観を刷り込むことであり、ひいては社会の自由度を奪うことです。
「君が代」不起立は、仕事に対する教員としての責務(良心)からの行為です。
不起立での、戒告処分ももちろん許すことはできませんが、最高裁判決に反して、東京都教委は不起立を続けるTさんには減給1ヶ月処分を出していますし、今後さらに重い処分を科してくる危険があります。
今年の入学式処分では、Iさんに減給6ヶ月処分も出しています。
何としても、「戒告を超える重い処分」をまずは止めたいです。
また、処分とセットで行われている思想転向を強要する「服務事故再発防止研修」は半年間、20回近くにのぼります。
拷問と言っていいほど。これも止めさせねばと考えます。
どうぞ、お力をお貸しください。
つきましては、皆さんの関係する労組、市民団体に団体署名取り組みの提起、お願いをしてください。上部団体や支部・分会等での署名も歓迎です。
団体署名取り組みのお願い、団体署名用紙はこちらから開いてください。
↓
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/
「最近の記事」にあります。
または、ここをクリックすると、団体署名のページに直行します。
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/#dantaisyomei141224
■今のところ、ネット署名の用意はできておりません。
お手数ですが、用紙にご記入のうえ、「署名用紙」に記した住所にお送りください。
また、お送りくださるよう、お願いしてください。
どうぞ、よろしくお願いします。
送付先:〒185-0033 東京都国分寺市内藤2-38-1田中コーポ105
多摩島嶼地区教職員組合気付
許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネット(準)宛
締め切り:第一次2月18日 第二次3月末日
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なお、署名用紙を送るのが大変な団体は、当日提出する「許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊全国ネット(準)」の署名用紙に、連名で団体名を載せることもできますので、直接私の方まで、メールでご連絡下さってもかまいません。
その際、メールで<団体名>と<連絡者>を教えて下さい。
この取り組みは、<「日の丸・君が代」問題等全国ネット>の形成にむけての新たな一歩です。
全国の皆さん、よろしくお願いします。
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
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【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
==================
東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
======================
弱い者いじめのデマゴギー政治家・橋下徹を倒そう!
==================
まず、東京と大阪からの連絡をします。
<東京>
都立高校の卒業式が3月1日(日)から始まります。
今年もいくつかの団体がチラシまきをします。都教委包囲ネットワークでもやります。
今年のチラシには、壱花花さんの新しい漫画も登場します。
時間・場所は、午前8:00~10:00、各高校の校門前、です。
もし手伝っていただける方がおりましたら、このメールへの返信か、以下の携帯までご連絡下さい。
<大阪>
大阪でも、卒業式チラシまきが行われます。
現在準備が着々と進んでいます。
また、中原教育長を辞任に追い込む集会も企画されています。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■パワハラ『調査報告書』(第2次)の紹介です。
3/5(金)大阪府庁別館前で抗議の声をあげよう
パワハラ中原は今すぐ辞任せよ!!松井知事は直ちに罷免せよ!!
◇日時:3月5日18時より
◇場所:大阪府庁別館前(各人、ゼッケン、プラカード等を持ち寄って下さい)
地下鉄谷町線「谷町4丁目」下車5分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ここでは、具体的に教育委員会事務局の5名(A、B、C、D、E)の第1次ヒアリング対象職員等及び同席職員6名に実施したヒアリング調査結果が報告されています。
ただこの報告書では「E氏については,当調査チームとしては,以下に記載する程度にまでに至る行為ではないと判断し,認定から除外」しています。
目次は次の通りです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ここには、凄まじいばかりのパワハラのオンパレードを見ることができます。
第1章 第2次調査の実施
第1 調査事項
第2 調査方法
1 貴委員会教育委員による第1次ヒアリング調査の実施
(1)~ (5)
2 当調査チームによる調査
3 調査対象者保護の要請
第2章 当調査チームが認定した事実及び認定理由
第1 はじめに
第2 教育長の地位と権限
第3 A氏に関する件(*1)
1 認定した事実
2 教育長の認否ならびに反論
3 認定した理由
4 認定事実についての評価
第5 B氏に関する件
1 認定した事実
2 教育長の認否ならびに反論
3 認定した理由
4 認定事実についての評価
第6 C氏に関する件
1 認定した事実
2 教育長の認否ならびに反論
3 認定した理由
4 認定事実についての評価
第7 D氏に関する件(*2)
1 認定した事実
2 教育長の認否ならびに反論
3 認定した理由
4 認定事実についての評価
第3章 当調査チームの見解(*3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4人に共通しているのは、現在安倍内閣が掲げる「教育再生」の具体化の問題で教育長とぶつかり、教育長がパワハラを振るっていることです。
A氏は、<府下全中学校を対象に統一テスト(チャレンジテスト)導入とそれに関わる予算>に関することで、パワハラを受けています。
B氏は、<府立高校入学試験へのマークシート導入に要する費用>に関することで、パワハラを受けています。
C氏は、<教職員の人事評価制度(相対評価)>に関することで、パワハラを受けています。
D氏は、<小・中・高での英語教育改革>に関することで、パワハラを受け退職に追い込まれています。
全部を紹介するには余りにも膨大なので、ここでは二つだけ全文紹介しておきます。
まず「第3 A氏に関する件(*1)」からです。
