東京・全国の仲間の皆さん!(転送・転載歓迎。一部BCCで配信しています。)
被処分者の会近藤です。
■ピースリボン裁判判決、原告の訴えを棄却(本日の新聞各紙夕刊参照)
本日、東京地裁でピースリボン裁判の判決がありました。
残念ながら、東京地裁民事35部金井康雄裁判長は、原告佐藤美和子さん(2000年当時国立二小)の訴えを斥けました。
彼女は、卒業式でリボンを着用して「職務専念義務違反」で「文書訓告」を受け、2004年2月東京地裁に提訴していました。
次をクリックして下さい。
朝日新聞 www.asahi.com/ 社会面>記事一覧
■減給・停職の被処分者に「再発防止研修・専門研修」発令
既に7月21日(再発防止研修・基本研修当日)までに、減給処分以上の被処分者(14名に対して「基本研修」に続き、「2回目」の「研修」(「専門研修」)の発令通知書)が一斉に校長から本人に伝達されています。
「繰り返し」、「研修」を強制し、被処分者に「反省・転向」を迫る「懲罰・イジメ」研修です。
「再発防止研修」については、04年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(須藤決定)という鋭い警告を発しています。
また、05年9月5日の東京地裁決定も、研修内容については、「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」(第19部決定)としている。
●日時は、9月11日(月)~15日(金)の午前又は午後。
●時間は、午前9時~11時40分、午後14時~16時40分。(昨年は午前のみでした。)
●研修内容は、「服務事故再発防止研修(専門研修)」、報告書作成。
●場所は、東京都教職員研修センター(水道橋)。
●同席者として校長も呼ばれています。
■事前課題提出を強要(事前課題の写しは、「添付ファイル」で送信しますので参考にしてください。)
そして、7月21日付(近藤精一研修センター所長名)で、減給処分・停職処分の該当者14名(高校12名・全て減給1月)に「再発防止研修・専門研修」の課題提出が、校長により通知されています。
●内容は、昨年と全く同じですが、「データ」問題の「服務事故の人数」「処分の推移」の人数(データ)が、昨年までは、平成13年・14年のものが、平成15年・16年のものに変わっています。つまり、「その他」の「事故件数」として15年、16年の「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏の人数を含めたものになっています!
●昨年は、該当者を個別に部屋に閉じこめ、都教委側講師1名・司会1名・記録1名、プラス校長の4名が該当者1名を囲んでの「研修」でした。
●まさに、「反省・転向」を迫るものです。しかし、「法を守るべき公務員(教員)」とはよく言ったものです。「憲法を命懸けで破る」「東京では教育基本法を既に『改正』した」と嘘ぶいて、憲法と法律を破っているのは石原と都教委ではないでしょうか。彼らこそ「服務態度」を見直せ!
●[別紙1] 法令問題4
下記の課題をA4判(別紙様式)の用紙に記入し、ご提出ください。
1.地方公務員法に規定している次の各項目について、各条文を調べ、今回のあなたの服務事故と関連させて所感をそれぞれ記入してください。
(1)「懲戒」について(第29条)
(2)「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」について(第32条)
(3)「信用失墜行為」の禁止について(第33条)
2.これから服務事故をおこさないための防止策を具体的にお書き下さい。
●[別紙2] データ問題
課題 下の資料は、平成15年度及び16年度の教職員の服務上の事故のうち、都教育委員会として処分・措置された件数である。
表1 教職員の服務上の事故について(体罰、交通事故、わいせつ、争議行為、その他の件数の表)
表2 処分の推移(高等注意・文書訓告、戒告、減給、停職、諭旨免職、懲戒免職の件数の表)
*近藤注 15、16年度は周年行事・卒・入学式の大量処分があった年である。
(1)これらの資料から、現状とその問題点を指摘し、教育公務員として法を守ることに忠実であるべき教職員が、どのように行動すべきであるのか、あなたの所感をお書きください。
(2) 上記(1)をふまえて、自己の服務態度を見直し、教育公務員としての役割と責任について、所感をお書きください。
●[別紙様式] 服務事故再発防止研修
38字×35字以上でお書き下さい。課題1、課題2について、どちらも上記字数で、それぞれ別の用紙にお書き下さい。
●以上提出期限は8月22日、提出先は、研修センター研修部教育経営課統括指導主事松本あて。(担当 統括指導主事松本絵美子、指導主事清水淳、指導主事関眞理子)
■9月11~15日の当日、被処分者の会は、現地東京都教職員研修センター(水道橋)で抗議・該当者支援行動を行う予定です。是非、ご支援をよろしくお願いします。詳細は後日連絡します。
■8月3日「再発防止研修取消裁判」(臼井勇元人事部長の証人尋問を傍聴しよう!
8月3日(木)「再発防止研修」取消裁判第11回口頭弁論
13時集合 13時30分 東京地裁103号
証人尋問:臼井勇元都教委人事部長
報告集会 15時 弁護士会館502号室ABC
9月7日(木)「再発防止研修」取消裁判第12回口頭弁論
13時集合 13時30分 東京地裁103号
原告側学者証人尋問:戸波江二早稲田大学大学院教授
◎人事委員会審理陳述集「『不服従』―それぞれの思い」・・・好評発売中
注文は下記、近藤まで。メール又はFAXにて。
「日の丸・君が代」不当処分撤回!教育基本法改悪阻止!改悪案廃案を!憲法改悪を狙う国民投票法案を廃案に!共謀罪反対!
