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千葉県個人情報保護審議会:勤務評定開示を答申

2010年08月14日 | 平和憲法
 ★ 県個人情報保護審議会:勤務評定開示を答申
   教職員の異議認める/千葉


 情報開示を求めた自身の勤務評定を県教委が非開示としたのは納得できないとして、県内の公立学校の教職員が異議を申し立て、これを受けて是非を審議していた県個人情報保護審議会(原田三朗会長)が、全面開示すべきだと答申していたことが12日分かった。県などによると自治体教委が勤務評定を全面開示したり、審議機関が教委に全面開示を求めるのは全国でおそらく初という。【森有正】
 勤務評定公務員の仕事ぶりについて上司が評価するもので、教職員の場合は学校長らが評価、記録する。勤務評定の教員本人への開示について、文部科学省初等中等教育企画課は「それぞれの教委の判断で全国的な状況は把握していない。だが、過去に教委が開示した例は聞いたことがない」としている。
 異議を申し立てていたのは県内の複数の公立学校の教職員。02~07年度の勤務評定と関連の勤務成績について、文書開示を05年10月~07年11月、県教委に6件請求し、非開示決定を受けていた
 県教委は勤務評定について、本人に開示しないことを前提に不利益な評価も含めてありのままの事実や評価を記載している文書と規定。開示すれば評価する側が反発や非難をおそれ不利益な記載を避けたり、職場に対立関係を生みかねないなどとして、これまで開示を拒んでいた。
 県教委はその一方で06年度以降、近年の公務員制度改革の流れを踏まえ、評価を本人に開示することを前提とした新しい業績評価制度を試験的に導入している。
 異議申し立てを受けた同審議会は答申(6月15日付)で、県教委が別物と主張する従来の勤務評定と新しい業績評価について「評価情報としては同種の性質を有するとみられる」と指摘。新たな業績評価が開示を前提としているのに同種の情報をこれまで通り非開示とするのは、「個人情報保護制度の趣旨から疑問」としている
 また、職場に対立を生むなどの県教委の懸念については「一般的に否定できないが、非開示部分は単純な結論としての評価情報に過ぎず、トラブルが発生する可能性は極めて低い」とし、「トラブルが生じたとしても、それは制度の運用に伴う問題として県教委側が自ら解決すべきもの」と結論している。
 ◇開示するか検討--県教委
 勤務評定を開示すべきだとする今回の答申を受けて、県教委は12日、開示するかどうかを現在内部で検討していることを明らかにした。教職員課は「開示するかどうか、対応を決め次第、異議申し立て者にその旨を伝えたい」としている。
毎日新聞 2010年8月13日 地方版
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20100813ddlk12040168000c.html
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/8/13)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/16267420.html

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