(貼り付けますので、読みにくいのですがご容赦下さい)
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1 認定した事実
平成25年6月4日の夕刻,各中学校において絶対評価により作成される内申書の府立高校の入試における取扱いについて,府下全中学校を対象に統一テスト(チャレンジテスト)を導入することに関し,担当部署において協議を行ったが,協議の場で、A氏が教育長に対し,統一テストを年間複数回実施することは教育現場として困難であるし,府の予算の関係からしても困難であるという趣旨の発言をしたところ,この発言に対して教育長は突然立腹し,予算の関係で無理とはどういうことか,予算編成について何もわかっていないのに教育長である自分に対して偉そうな意見を言うな,○○(A氏の役職)ごときになにゆえ自分が予算のことで反論されないといけないのか,自分の方が経験あるのになめた口をきくものではないなどといった趣旨の発言をし,叱責した。
そして,翌日5日の9時半頃(始業時刻),教育長は,教育長が執務する教育総務企画課のフロアにA氏を呼び出して,総勢約40人が執務するフロアのほぼ中央にある会議テーブル付近において,同フロアの全員に聞こえる可能性があることを認識しつつ,むしろそのことを積極的に認容して,冒頭に「みんなに聞いてもらいます。」と発言した上で,A氏に向かって,前日にA氏がした上記の発言について下記の趣旨の発言を行った。
なお,教育長とA氏が対置した場所のすぐ傍に2名の職員が立ち会っていた。
記
「みんなに聞いてもらいます。」
「あなたの職員としての不適切な態度からまず詰めて,松井知事のところに行きましょう。あなた予算について何もわかってない。無理ですといったでしょう。」
「組合の代表みたいな人が何で〇〇(A氏の役職)をやってるのですか。」
「人を刺しに来るときは,刺され返されることを考えてからやらないと。」
「そういう人が一匹いれば同じようなものが何匹もいる。」
「僕が,何でそんな〇〇(A氏の役職)に,2億なんか動かせないよと言われなきゃいけないの。」
「先生によくいるんですよ,こういう人,自分で責任をとらないんですよ。」
「名前を出して,全部責任をとってもらいますよ。」
「次にこういうことがあったら,教育センターで研修してもらったらいい。」
この間の教育長の発言時間は約20~30分間であった。その間,A氏は,前日の会議の場での発言の趣旨ないし真意について,教育長が問題視する趣旨とは異なることを説明しようとしたが,教育長は,即座にたたみかけて発言を遮り,A氏の説明を聞こうとしなかった。また,周囲にいた関係者が取りなそうとしても全く取り合おうとしなかった。
前記のとおり,教育長が発言していた場所は,教育総務企画課フロアのほぼ中央付近で,在室する全員から見通され,かつ全員に声が届く場所であり,始業時刻であったこともあって,教育総務企画課総勢約40人のほぼ全員が当該フロアに在室し,教育長の発言をまさに眼前で見聞きしていたのである。
加えて,同フロアには,当時,教育長の指示を受けて教職員人事担当の職員2名も在室し,上記のやりとりを聞いていた。
2 教育長の認否ならびに反論
前記認定事実に対し、教育長は,以下のとおり,6月5日の場の設定および発言の趣旨について説明するとともに,認否ならびに反論した。
(1) A氏には,チャレンジテストを導入した場合,およそどのくらいの予算が必要となるか,その見積もりを含め,実現したらどのような課題があるかを整理する仕事を与えていたが,6月4日の会議の席上で,A氏が,「中学校に与える悪影響が強いのでチャレンジテスト自体に反対です。反対であるので予算をよう作りません。だいたいこんな大きな予算誰が取れるんですか。教育長が自分で取れるんですか。」と挑発的かつ反抗的な姿勢と論調で発言をした。
(2) そこで,翌日の始業時に,A氏及びその上司である甲氏を呼び,改善を促すことにした。A氏については,予算の取得システムへの理解が極めて不十分であること,自身の職責をよく理解できていないこと,上司に対する態度が侮辱的であることが問題であると考えた。また,上司の甲氏についても,意図的に情報を操作して的確な情報の提供を行わないこと,職員が適切に職務を全うするよう管理ができていないことが問題であると考えた。
(3) 会議の場所については,教育総務企画課の中に会議スペースがあるのでその場を使用した。理由は,予算の取得過程の理解がひとつの重要な要素であったことから,予算に精通した職員が教育総務企画課にいたので,適宜,情報・意見を得るためである。また,同室の職員にも,情報の提供を操作したり,「無理だ。不可能だ。」の一点張りで仕事を進めなかったり,挑発的・反抗的な態度を取ることが許されないことを理解してもらいたかったからである。したがって,その「会議」での自分の発言は,A氏に対しては予算について,甲氏に対しては組織管理であった。
(4) 最初は,予算に精通した職員から,「予算案のたたき台は,教育長の指揮のもと,府教委事務局で作成し,教育委員の理解を得た上で,府庁の財政担当と折衝し,最終的には知事が予算案を完成し,議会の決議を得る」という予算取得の過程を確認し,これをA氏に説明した。
その上で,「あなたの『だいたいこんな大きな予算誰が取れるんですか。教育長が自分で取れるんですか。』というような発言は完全な間違いです。○○(A氏の役職)という行政官は重職ですので,このポジションにある人がこういう発言をするのはダメです。予算に密接に関わる人なので,予算を知らないというのは言い訳になりません。また,『反対だから予算を作りません』という発言も言ってはいけない発言です。」と諭した。
(5) 甲氏に対しても,「総務企画課の皆さんにもしっかり理解していただきたいが,『ある施策に反対だから抵抗します。しかも情報操作をして』というような態度は本当に改めてもらわないと困ります。今回の件のみならず,多くの職員の方が,そういう傾向にあります。私は,ある施策の是非を考える際,しっかりと意見を聞く機会は保障します。ただし,情報それ自体が操作されると正常な組織運営を実現することができません。皆さん全員で予算案のたたき台すら作らないというのであれば,予算の最終判断権者である知事に,たたき台すら作らないことの是非を聞きに行きましょう。これからは,とにかく私情を捨てて,客観的な情報提供をしてください。」と諭した。
(6) 前記認定事実に対する教育長の認否
① 「みんなに聞いてもらいます。」について
「聞いてもらいます。」とは言っていない。冒頭,同席した職員が「部屋(教育長室)でやりましょう。」と言ったのに対し,「皆に聞いてもらってもいい。」との趣旨で言ったのである。
② 「職員としての不適切な態度からまず詰めて,松井知事のところに行きましょう。あなた予算について何もわかってない。無理ですといったでしょう。」について
