☆ 「調教NO裁判」次回第6回裁判 2月14日(月)10:30~ 大阪地裁808号
◆ 裁判で被告(大阪市)がトンデモ主張
大阪市立中学校の教員だった松田幹雄さんは、2015年3月、中野中学校卒業式での「君が代」不起立不斉唱を理由とした戒告処分の取り消しを求めて、2020年12月、大阪地裁に提訴しました。
松田さんは、大阪市国旗・国歌条例は違憲・違法であり、現在の大阪市の卒業式のあり方は「子どもの権利条約」と「国際人権自由権規約」に違反していると訴えています。その裁判(「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判中山誠一裁判長)の第5回ロ頭弁論で、被告・大阪市が以下のようなとんでもない主張をしています。
◆ 憲法19譲渡自由権規約18条は、原理が同じでも保障内容は異なる
憲法19条の思想・良心の自由の規定は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」のたった一行です。
それに対し、自由権規約18条は4項目に渡り、特に、第3項「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる」は注目すべき規定です。
思想・良心・宗教の自由に関する憲法と自由権規約は、原理が同じであっても、厚みの違いは歴然としており、人権の保障内容、審査方法は違います。
そして、「条約法に関するウィーン条約」第27条(国内法と条約の遵守)は、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」としているのです。
◆ 国際人権諸条約が国際裁判の判決に採り入れられている例が増加
自由権規約に「自動執行力」があり法規規範性を持つことは学界では定説であり、裁判規範として国内裁判で判決の中に採り入れられる例が増えています。例えば、
①非嫡出子相続分規定差別違憲最高裁大法廷判決(2013年9月4日)、
②京都ヘイトスピーチ事件京都地裁判決(2013年10月7日)、
③受刑者接見妨害国家賠償請求事件高松高裁判決(1997年11月25日)、
などです。
◆ 自由権規約委員会が注目しています。
締約国の地方自治体には条約遵守義務があります。それなのに条約違反を争点にするなと言うのは、大阪市自ら条約違反を公言するようなものです。
自由権規約委員会の日本審査では、「君が代」強制が問題になっています。2014年の第6回日本審査総括所見では、「第18・19条の第3段落における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する」としています。
自由権規約委員会の目は、日本の、そして大阪の「君が代」強制に注がれています。そんな中で、こんなとんでもない主張をする大阪市。大阪地裁には、自由権規約に照らしたきちんとした判断を求めます。
Q 自由権規約ってなんですか?
A 「国際人権自由権規約」のことで、これは第2次世界大戦後の1948年、第3回国連総会で採択された世界人権宣言の内容に基づいて、1969年に採択され、日本は1979年に批准したんだよ。だから、日本政府はそれを遵守する義務と、現状を報告する義務があるんだね。
Q どんな内容なの?
A 国際人権規約には社会権規約と自由権規約とがあるんだ。社会権規約は、国際人権A規約とも言い、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」がその内容なんだ。自由権規約は国際人権B規約と言い、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」という内容なんだ。松田さんが訴えているのは自由権規約(B規約)のほうなんだね。
この自由権規約は53の条文からなり、その第18条に「思想良心の自由、信教の自由」が4項目にわたって規定されているんだ。日本国憲法19条の条文と比べて、より具体的に記されているんだよ。
で、その4項目(以下、要旨)とは、
Q 松田さんは、「子どもの権利条約違反」っていうことも言ってますよね。
A 「子どもの権利条約」は、1989年の第44回国連総会で採択され、日本は1994年に批准してるんだ。その13条に、「児童は、表現の自由についての権利を有する。(中略)あらゆる種類の情報および考えを求め、受けおよび伝える自由を含む。」つまり、「子どもの知る権利」が規定されているんだ。
松田さんは、「君が代」に反対する考えもあるんだということを、子どもたちが知ることも「子どもの権利」だと主張しているんだね。
Q もう一つ、松田さんが言ってる「ウィーン条約」つてのは?
