パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

入れ墨調査に異議あり!

2012年05月30日 | 平和憲法
   『【堺からのアピール】教育基本条例案を撤回せよ』より
 ◇ 入れ墨調査に関する当局とのやり取り
   (入れ墨調査に異議を唱える、大阪市で働く労働者からの報告です)


 2012年5月7日(月)
 所属長を通じて入れ墨に関するアンケートが文書で配布された。私は、業務以外のことについて答える気はない旨を伝えて、白紙で出した。
 5月22日(火)11:00~11:10
 所属の担当課長及び課長代理から呼び出され、建設局長からの職務命令文書(資料-1)を手渡され、提出するように求められた。以下は、そのときのやり取り。
課長:局長から職務命令文書が出されているので、お渡しする。そのうえで、入れ墨についてのアンケートに協力してもらえないか。
組合員:業務以外のことについて命令される筋合いはない。お断りする。

そもそもアンケートについていた文書(資料-2)には、職務命令という言葉はなかった。それがいつ職務命令になったのか?
課長:確かに職員に配布された市長名の文書では、職務命令という言葉はない。しかし、局から所属長宛に来ている文書には、「職務命令をしたにも関わらず従わなかった」というくだりになっており、職務命令だと理解している(その文書についてコピーするように要請したが、所属長宛の文書であり渡せないと拒否された)。
組合員:いつ職務命令となったのかは分からないが、確かにその文書では職務命令となっている。しかし、地公法で言うところの職務命令は、業務に関するものだと解釈しており、それ以外の命令については従う義務はない
課長:業務に関することということの理解の問題だと思う。市長は、公務員として入れ墨をしているのは不適切だと考えており、そのための調査を行うということだから、これも業務の一環だと言える。
組合員:市民から入れ墨に対して批判があることを職員に対して説明し、協力を求めればいい。その範囲でやるべきだ。この件を職務命令とすることについては、了解しがたい。
課長:協力してもらえないのか。
組合員:する気はない。

課長:分かりました。そういう意思であることを局の方に伝えます。今後、2本目、3本目の矢が来るとは思う。
組合員:受けましょう。

課長:ところで、懲戒請求の件は、どうなっているのですか?
組合員:当該弁護士から弁明書が出され、それに対する反論書を出した。3ヶ月から6ヶ月の間に結論が出るものと思われるので、そろそろ結論の出る時期に来ている。何らかの処分が出されるのかどうかは、分からない。しかし、あれだけ批判が出された案件だから、何にもなしとはいかないと思う。
課長:そうですか。分かりました。

 5月23日(水)15:00~15:10
 事務所長及び担当課長から呼び出しを受けた。以下は、そのときのやり取り。
所長:入れ墨調査の件で、協力してもらえないとのことだが、変わりはないか?
組合員:変わりはない。

所長:我々としたら、市長が指示することは、すべて職務命令となる。大阪市の置かれている状況を理解してもらいたい。
組合員:市長の指示がすべて職務命令だとは考えていない。前回の職員アンケートのことも今回の入れ墨調査も、地公法に基づく職務命令だとは考えられない。管理職なら、市長に対して、やりすぎですよと助言する人がいてもいいのではないか。もっと別のやり方があったはずだ。
所長:個人的には、入れ墨よりもピアスや茶髪の方が問題だと思うが、いずれにしても職務命令違反を覚悟でやるということですね。
組合員:これが職務命令に相当するのか、第3者を入れて審議してもらいたいと考えている。処分が出されたなら、人事委員会に申し立てをし、争う用意がある。
所長:そこまでおっしゃるのなら、仕方がない。局にはそう報告します。

『【堺からのアピール】教育基本条例案を撤回せよ』(2012年05月28日)
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/7468631.html
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