パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

『官報』は誰のためのものか、号数カウントの起点が新元号なのは憲法違反

2019年04月27日 | 平和憲法
 ◆ <情報>「官報」の号数は改元後の官庁業務開始日(5月7日・火)が新「1号」?
   皆さま     高嶋伸欣です


 1 元号が「昭和」から「平成」に変わった時に話題にした事柄ですが、『官報』の号数(号外等を除く)は、新元号に切り替わってから最初の官庁業務開始日に発行されるものを「1号」として号数を刻み、本日4月25日で7496号となっています。
 2 この前例に従えば、「令和」元号下の最初の官庁業務日5月7日発行の『官報』は新「1号」となります
   *「平成」の『官報』は明日4月26日(金)の「7497号」で号数は終わることになります。
 3 戦前の天皇主権の憲法下はともかく、国民主権の日本国憲法下にある現在、公務員は「全体の奉仕者」(憲法15条)であり、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を尊重し養護する義務を負う」(憲法99条)とあるのに、
 天皇の代替わりに合せた元号の変更に『官報』の号数起算も合わせるのは不自然、憲法違反ではないかという気さえします。
 4 前回の改元は昭和天皇の死去によるもので、何となく議論がしにくい状況でしたが、今回は大ぴらに様々な議論が展開されています。
 5 けれども、この件についての話題提起はされていないようです。今後の為にも、『官報』は誰のためのものかという観点などからの議論を期待したところです。
 6 5月7日(火)まで、まだ10日間あります。
   この分野の専門家などの見解をご存知の方などから、ご教示頂ければ幸いです。

   *自治体その他の公的機関の場合はどうなっているでしょうか。
   以上 ご参考までに         拡散・転送は自由です

コメント    この記事についてブログを書く
« 校則のない、校則がいらない... | トップ | アベを倒そう!(493)<「オリ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

平和憲法」カテゴリの最新記事