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卒業式の「はなむけの言葉」で処分!?
♪「もの言える自由」裁判♪第5回口頭弁論
11月16日(木)午前11時~短時間 東京地裁620法廷
(霞ヶ関下車A1出口1分 裁判所合同ピルの6階)
終了後弁護士会館1階ロビー(裁判所隣の日比谷公園側)で簡単な報告会
20席の小さな法廷ですが、傍聴券が発行され抽選されることになりました。10時半までに1階玄関前においでください。何人傍聴に来たかはっきりするので、よろしくお願いします。
大勢来たことは裁判官にも報告されるので、表現の自由に関わる重要な裁判として、多くの方が関心を持っていることを裁判所に知ってもらうことに意味があります。恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらして下さるようお願いします。
● 第5回口頭弁論 11/16(木)11:00~
2006年8月池田幹子
昨年3月12日、土曜日の週休日に行われた前任校(都立豊多摩高校)の卒業式の来賓紹介の場で、卒業生に向けて「はなむけの一言」を言ったために、東京都教育委員会による事情聴取の対象とされ、校長による『指導』という処分を受けました。言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、15秒もかからない短い祝辞でした。舞台下の来賓席で順番に指名されたときに立って、マイクも通さずに言っただけです。
この言葉が「不規則発言だ」と報告され、「不適切である」とか、「TPOを考えるとふさわしくない」との理由で『指導』という処分を受けました。しかし、私はいまだに何が不適切だったのか、説明を受けていません。
そもそも休日のことでした。休日にTPOにふさわしくないことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、『指導』を受けたりするものなのでしょうか? 前任校の卒業式のことなのに、現任校に調査に来られて、現任校の人たちは一体何事かと大変驚いていました。なんとおかしなことを、と、笑うしかない、という気もしますが、しかし笑ってもいられない、底なし沼に足を踏み入れているような恐ろしさを感じています。
現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の何ら違法性のない行動について職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。
校長からの『指導』は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。
東京都教育委員会の調査・指導による精神的苦痛を受けたことに対する東京都を被告とする損害賠償を2月24日に提訴しました。
第5回裁判は11月16日(木)午前11時から東京地裁620号法廷で予定されています。
短い一言のために、大変大げさなことになっていますが、裁判を通じて、都教委からきちんとした説明を得たい、休日のことであっても『指導』しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのかを、順序を立てて説明して貰いたい、それによって、この底なし沼状態から抜け出したい、と思います。
しかしこれまでの口頭弁論において東京都は「何が不適切であったか」の説明をいまだにしていません。説明がないことを前提にしての弁護団からの「反論」を次回の裁判で行います。
この裁判を「もの言える自由」裁判と名付け、昨年の豊多摩高校の卒業生や在校生の保護者が中心となって支援をして下さり、交流会を発足させました。一体何が起こっているのかを私自身もはっきりと把握したいし、他の方々にも知っていただき、共に考えていきたいと思います、ご支援をよろしくお願いします。
★ 「物言える自由」裁判とは…
昨年(2005年)3月に前任校(都立高校)の卒業式に来賓として参列した池田幹子(教員)が、来賓紹介の際「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と言った一言が不適切だとして都教委に調査され「指導」処分を受けたことに対して、精神的苦痛を受けたとして東京都に対して損害賠償を請求するものです。
ほんの小さなことから始まりいつしかとんでもない事態になってしまう、あの「茶色の朝」のようにならないためにも、私たち1人ひとりがこの裁判を見守り、支援していきたいと考え、「もの言える自由」裁判交流会を発足させました。
どうぞご入会いただき、ご一緒にF何が問われているか」を考えながら、この裁判を支えて下さい。
★ 入会のお願い:年会費一口1,000円
(会費を二口以上納入して下さった場合には裁判費用カンパとさせていただきます。)
(郵便振替日)「もの言える自由」裁判交流会
(口座番号)00150-4-261078
「もの言える自由」裁判交流会事務局 連絡先080-3084-9477 monoieru2006@yahoo.co.jp
卒業式の「はなむけの言葉」で処分!?