「詰めて」という言葉は使っていない。「松井知事のところに行きましょう。」という発言はしたが,その趣旨は,予算の決定権限がある知事のところに行って,予算について勉強してもらうためである。「あなた予算について何もわかっていない。無理ですといったでしょう。」との趣旨の発言はしている。
③ 「組合の代表みたいな人が何で〇〇(A氏の役職)をやってるのですか。」について
この発言はしていない。
④ 「人を刺しに来るときは,刺され返されることを考えてからやらないと。」について
この発言はしていない。
⑤ 「そういう人が一匹いれば同じようなものが何匹もいる。」について
この発言はしていない。「例えは悪いが,一匹いたら何匹もいる」というような例えを用いることはあるが,その場にいる人や身近にいる人ではなく,人間社会の一般的な傾向など,そういう場合に限定して使っているので,別の機会での発言と混同されている。
⑥ 「僕が,何でそんな〇〇(A氏の役職)に,2億なんか動かせないよと言われなきゃいけないの。」について
この発言はしているが,この場面ではない。
⑦ 「先生によくいるんですよ,こういう人,自分で責任をとらないんですよ。」について
「先生によくいるんですよ」という発言はしていない。「教員系」という言葉は常々使っている。
「自分で責任をとらないんですよ。」との発言は,A氏にはしていない。「責任をとらない。」との趣旨の発言をしたとすれば,行政官に向けたものである。
⑧ 「名前を出して,全部責任をとってもらいますよ。」について
この発言はしていない。
⑨ 「次にこういうことがあったら,教育センターで研修してもらったらいい。」について
この発言はしていない。「不適格職員」であることを示すような発言は絶対にしてはならないのであり,このような発言は一切していない。一度のミスで配置転換を決めること自体,人事の原則として不可能であり,そのような不合理な発言はしていない。
⑩ 教育長の指示により,教職員人事担当職員2名が在室していた事実について
そのような指示をした記憶はないので,指示した事実はないと思う。また,その職員2名が課内にいたという記憶はない。
3 認定した理由
教育長の認否は前記のとおりであるが,すぐ傍で立ち会った同席職員2名も,教育長が前記認定にかかる発言をしたことを明確に記憶しており,A氏からの聴取事実を裏付けるものであった。なお,そのフロアに当時在室していた別の職員1名に対してもヒアリングを行ったが,居た位置が教育長、A氏が居た場所と離れていたことと時間の経過もあって,教育長の発言についてはあまり記憶していないとのことであった。
以下,認定した理由を述べる。
(1) 前記認定事実に記載した,「みんなに聞いてもらいます。」との言葉は,A氏が入室する前に,その場にいた同席職員の1名が,教育長に対し,「部屋(教育長室)で話しましょう。」と発言したところ,これを遮って,「いや,ここでやりましょう。冗談じゃない。ちゃんとみんな聞いてくださいよ。大事な話なんだから。」と発言し,その後に入室してきたA氏を前にして冒頭に発せられた言葉である。
(2) 「あなたの職員としての不適切な態度からまず詰めて,松井知事のところに行きましょう。」との趣旨の発言についても,同席職員も記憶しており,「松井知事のところに行きましょう。」との言葉は,その場で何度も出ていたということである。
(3) 「組合の代表のような人が何で○○(A氏の役職)をやっているのですか。」という発言も,A氏が組合員でないのにそのような言葉が出てきたので,A氏,同席職員ともよく記憶しているとのことであった。
(4) 「人を刺しに来るときは,刺され返されることを考えてからやらないと。」「そういう人が一匹いれば同じようなものが何匹もいる。」という趣旨の発言についても同様によく記憶しているとのことであった。
(5) 「先生によくいるんですよ,こういう人,自分で責任をとらないんですよ。」「名前を出して,全部責任をとってもらいますよ。」という趣旨の発言があったこともよく記憶しており,特にA氏は教員出身であったことから印象が強かったとのことである。
(6) 「教育センターで研修してもらったらいい。」という発言についても,教育センターでの研修は,指導力不足の教員もしくは懲戒に付された教員に対する再教育として実施されるものであるので,A氏が「不適格職員」であるかのような発言であったことから,A氏,同席職員とも鮮明に記憶しているとのことであった。
(7) これに対し,教育長は,最初は同課の予算に精通した職員から予算取得の過程を確認し,これをA氏に説明したというのであるが,A氏及び同席職員とも,教育長が,予算取得の過程について予算に精通した職員に確認し,A氏に説明したという具体的事実はなかったと述べている。
(8) また,教育長は,前日の協議の場でA氏が,「だいたいこんな大きな予算誰が取れるんですか。教育長が自分で取れるんですか。」「反対だから予算を作りません。」という発言をしたと主張している。
これに対し,A氏は,学校現場を経験している立場から,「1回の統一テストの結果をもって内申書の評点を決めることは乱暴であり,仮に年複数回実施することも学校現場としては無理がある,加えて予算規模からしても複数回実施は困難である。」という趣旨の発言をしたと説明している。
すなわち,統一テストそれ自体の問題と予算の面から総合的に見て困難があるとの意見を述べたというのであって,教育長が主張する,「だいたいこんな大きな予算誰が取れるんですか。教育長が自分で取れるんですか。」「反対だから予算を作りません。」というような発言は全くしておらず,何故,教育長が突然立腹したのかわからなかったと述べている。
同席した同席職員もA氏と同様の認識であった。したがって,教育長が主張するA氏が上記のような発言をしたとの事実は認定できない。
(9) また一方で,教育長は,当日は,A氏に対してだけではなく,甲氏に対しては,組織管理について,情報操作をしないでもらいたい旨指示ないし指導する場であったとも説明する。
しかし,この点については,A氏ならびに同席職員からのヒアリングによっても,その場で時間を割いて,甲氏に対して教育長がそのような指示ないし指導を具体的に行ったとする事実は認められない。
このときは全体として,教育長がA氏に対して一方的に叱責し,甲氏他が教育長とA氏との間を取りなそうとして口を挟んだ際に,その発言を捉えて甲氏他に対し断片的に非難し叱責する場面があったものにすぎないのであり,A氏だけでなく甲氏をも指示ないし指導するために設けた場であったという教育長の説明は,事実と相違するものである。
(10) 教員人事担当職員2名が教育長の指示により在室していたという事実について,教育長は否定するが,同席職員の1名はその事実を明確に肯定している。そして,在室したという教職員人事担当職員2名にもその事実を確認したところ,2名とも在室していた事実は認めており,教育総務企画課に行ったとき,既に教育長がA氏に向かって発言している異様な状況にあったことから,空いていた同フロアの教育監室であったと思うが、そこに入り終わるまで居たとのことである。教育長が2名の在室について記憶がないというのはそのためと思われる。