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
FAX:047-467-2498
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP:http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/index.html.
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被処分者の会近藤です。
■ピースリボン裁判判決、原告の訴えを棄却(本日の新聞各紙夕刊参照)
本日、東京地裁でピースリボン裁判の判決がありました。
残念ながら、東京地裁民事35部金井康雄裁判長は、原告佐藤美和子さん(2000年当時国立二小)の訴えを斥けました。
彼女は、卒業式でリボンを着用して「職務専念義務違反」で「文書訓告」を受け、2004年2月東京地裁に提訴していました。
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■減給・停職の被処分者に「再発防止研修・専門研修」発令
既に7月21日(再発防止研修・基本研修当日)までに、減給処分以上の被処分者(14名に対して「基本研修」に続き、「2回目」の「研修」(「専門研修」)の発令通知書)が一斉に校長から本人に伝達されています。
「繰り返し」、「研修」を強制し、被処分者に「反省・転向」を迫る「懲罰・イジメ」研修です。
「再発防止研修」については、04年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(須藤決定)という鋭い警告を発しています。
また、05年9月5日の東京地裁決定も、研修内容については、「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」(第19部決定)としている。
●日時は、9月11日(月)~15日(金)の午前又は午後。
●時間は、午前9時~11時40分、午後14時~16時40分。(昨年は午前のみでした。)
●研修内容は、「服務事故再発防止研修(専門研修)」、報告書作成。
●場所は、東京都教職員研修センター(水道橋)。
●同席者として校長も呼ばれています。
■事前課題提出を強要(事前課題の写しは、「添付ファイル」で送信しますので参考にしてください。)
そして、7月21日付(近藤精一研修センター所長名)で、減給処分・停職処分の該当者14名(高校12名・全て減給1月)に「再発防止研修・専門研修」の課題提出が、校長により通知されています。
●内容は、昨年と全く同じですが、「データ」問題の「服務事故の人数」「処分の推移」の人数(データ)が、昨年までは、平成13年・14年のものが、平成15年・16年のものに変わっています。つまり、「その他」の「事故件数」として15年、16年の「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏の人数を含めたものになっています!
●昨年は、該当者を個別に部屋に閉じこめ、都教委側講師1名・司会1名・記録1名、プラス校長の4名が該当者1名を囲んでの「研修」でした。
●まさに、「反省・転向」を迫るものです。しかし、「法を守るべき公務員(教員)」とはよく言ったものです。「憲法を命懸けで破る」「東京では教育基本法を既に『改正』した」と嘘ぶいて、憲法と法律を破っているのは石原と都教委ではないでしょうか。彼らこそ「服務態度」を見直せ!
●[別紙1] 法令問題4
下記の課題をA4判(別紙様式)の用紙に記入し、ご提出ください。
1.地方公務員法に規定している次の各項目について、各条文を調べ、今回のあなたの服務事故と関連させて所感をそれぞれ記入してください。
(1)「懲戒」について(第29条)
(2)「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」について(第32条)
(3)「信用失墜行為」の禁止について(第33条)
2.これから服務事故をおこさないための防止策を具体的にお書き下さい。
●[別紙2] データ問題
課題 下の資料は、平成15年度及び16年度の教職員の服務上の事故のうち、都教育委員会として処分・措置された件数である。
表1 教職員の服務上の事故について(体罰、交通事故、わいせつ、争議行為、その他の件数の表)
表2 処分の推移(高等注意・文書訓告、戒告、減給、停職、諭旨免職、懲戒免職の件数の表)
*近藤注 15、16年度は周年行事・卒・入学式の大量処分があった年である。
(1)これらの資料から、現状とその問題点を指摘し、教育公務員として法を守ることに忠実であるべき教職員が、どのように行動すべきであるのか、あなたの所感をお書きください。
(2) 上記(1)をふまえて、自己の服務態度を見直し、教育公務員としての役割と責任について、所感をお書きください。
●[別紙様式] 服務事故再発防止研修
38字×35字以上でお書き下さい。課題1、課題2について、どちらも上記字数で、それぞれ別の用紙にお書き下さい。
●以上提出期限は8月22日、提出先は、研修センター研修部教育経営課統括指導主事松本あて。(担当 統括指導主事松本絵美子、指導主事清水淳、指導主事関眞理子)
■9月11~15日の当日、被処分者の会は、現地東京都教職員研修センター(水道橋)で抗議・該当者支援行動を行う予定です。是非、ご支援をよろしくお願いします。詳細は後日連絡します。
■8月3日「再発防止研修取消裁判」(臼井勇元人事部長の証人尋問を傍聴しよう!
8月3日(木)「再発防止研修」取消裁判第11回口頭弁論
13時集合 13時30分 東京地裁103号
証人尋問:臼井勇元都教委人事部長
報告集会 15時 弁護士会館502号室ABC
9月7日(木)「再発防止研修」取消裁判第12回口頭弁論
13時集合 13時30分 東京地裁103号
原告側学者証人尋問:戸波江二早稲田大学大学院教授
◎人事委員会審理陳述集「『不服従』―それぞれの思い」・・・好評発売中
注文は下記、近藤まで。メール又はFAXにて。
「日の丸・君が代」不当処分撤回!教育基本法改悪阻止!改悪案廃案を!憲法改悪を狙う国民投票法案を廃案に!共謀罪反対!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
FAX:047-467-2498
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP:http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/index.html.
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