♪「もの言える自由」裁判♪第5回口頭弁論
11月16日(木)午前11時~短時間 東京地裁620法廷
(霞ヶ関下車A1出口1分 裁判所合同ピルの6階)
終了後弁護士会館1階ロビー(裁判所隣の日比谷公園側)で簡単な報告会
20席の小さな法廷ですが、傍聴券が発行され抽選されることになりました。10時半までに1階玄関前においでください。何人傍聴に来たかはっきりするので、よろしくお願いします。
大勢来たことは裁判官にも報告されるので、表現の自由に関わる重要な裁判として、多くの方が関心を持っていることを裁判所に知ってもらうことに意味があります。恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらして下さるようお願いします。
● 第5回口頭弁論 11/16(木)11:00~
2006年8月池田幹子
昨年3月12日、土曜日の週休日に行われた前任校(都立豊多摩高校)の卒業式の来賓紹介の場で、卒業生に向けて「はなむけの一言」を言ったために、東京都教育委員会による事情聴取の対象とされ、校長による『指導』という処分を受けました。言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、15秒もかからない短い祝辞でした。舞台下の来賓席で順番に指名されたときに立って、マイクも通さずに言っただけです。
この言葉が「不規則発言だ」と報告され、「不適切である」とか、「TPOを考えるとふさわしくない」との理由で『指導』という処分を受けました。しかし、私はいまだに何が不適切だったのか、説明を受けていません。
そもそも休日のことでした。休日にTPOにふさわしくないことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、『指導』を受けたりするものなのでしょうか? 前任校の卒業式のことなのに、現任校に調査に来られて、現任校の人たちは一体何事かと大変驚いていました。なんとおかしなことを、と、笑うしかない、という気もしますが、しかし笑ってもいられない、底なし沼に足を踏み入れているような恐ろしさを感じています。
現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の何ら違法性のない行動について職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。
校長からの『指導』は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。
東京都教育委員会の調査・指導による精神的苦痛を受けたことに対する東京都を被告とする損害賠償を2月24日に提訴しました。
第5回裁判は11月16日(木)午前11時から東京地裁620号法廷で予定されています。
短い一言のために、大変大げさなことになっていますが、裁判を通じて、都教委からきちんとした説明を得たい、休日のことであっても『指導』しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのかを、順序を立てて説明して貰いたい、それによって、この底なし沼状態から抜け出したい、と思います。
しかしこれまでの口頭弁論において東京都は「何が不適切であったか」の説明をいまだにしていません。説明がないことを前提にしての弁護団からの「反論」を次回の裁判で行います。
この裁判を「もの言える自由」裁判と名付け、昨年の豊多摩高校の卒業生や在校生の保護者が中心となって支援をして下さり、交流会を発足させました。一体何が起こっているのかを私自身もはっきりと把握したいし、他の方々にも知っていただき、共に考えていきたいと思います、ご支援をよろしくお願いします。
★ 「物言える自由」裁判とは…
昨年(2005年)3月に前任校(都立高校)の卒業式に来賓として参列した池田幹子(教員)が、来賓紹介の際「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と言った一言が不適切だとして都教委に調査され「指導」処分を受けたことに対して、精神的苦痛を受けたとして東京都に対して損害賠償を請求するものです。
ほんの小さなことから始まりいつしかとんでもない事態になってしまう、あの「茶色の朝」のようにならないためにも、私たち1人ひとりがこの裁判を見守り、支援していきたいと考え、「もの言える自由」裁判交流会を発足させました。
どうぞご入会いただき、ご一緒にF何が問われているか」を考えながら、この裁判を支えて下さい。
★ 入会のお願い:年会費一口1,000円
(会費を二口以上納入して下さった場合には裁判費用カンパとさせていただきます。)
(郵便振替日)「もの言える自由」裁判交流会
(口座番号)00150-4-261078
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