但し,教育長の指示によるものかについては,1名は,具体的に職員の誰が呼びに来たのかははっきり覚えていないが,教育長の指示によって呼ばれたことは明確に記憶していると述べている。この点について,もう1名は,記憶ははっきりしないが教育長からの指示ではなく,他の用件で行ったと思うと述べている。しかし,どのような用件で行ったかは覚えていないとのことであった。
以上のとおり,教職員人事担当職員2名が在室していたことは明らかである。教育長による指示であった点についても,同席職員1名ならびに教職員人事担当職員1名が明確に肯定していることでその事実を認めることができる。他の用件で行ったと思うとの他の1名の説明については,始業時刻に,教職員人事と所管を異にする教育総務企画課に教職員人事担当職員2名が揃って行かなければならなかった程の用件について記憶がないというのも説明として曖昧であり,認定上採用できない。
4 認定事実についての評価
(1) 教育長の各発言内容についての評価
「人を刺しに行くときは,刺され返すことを考えてからやらないと。」,「名前を出して,全部責任をとってもらいますよ。」との趣旨の発言は,A氏の降格ないし失職を匂わせる発言である。
「組合の代表みたいな人が何で○○をやってるのですか。」との趣旨の発言も,A氏が既に以前から職員団体(以下、「組合」という。)の構成員ではなく,もちろん代表でもないし,過去にも代表を務めたことがないにもかかわらず,組合を代表しているような人物として,当該役職に不適格であるかのような趣旨の発言であることから,不適切な発言である。
そして,「先生によくいるんですよ,こういう人」との趣旨の発言も,教員出身の職員に対する一方的な負の評価に基づく発言であって,大阪府教育委員会事務局だけでも100人を超える教員出身の職員がおり,かつ,1万人を超える府立学校の教員に対して事実上人事権を有すると言える教育長の発言として明らかに不適切である。
また,「次にこういうことがあったら,教育センターで研修してもらったらいい。」との発言も,教育センターでの「再教育」を示唆するような発言であり,実質的に不利益処分を予知させ,不相当に精神的苦痛を与える不適切な発言と言わざるをえない。
しかも,A氏本人が弁明しようとするのを遮り,周囲の者の取りなしにもかかわらず継続して発言したことも,態様として極めて問題がある。
したがって,教育長のA氏に対する上記趣旨の発言は,それ自体が教育長の職責に照らし極めて不適切な発言であり,パワーハラスメントに該当する可能性は大きいと言わざるをえない。
(2) 教育総務企画課課員並びに関係者を前にした発言であることについての評価
① 前記認定のとおり,「みんなに聞いてもらいます。」の言葉で始まった教育長のA氏に対する発言は,教育総務企画課に在室した約40人の職員にも聞かせる意図であったことは明らかである。
② 教育長は,発言の場所を教育総務企画課に選んだのは,予算の取得過程の理解がひとつの重要な要素であったので,予算に精通した職員が教育総務企画課にいたので,適宜,情報・意見を得るためであり,また,同課の職員にも,情報の提供を操作したり,「無理だ。不可能だ。」の一点張りで仕事を進めなかったり,挑発的・反抗的な態度を取ることが許されないことを理解してもらいたかったからであると説明し,そして,そこでの自分の発言は,A氏に対しては予算について,甲氏に対しては組織管理であった,というものである。
しかしながら,「認定した理由」で述べたとおり,教育長が,予算の取得過程について、同課の予算に精通した職員から具体的に情報・意見を得た事実はなく,また,A氏に対してもその取得過程について具体的に説明をした事実も認められない。少なくとも,教育長が言おうとしている予算の取得過程については,A氏自身,大阪府教育委員会において約10年の在職経験を有し,予算の規模は別にしても,府における予算取得過程についての一般的な知識は当然持ち合わせているのであって,それ以上にA氏に対して予算に関する知識を教示したというのであれば,どのような内容であったか,当調査チームのヒアリングにおいて具体的な説明がなされて然るべきであったが,その説明はなかった。
また,甲氏に対しても,教育長が説明するような内容での具体的な「説示」があったとは認定できない。同様に,約40名の教育総務企画課課員に対する関係でも,教育長が説明する,情報の提供を操作したり,「無理だ。不可能だ。」の一点張りで仕事を進めなかったり,挑発的・反抗的な態度を取ることが許されないことを理解してもらうための発言を,課員に対して具体的にどのように発言をしたのか、についての説明も教育長からは得られなかった。そして,重要なことは,そのような多数の課員が在室する中で,A氏に対して発言する意図が課員には全く説明されておらず,そのため、課員は,突然目の前で繰り広げられた光景を,最後まで理解できないまま見せつけられていたという事実である。
したがって,発言場所を教育総務企画室としたことに対する教育長の説明は説得力をもたないと言わざるをえない。
③ 教育長の発言の発端となったのは,統一テスト実施についてのA氏の予算に関する発言であるが,A氏は統一テストそのものの問題と併せて予算面からの意見を述べたのであって,教育長が予算に関する発言だけを捉えてことさら問題視することには違和感がある。要は,統一テストの実施について,予算の観点も含めて教育長の方針に意見を述べたA氏に対して,あえて多数いる課員の前で叱責することで,教育長としての力を示すための場所の設定ではなかったかと推測しうるのである。教育長の説明の中で,「挑発的・反抗的な態度は許されない」という言葉が出ているのもその顕れではないかと推測する。すなわち,A氏を見せしめとして,教育長に対する挑発的・反抗的な態度は許さないという意思を,課員に対し示す意図があったとみられても不自然ではなく,少なくともA氏のみならず在室していた課員はそのように受け止めていたと思われる。
④ そのような意図の下に,上司を含め多数の課員がいる中,トップの上司である教育長から前記のような趣旨の発言をもって叱責を受けたA氏の精神的苦痛がいかに著しいものであったかは想像するに難くはない。
かかる見せしめを意図した行為という点だけからしても,職務上の地位という職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的苦痛を与える行為,すなわち職場におけるパワーハラスメントに該当することは明らかである。
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次に「第7 D氏に関する件(*2)」です。