A ウィーン条約は、いろんな条約があるんだけど、その中で「条約法に関するウィーン条約」というのがあって、その第27条で、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」としているんだ。つまり、国内法より、国際条約のほうが優先されるということを決めているんだよ。もちろん日本はこの条約に1981年に加入しているよ。
◆ 裁判で被告(大阪市)がトンデモ主張
大阪市立中学校の教員だった松田幹雄さんは、2015年3月、中野中学校卒業式での「君が代」不起立不斉唱を理由とした戒告処分の取り消しを求めて、2020年12月、大阪地裁に提訴しました。
松田さんは、大阪市国旗・国歌条例は違憲・違法であり、現在の大阪市の卒業式のあり方は「子どもの権利条約」と「国際人権自由権規約」に違反していると訴えています。その裁判(「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判中山誠一裁判長)の第5回ロ頭弁論で、被告・大阪市が以下のようなとんでもない主張をしています。
○憲法に違反しないことと、自由権規約に違反しないこととは同義(第1のウソ)大阪市代理人(弁護士)の国際人権に対する無知・無理解ぶりと、公的機関としての条約遵守義務意識の欠如が歴然としています。こんな厚顔無恥な主張を許してはなりません。
○そのことが多くの裁判例で確立しており、裁判例を調査すれば容易に判明(第2のウソ)
○原告が争点にした「大阪市は自由権規約違反」は、訴訟の適切な進行を阻害する(第3のウソ)
◆ 憲法19譲渡自由権規約18条は、原理が同じでも保障内容は異なる
憲法19条の思想・良心の自由の規定は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」のたった一行です。
それに対し、自由権規約18条は4項目に渡り、特に、第3項「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる」は注目すべき規定です。
思想・良心・宗教の自由に関する憲法と自由権規約は、原理が同じであっても、厚みの違いは歴然としており、人権の保障内容、審査方法は違います。
そして、「条約法に関するウィーン条約」第27条(国内法と条約の遵守)は、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」としているのです。
◆ 国際人権諸条約が国際裁判の判決に採り入れられている例が増加
自由権規約に「自動執行力」があり法規規範性を持つことは学界では定説であり、裁判規範として国内裁判で判決の中に採り入れられる例が増えています。例えば、
①非嫡出子相続分規定差別違憲最高裁大法廷判決(2013年9月4日)、
②京都ヘイトスピーチ事件京都地裁判決(2013年10月7日)、
③受刑者接見妨害国家賠償請求事件高松高裁判決(1997年11月25日)、
などです。
◆ 自由権規約委員会が注目しています。
締約国の地方自治体には条約遵守義務があります。それなのに条約違反を争点にするなと言うのは、大阪市自ら条約違反を公言するようなものです。
自由権規約委員会の日本審査では、「君が代」強制が問題になっています。2014年の第6回日本審査総括所見では、「第18・19条の第3段落における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する」としています。
自由権規約委員会の目は、日本の、そして大阪の「君が代」強制に注がれています。そんな中で、こんなとんでもない主張をする大阪市。大阪地裁には、自由権規約に照らしたきちんとした判断を求めます。
Q 自由権規約ってなんですか?
A 「国際人権自由権規約」のことで、これは第2次世界大戦後の1948年、第3回国連総会で採択された世界人権宣言の内容に基づいて、1969年に採択され、日本は1979年に批准したんだよ。だから、日本政府はそれを遵守する義務と、現状を報告する義務があるんだね。
Q どんな内容なの?
A 国際人権規約には社会権規約と自由権規約とがあるんだ。社会権規約は、国際人権A規約とも言い、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」がその内容なんだ。自由権規約は国際人権B規約と言い、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」という内容なんだ。松田さんが訴えているのは自由権規約(B規約)のほうなんだね。
この自由権規約は53の条文からなり、その第18条に「思想良心の自由、信教の自由」が4項目にわたって規定されているんだ。日本国憲法19条の条文と比べて、より具体的に記されているんだよ。
で、その4項目(以下、要旨)とは、
1 すべての者は、思想、良心および信仰の自由と表明する自由があること。というものなんだよ。この中で、松田さんが一番言いたいのは、2番目の「強制を受けない」なんだね。
2 自分の信仰や思想信条を侵害するおそれのある強制を受けない。
3 宗教や信念を表明する自由の制限は(中略)他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な場合のみ課すことができる。
4 保護者が、児童に宗教的・道徳的教育を行う自由を有することを尊重する。
Q 松田さんは、「子どもの権利条約違反」っていうことも言ってますよね。
A 「子どもの権利条約」は、1989年の第44回国連総会で採択され、日本は1994年に批准してるんだ。その13条に、「児童は、表現の自由についての権利を有する。(中略)あらゆる種類の情報および考えを求め、受けおよび伝える自由を含む。」つまり、「子どもの知る権利」が規定されているんだ。
松田さんは、「君が代」に反対する考えもあるんだということを、子どもたちが知ることも「子どもの権利」だと主張しているんだね。
Q もう一つ、松田さんが言ってる「ウィーン条約」つてのは?
A ウィーン条約は、いろんな条約があるんだけど、その中で「条約法に関するウィーン条約」というのがあって、その第27条で、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」としているんだ。つまり、国内法より、国際条約のほうが優先されるということを決めているんだよ。もちろん日本はこの条約に1981年に加入しているよ。
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