★ 東京「君が代」裁判3次訴訟地裁判決を前に:「巻意見書」学習会
~「10.23通達と職務命令に隠された真の目的」の考察~
日時:12月20日(土) 18時~
会場:文京区民センター3C会議室(都営地下鉄三田線・大江戸線春日駅A2出口の上)
お話:植竹和弘3次訴訟弁護団事務局長 他(予定)
年明けの1月16日に3次訴訟の地裁判決を迎えます。これに先立ち、12月20日(土)、巻意見書の学習会を行います。
3次訴訟において巻美矢紀教授(千葉大大学院)が、「本件の本質は、公教育における国家権力の介入の内在的限界を超えた『刷り込み式愛国心教育』の媒介となることを、教育公務員の職責としてどこまで拒否できるか、という公的領域の確保の問題である。『刷り込み式愛国心教育』は生徒の理性的思考を遮断し、民主主義を根底から揺るがしかねない。」という新たな切り口から鋭い指摘を意見書として提出し、学者証人として証言にも立たれました。
気鋭の憲法学者、巻美矢紀教授の意見書と証言を裁判所がどこまで理解し、これに応える判決が出されるか。重要な局面を迎えています。
3次訴訟判決は、昨年9月の2次訴訟最高裁判決後、東京「君が代」裁判として初の地裁判決としても注目されます。地裁判決は、今年2月の最終弁論が突然7月に延期され、さらに7月の結審から半年待たされ、実質1年遅れの判決です。この1年間にも学校はますます「刷り込み式愛国心教育」の場となり原告たちの苦悩も深まっています。
巻教授は次のように述べられました。
「10.23通達とそれに依拠する職務命令は憲法19条(思想及び良心の自由)や20条(信教の自由)に違反する。10.23通達と職務命令の目的は秩序維持と式典の円滑な進行を図ることだと都は言うが、その合理性を支える社会的事実が存在しない。職務命令の目的に合理性がないということは、隠された真の目的が存在することを示唆する。真の目的は『刷り込み式の愛国心教育』と考えられる。」
まさに原告たちの思いとしっかりかみ合う素晴らしい意見書であり、証言でした。
千葉の弁護団に巻意見書を解説してもらう大切な学習会です。地裁判決後の控訴審に向けての話もあります。3次原告の皆さん、年末の忙しい中ですが、どうぞご都合をやりくりしてご参加ください。3次原告だけでなく、4次原告、他の「君が代」訴訟の原告の方の参加も歓迎いたします。
3次原告の皆さんには、「控訴委任状」の締切日もこの日なので、郵送でなくご持参いただいても結構です。ご参加をお待ちしています。
≪「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・3次訴訟原告団事務局≫
連絡先 岡山(090-3806-6756)
◇ 東京「君が代」3次訴訟・判決 1月16日(金)13:10~ 東京地裁103
~「10.23通達と職務命令に隠された真の目的」の考察~
日時:12月20日(土) 18時~
会場:文京区民センター3C会議室(都営地下鉄三田線・大江戸線春日駅A2出口の上)
お話:植竹和弘3次訴訟弁護団事務局長 他(予定)
年明けの1月16日に3次訴訟の地裁判決を迎えます。これに先立ち、12月20日(土)、巻意見書の学習会を行います。
3次訴訟において巻美矢紀教授(千葉大大学院)が、「本件の本質は、公教育における国家権力の介入の内在的限界を超えた『刷り込み式愛国心教育』の媒介となることを、教育公務員の職責としてどこまで拒否できるか、という公的領域の確保の問題である。『刷り込み式愛国心教育』は生徒の理性的思考を遮断し、民主主義を根底から揺るがしかねない。」という新たな切り口から鋭い指摘を意見書として提出し、学者証人として証言にも立たれました。
気鋭の憲法学者、巻美矢紀教授の意見書と証言を裁判所がどこまで理解し、これに応える判決が出されるか。重要な局面を迎えています。
3次訴訟判決は、昨年9月の2次訴訟最高裁判決後、東京「君が代」裁判として初の地裁判決としても注目されます。地裁判決は、今年2月の最終弁論が突然7月に延期され、さらに7月の結審から半年待たされ、実質1年遅れの判決です。この1年間にも学校はますます「刷り込み式愛国心教育」の場となり原告たちの苦悩も深まっています。
巻教授は次のように述べられました。
「10.23通達とそれに依拠する職務命令は憲法19条(思想及び良心の自由)や20条(信教の自由)に違反する。10.23通達と職務命令の目的は秩序維持と式典の円滑な進行を図ることだと都は言うが、その合理性を支える社会的事実が存在しない。職務命令の目的に合理性がないということは、隠された真の目的が存在することを示唆する。真の目的は『刷り込み式の愛国心教育』と考えられる。」
まさに原告たちの思いとしっかりかみ合う素晴らしい意見書であり、証言でした。
千葉の弁護団に巻意見書を解説してもらう大切な学習会です。地裁判決後の控訴審に向けての話もあります。3次原告の皆さん、年末の忙しい中ですが、どうぞご都合をやりくりしてご参加ください。3次原告だけでなく、4次原告、他の「君が代」訴訟の原告の方の参加も歓迎いたします。
3次原告の皆さんには、「控訴委任状」の締切日もこの日なので、郵送でなくご持参いただいても結構です。ご参加をお待ちしています。
≪「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・3次訴訟原告団事務局≫
連絡先 岡山(090-3806-6756)
◇ 東京「君が代」3次訴訟・判決 1月16日(金)13:10~ 東京地裁103
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