(D氏はこのパワハラで体調を崩し、退職に追い込まれました)
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1 認定した事実
[前提事実]
D氏は,教員として高校での英語教育に長らく携わってきたが,教育長の推薦によって職員として平成25年5月に採用され,教育長が直轄で進める小・中・高での英語教育改革のプロジェクトチームにリーダーとして参画した。
教育長が進めようとしていた英語教育の改革の取り組みは,小学校への「フォニックス教育の導入」,高校への「TOEFL教育の導入」を中核とするものであった。
しかし,教育委員会内でのプロジェクトチームの位置付けは明確でなく,チームの活動に対する予算措置については明確な形では存在せず,その都度高等学校課又は小中学校課にお伺いを立てて費用を捻出するという,不明確な状態であった。
そして,チームは,D氏を含め7名であったが,D氏と同じく教育長の推薦により採用された外国人職員1名以外の他の5名(指導主事)はいずれも専従スタッフではなく,所属する部署も分かれ(組織として分かれていることにより勤務場所も別々であり,うち2名は大阪市中央区ではなく,大阪市住吉区我孫子の研修センターにおいて勤務していた。),かつ所属部署において他に多忙な業務を抱えていた。
加えて,小学校で英語を教えた経験のある者はおらず,また,TOEFLを受けた経験があるのはD氏だけであったという事情から,マネージメントを含めチームとして機能するには様々な点で困難な状況があった。
そうした状況の下で,D氏は,高校教員としての経験から,プロジェクトチーム内の職務分担としては,専ら自分の担当は高校の英語教育に関する事項であると認識し,GLHS(進学指導特色校)へのTOEFL・iBT教育の提案や高校入試での英語検定試験の成績を参考にした試験システムの変更等の課題に取り組んでいた。そして,小学校へのフォニックス教育の導入については,中学校でのフォッニクス教育の経験を有する外国人職員が担当したが,この取組みについては,教育長からは特に具体的なスケジュールを示しての指示はなく,その指示があったのは同年9月下旬頃のことであった。
(1)平成25年11月の発言(以下、(1)の発言という。)
平成25年11月初旬から中旬頃,教育長は,D氏を呼び出し,小学生のフォニックス教育導入に関するプラン作成の進行状況を問いただした際,目立った進捗がないことを不満に思い,「Dさんが仕事を進めることができないのなら,もうやめてもらいます。そして己さんや庚さんに代わってもらいます。もうDさんは不必要です。」との趣旨のことを告げた。D氏は,教育長の物の言い方に極度に不快感を感じるとともに,教育長から指示されていた,高校の英語教育改革に関わる業務にも相当な時間を割いて携わっていたにもかかわらず,自分が不必要と言明されたことに大きなショックを受けた。これを契機に,D氏は,自らの進退について家族にも相談をするようになった。
また,同月の別の日に,関係者が5名同席する会議で,教育長は,3時間にわたってD氏に対し,「Dさんから小学校に関わる6か年の計画が出てこない。情熱がない。この改革を推し進める気がない。」という趣旨の発言をした。D氏は皆の前で罵倒されたと感じた。この時の教育長の発言は約3時間に及んだ。
(2)平成26年1月の発言(その1)(以下、(2)の発言という。)
平成26年1月7日,ほか1名同席の場で,教育長は,小学校1年生から6年生までの合計630コマの英語授業について,1コマ1コマそれぞれ何をするのか英語教育指導案を作成する旨,そしてそれを3月末日までに完成させる旨指示し,「とにかく早く630コマ作ってください。できないのは情熱がないからで,情熱があればできる。」という趣旨の発言をした。D氏がプロジェクトチームのメンバーに諮ったところ不可能との結論であった。
そのため,チームの一員が教育長のところに行き撤回を求めたのであるが,それでも不可能と思われる1週間単位の指導案作成を指示された。結局,1週間の指導案作成についての作業は実施されずに終わっている。
(3)平成26年1月の発言(その2)(以下、(3)の発言という。)
同年1月中旬から下旬のころ,関係者数人が同席する小学校の英語教育の成果指標に関する協議の場において,D氏が英語検定を成果指標に用いることは難しいと話したところ,教育長は激怒し,「誰がそう言っているんですか。」「プロジェクトチームの誰が言ってるんですか。すぐに名前を言ってください。」「Dさんが沈黙するということは,私という教育長を信頼していないってことですね。」と問い詰め,D氏が仕方なく辛さんであると答えると,今度は,「チームの人間の名前を言って,仲間を売るとはDさんはどういう人間なんですか。メンバーの若手を売るとはどういうことなんですか。本当は年上の壬さんあたりが文句言っているんでしょ。なのにDさんは,その年上の壬さんをかばい,年下の辛さんを売るなんてどういう感覚しているんですか。Dさんはフェアの感覚にも乏しい。」と発言した。教育長の発言は同趣旨の繰り返しで,2~3時間に及んだ。
(4)平成26年2月の発言(以下、(4)の発言という。)
同年2月18日,関係者数名が同席する協議の場において,提示された小学校の英語教育の計画案を見て,教育長は,学習者の英語力を測る指標として,英語検定5級を用いることをD氏に指示してきたにもかかわらず,児童英語検定ゴールドレベルを使用する内容となっていることに対して激怒し,「Dさんのやることは越権行為ですね。」「Dさんは,今は助けになるどころか邪魔になっているので,仕事を外れてください。」「教育監や教育次長さんと相談して,今後Dさんが仕事を続けるべきかどうかの聴聞委員会を開きます。」「その日程はまた知らせます。それまでは,今やっている仕事のルーティーン以外は,英語教育のことにはタッチしないでください。」と発言した。教育長の発言は約3時間に及び,同席者も萎縮し,助け船を出せる状況ではなかった。
翌日19日午前,教育長は,D氏を呼び出し,ほか1名同席のもと,委員会は開かないことになったと伝えた上で,その替わりとして,「大阪府における英語教育プログラムのゴールと,リーダーとしての責務」というテーマで,A4用紙5枚以上のレポートを翌日20日の正午までに提出するように指示した。D氏は,レポートの作成は,子供の反省文扱いに等しいと感じ,自分が職業人扱いされていないとの思いで屈辱を感じた。
D氏は,その時点でほぼ辞職することを決意し,上司に相談したところ,「とりあえずレポートを書き上げて提出し,それから先のことを考えたらよい。」と助言されたことから,レポートを作成し,20日正午までに,上司同席のもとに提出した。
D氏が期限までにレポートを提出したところ,教育長は,夕刻,D氏を呼び出し,同席職員1名が同席する場で,「レポートに鑑文がないから失礼である。ですます調の文章でないから失礼である。反省のチャンスを与えているのに尊大で失礼である。自分がこれだけの時間を使ってDさんに反省のチャンスを与えているのにそれに対する感謝の言葉がないことが失礼であり,したがって行政官として失格である。訓練受けていない教員上がりはだから困る。」という趣旨の発言をし,さらに,プロジェクトリーダーとして責任を全うする責任感が文章から見えるように,また,リーダーとしての気概を表した文章を付け加えるように指示した。
D氏は,レポートの修正をやり遂げ,教育長から,合格なので通常業務に戻るように指示されたが,心労が限界となって体調不良となり,修正したレポートを提出した日の翌々日から2日間連続して欠勤した。
(6) D氏は,実質的には直接の上司である教育長との上司・部下の関係が勤務を継続しうる信頼関係にはないと感じ,同年4月末日をもって退職した。
2 教育長の認否ならびに反論
(1) (1)の発言について
教育長はその発言を否定し,特に仕事を辞めてもらうという趣旨の発言は,小学生の英語教育に関するチームから外すだけでなく,失職させるかのような発言であってできるはずもなく,していない旨強く否定した。
(2) (2)の発言について
教育長はその発言を否定し,630コマ分個別に作成する必要はなく,6年間で630コマある授業の大阪府教育委員会の小学校英語教育として意図するイメージが伝わるものであれば,学年の各学期につき2つ程度でも構わなかったと説明した。
(3) (3)の発言について
D氏において,プロジェクトチームでは英語検定を小学生の英語習得の成果指標とすることは難しいとの意見があるということなので,教育長としては十分成果指標たりうると考えていたことから,プロジェクトチームのメンバーを入れて議論をするとして,誰がどのような意見を有しているかについて尋ねたところ,D氏は「言えない。」と返答した。それでは議論ができないではないかと重ねて尋ねると,D氏は「辛さんです。」と返答したが,教育長としては年下のプロジェクトチーム・メンバーである辛氏の意見がプロジェクトチームの意見となることはありえないと考えて,「他の人は違うのですか。壬さんはどうですか。」とさらに尋ねると,D氏は「言えません。」というので,「言えないのはおかしい。バランスを失している。若手が反対であることは言えても,壬さんのことは言えないというのでは信頼して仕事できない。」との趣旨で発言したのであって,趣旨が異なると説明した。
(4) (4)の発言について
教育長から説明を受けた発言の趣旨は,以下のとおりであった。
「Dさん,今のままではリーダーとして続けていただくことは無理だと思います。今一度,ご自身の役割のご理解,今後何を改善してどう向き合っていかれるのか,ご自身の口からご説明ください。Dさんが,今の府教委のフォニックス企画だと上手くいかないというような確固たるご意見に基づいて今回の児童英検の指導案をお作りになったのなら,それでも結構です。フォニックス・プロジェクトが大ピンチになっています。これ以上Dさんにフォニックス・プロジェクトをお願いするのは限界に近づいています。口頭でお答えいただけないのなら,文書にしましょう。ラストチャンスです。レポートで,フォニックス・プロジェクトの方向性,指導案の骨子,プロジェクトリーダーとしての役割,覚悟をお書きください。」と発言した。
その上で,「その文書を他の幹部と見た上で,フォニックス・チームのリーダーとして続けていただくか,あるいはチームから外れて○○(D氏の役職)として他の仕事をしていただくべきかを判断させていただきます。もし正式に外れていただくのなら,幹部も入れて,正式に委員会のようなものも開催して,客観的に判断することもありえます。ですから,一旦プロジェクトチームから外れて,この作業に専念してください。」と発言をした。
しかし,レポートが提出されるも,宛名もなく,不遜な論調で,自分の部下を呼び捨てで記すなど,体裁も不十分である上に,肝心の『フォニックス指導案作成の方向性』及び『英語改革PTのリーダーとしての役割と覚悟』についての記載が説得力を欠いたり,曖昧なものであった。そこで,私は,D氏と会議を開き,レポートの内容を含め,一緒に内容を含め改善した。主張されているような『反省の機会を与えたのに感謝の言葉がないのは失礼だ。行政官として失格。訓練を受けていない教員上がりはだから困る。』というような趣旨の発言はしていない。むしろ,『これは,Dさんにとって重要なテストになっています。必要に応じ,他の幹部も見ます。その意味で,宛名・日付をしっかりと書き,論調も丁寧な論調にし,部下を呼び捨てにせず,OO氏などの表記にした方がよいです。同じ気持ちで書いてもそちらの方が伝わると思います。なかなか学校の先生だとそういうトレーニングを受けることもないかもしれませんが,企業や行政で働く場合の重要文書はそう書いた方がよいです。』という趣旨の説明をした。さらに,「フォニックス指導案作成の方向性」及び「英語改革PTのリーダーとしての役割と覚悟」に関する内容面での改善事項も十分に話し合った,というものである。
3 認定した理由
(1) (1)の発言について
教育長は,発言の事実を否定しているが,「もうやめてもらいます。」とか,「己さんや庚さんに代わってもらいます。」「もうDさんは不必要です。」という言葉は,上司と部下の関係で通常発せられる言葉ではない上に,この発言でD氏が大きな衝撃を受けて家族に相談する契機となったということを考えると,D氏の主張どおりの発言があったものと認定できる。
(2) (2)の発言について
D氏が主張する教育長の発言内容は,小学校1年生から6年生までの合計630コマの英語授業について,1コマ,1コマそれぞれ何をするのか英語教育指導案を作成する旨指示し,それを3月末日までに完成させるよう指示するものであったというのであり,当時のD氏の手帳には指示を受けた事実,指示の内容が記載されている。そして,その指示をプロジェクトチームにも報告し,これを受けてチームの一員が教育長に撤回を求めにいったところ,それでも1週間単位の指導案の作成を指示されたことから,これもチームに報告したというのでありD氏の主張は具体的であり信憑性がある。
これに対し,教育長は,6年間で630コマある授業の大阪府教育委員会の小学校英語教育として意図するイメージが伝わるものであれば,学年の各学期につき2つ程度でも構わなかったと反論するのであるが,その場で具体的にそうした指示がなされたという事実を認めることはできなかった。
(3) (3)の発言について
(3)の発言内容については,教育長は発言の趣旨が異なると主張しているが,発言の流れとしては一致する部分がある。教育長は,プロジェクトチーム内で,英語検定を小学生の英語習得の成果指標とすることは難しいとの意見があるということなので,同チームのメンバーを入れて議論するとして,誰がどのような意見を有しているかについて尋ねたところ,D氏が「言えない。」と返答したので,それでは議論ができないではないかと重ねて尋ねると,D氏は,「辛さんです。」と返答したと説明するのであるが,そもそも,英語検定を成果指標とすることについては,教育長の意向とは異なり,チームとして難しいとの意見を協議の場で述べているのであるから,「誰がどのような意見を有しているのか」との教育長の問いは,まさにチーム内で反対意見を言っている者の名前を示せ,と言うに等しいものである。D氏が個人名を出すのをためらったのは,まさに個人名を出すことによって,事務局のトップである教育長の非難の対象となるのを慮ったからに他ならない。したがって,D氏が返答に窮するような質問を教育長が行っていたことは容易に想像でき,その点からも,教育長が主張するような趣旨での発言のやり取りがあったとは想定できず,D氏が主張する趣旨での発言が教育長からなされていたと推認するのが妥当である。
(4) (4)の発言について
D氏の主張事実と,教育長の主張事実とはかなりの部分一致している。
重要な点は,「Dさんは,今は助けになるどころか邪魔になっているので,仕事を外れてください。」「教育監や次長と相談して,今後D氏が仕事を続けるべきかどうかの聴聞委員会を開きます。」「その日程はまた知らせます。」との発言の有無についてであり,また,D氏に作成を指示したレポートの性格である。この発言があった場には,同席職員1名とともに関係職員も複数名同席していた。
そして,同席職員も,「聴聞」であったか「査問」であったかは別として,そのような委員会を設けてD氏に継続させるかどうかを見極めたいとの趣旨の発言があったことは認めている。但し,発言の順序として,教育長は,レポートの作成を指示したその場で,その文書を他の幹部と見た上で,もし正式に外れていただくのなら,幹部も入れて,正式に委員会のようなものも開催して,客観的に判断することがありえます。」と述べたと説明するのであるが,D氏の記憶では,まず,「聴聞委員会を開きます。」との発言があり,その翌日に,レポートを作成し,さらにその翌日の正午までに提出するよう指示されたというのであり,上司に相談したという経緯もあることから,D氏の説明の方が信用性がある。
いずれにしても,教育長も,「リーダーとして続けていくことは無理だと思う。」「外れていただく」「委員会」という言葉を発したこと及び一旦プロジェクトチームから外れることを指示したことは認めている。
そして,この発言の発端が,D氏のプロジェクトチームが提示した小学校の英語教育の計画案に対して,学習者の英語力を測る指標として,英語検定5級を用いることを指示してきたにもかかわらず,児童英語検定ゴールドレベルを使用する内容となっていることに対し激怒したというのであるから,自分の意に沿わないD氏に対して,D氏が主張するような発言をなしたことは十分に想定できるものである。ちなみに,D氏を含むプロジェクトチームは,小学生の英語力を測る指標として,英語検定5級を用いることは適切でないとの考えであった。
レポートの作成についても,教育長は,フォニックス・プロジェクトのリーダーとして引き続き任せられるかどうかを確認するために指示したと説明するのであるが,前日に発言した内容と翌日の正午までにレポートの提出を指示した事実を照らし合わせると,レポートの作成はDに反省させ,教育長の意向に従わせたいとの意図にあったものと推測できる。そして,D氏が提出したレポートに対し,教育長が,「反省のチャンスを与えているのに尊大で失礼である。自分がこれだけの時間を使ってDさんに反省のチャンスを与えているのにそれに対する感謝の言葉がないことが失礼であり,したがって行政官として失格である。訓練受けていない教員上がりはだから困る。」という趣旨の発言をしたというD氏の説明は,具体的であり信用できる。特に,「教員上がりは困る。」との発言は,D氏が教員出身であることを承知の上で教育長が推薦し採用されたという経緯からして,大変ショックを受けたと述べているのであり,教育長のこのような発言から,指示したレポートの性格は,「反省文」としての性格を強く有するものであったと推認することができるのである。
4 認定事実についての評価
(1) (1)の発言について
D氏は,英語教育の改革のプロジェクトチームのリーダーとして,教育長の推薦の下に,教員から転じて大阪府教育委員会に就職したものであり,大阪府教育委員会におけるD氏の存在意義はそのプロジェクト以外には見出し難い状況にあった。したがって,教育長として自ら命じた仕事ができていないことを一方的に指摘して,事実上人事権を有すると言える教育長が,「できないならやめてもらいます。」「Dさんは不必要です。」と解職を想起するような発言を行うことは,極めて不適切であり,職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的苦痛を与える,いわゆるパワーハラスメントに該当する行為であると言わざるをえない。
(2) (2)の発言について
そもそも630コマもの多数の授業内容の作成業務自体多大な作業量である上に,極めて短期間である3月末までに第1次案を完成させて提出するようにとの指示は,部下に対する過大な要求という意味で,職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的苦痛を与える,いわゆるパワーハラスメントに該当する可能性がある。
(3) (3)の発言について
プロジェクトチームとしての意見である旨説明したD氏に対して,上司の優位性をもとに,プロジェクトチーム内の誰が反対意見を言っているのかを詰問し,やむをえずD氏が返答したことに対して人格的な非難を加えるものであり,教育長の職責として不適切な発言と言わざるをえない。
(4) (4)の発言について
(1)の発言と同様に,「今は助けになるどころか邪魔になっているので,仕事を外れてください。」「聴聞委員会を開きます。」との発言は、解職を想起させる発言であると同時に,「聴聞委員会」という言葉は,組織として何らかの不利益処分を課すかのような強い印象を与えるものであり極めて不適切と言わざるをえない。
加えて,反省文としての性格が強いレポートの作成を極めて短期間の間に命じたことも,D氏にとって著しく屈辱的であったと想像できるのであり,結果,体調不良となってレポート提出後2日間年次休暇 (有給休暇) を取得し,その後の退職の原因ともなっている。したがって,D氏に与えた精神的苦痛の大きさからしても,職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的苦痛を与える,いわゆるパワーハラスメントに該当する行為と言わざるをえない。
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長くなりましたが、最後に「第3章 当調査チームの見解(*3)」を紹介しておきます。
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当調査チームが認定した事実と評価は第2章において述べたとおりである。認定された教育長の職員に対する発言や行為は,いずれもその教育長としての職責に背馳した不適切な発言であるとともに,パワーハラスメントとして違法と評価すべきものも含まれている。教育長がなした発言・行為を総合すると,教育長は,自身の意に沿わない職員の意見や発言を捉えて問題視し,異動ないし解職を示唆するような発言を多々行っており,また,学校教員出身者に対する一方的な負の評価に基づく発言も複数のケースで認められるのであり,さらには,「精神鑑定」発言を含め人格的な非難を加える発言を行うなど,今回の調査の範囲に限っても,人格の高潔性及び公平性の観点からも疑義ある行為が多く認められるのである。
そして,教育長の係る発言や行為が事務局内に広く伝わることにより,職員が,教育長に対し自由に意見を述べることを自粛するという「萎縮効果」が発生する可能性があり,既にその影響が出ているとヒアリングした職員の多くは述べている。意見を言わずに教育長の指示どおりするほかないという雰囲気の醸成,そして,教育長に対して説明や意見を述べるときには特に慎重に事を運ぼうとする職員の意識など,組織内部での意思形成過程において負の影響が出ているように感じられる。
特に懸念したのは,教育長が当調査チームのヒアリングに対して述べた,職員に対し,「情報の操作をしたり,『無理だ。不可能だ。』の一点張りで仕事を進めなかったり,挑発的・反抗的な態度を取ることは許されないことを理解してもらいたかった」という趣旨の言葉である(「第2章,第3,2,(3)」に記載)。まさにこの言葉が,職員に対する教育長の認識を端的に顕わしているのでなないかと思われた。
A氏乃至D氏の各氏に対する教育長の発言等がこの認識の下になされたとするのであれば,教育長,職員の双方において極めて不幸なことといわねばならない。
教育長が,学校教育における様々な重要課題について強い意欲をもって取り組んでいることは理解できるが,取組みの過程において必ずしも部下との間で十分にコミュニケーションが尽くされているとは思えないのであり,このコミュニケーションの欠落が教育長の前記認識につながり,問題の発言・行為として現れたのではないかと推測するのである。
教育長は,立川さおり教育委員に対する発言問題が発生した後に,幹部職員から要望された事項を「13の改善項目」にまとめているが,管理職のトップである教育長としてのマネージメントの在り方に根本的な原因があったことは否めない。
今回の調査事項に関わる教育長の発言等が,教育長としての職責として不適切であり,またパワーハラスメントとして違法性を有するものがあったことはまことに残念であるが,本調査報告が,調査に協力いただいた職員等の方々とともに,少しでも貴委員会の組織運営の正常化に寄与するものであることを願うものである。
以上
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現在鳴り物入りで進められている安倍の「教育再生」なるものが、いかに、一般大衆の教育要求からかけ離れているか、また一般の職員の意識からもかけ離れているか、そして、それを尖兵となって押し通そうとする人間がいかに凄まじいまでのパワハラをしているか、がわかると思います。
D氏のような犠牲者も出ています。一体誰のための「教育再生」でしょうか。
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《許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネット(準)》では、来春の卒業式・入学式に向けて、▲「都教委は『君が代』不起立・不伴奏教員を処分するな 思想改造を強要する『服務事故再発防止研修』をするな」の団体署名の取り組んでいます。
「君が代」起立・斉唱の職務命令は、子どもたちに対し、国家の価値観を刷り込むことであり、ひいては社会の自由度を奪うことです。
「君が代」不起立は、仕事に対する教員としての責務(良心)からの行為です。
不起立での、戒告処分ももちろん許すことはできませんが、最高裁判決に反して、東京都教委は不起立を続けるTさんには減給1ヶ月処分を出していますし、今後さらに重い処分を科してくる危険があります。
今年の入学式処分では、Iさんに減給6ヶ月処分も出しています。
何としても、「戒告を超える重い処分」をまずは止めたいです。
また、処分とセットで行われている思想転向を強要する「服務事故再発防止研修」は半年間、20回近くにのぼります。
拷問と言っていいほど。これも止めさせねばと考えます。
どうぞ、お力をお貸しください。
つきましては、皆さんの関係する労組、市民団体に団体署名取り組みの提起、お願いをしてください。上部団体や支部・分会等での署名も歓迎です。
団体署名取り組みのお願い、団体署名用紙はこちらから開いてください。
↓
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/
「最近の記事」にあります。
または、ここをクリックすると、団体署名のページに直行します。
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/#dantaisyomei141224
■今のところ、ネット署名の用意はできておりません。
お手数ですが、用紙にご記入のうえ、「署名用紙」に記した住所にお送りください。
また、お送りくださるよう、お願いしてください。
どうぞ、よろしくお願いします。
送付先:〒185-0033 東京都国分寺市内藤2-38-1田中コーポ105
多摩島嶼地区教職員組合気付
許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネット(準)宛
締め切り:第一次2月18日 第二次3月末日
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なお、署名用紙を送るのが大変な団体は、当日提出する「許すな!「日の丸・君が代」強制 止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊全国ネット(準)」の署名用紙に、連名で団体名を載せることもできますので、直接私の方まで、メールでご連絡下さってもかまいません。
その際、メールで<団体名>と<連絡者>を教えて下さい。
この取り組みは、<「日の丸・君が代」問題等全国ネット>の形成にむけての新たな一歩です。
全国の皆さん、よろしくお願いします。
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
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