※高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
ご意見ご批判ください。
「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
■ ~10月、3つの高裁判決を前に~
「減給以上の処分が取り消される」という楽観論を排す
~なぜ、私は都側の主張に逐一反論するのか~
<10月予定の高裁判決>
A:米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
B:東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
C:東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号
この3つの高裁判決は来たる第三波最高裁判決(第一波=2011/5~7,第二波=2012/1~2)の原判決となるだろう。
私の第1回高裁口頭弁論も10/9に予定されているが、即結審ならば早晩判決を迎え、第三波に組み込まれるかもしれない。
今度こそ「10・23通達」・職務命令が不当な介入・支配であり、教育の自由侵害であることを判示させなければならない。もちろん、全ての処分取消も勝ち取らなければならない。そのためには第一波・第二波判決を変更する最高裁大法廷を開かせることになるだろう。
この3ヶ月間のニュースで、都側の「控訴理由書」に具体的に反論してきた。都側は、私の個別事情(不起立時の対応、事情聴取時の対応、「服務事故再発防止研修」時の「受講報告書」等)を取りあげ、一審判決で取り消された三つの処分を逆転是認させようと謀っている。高裁判決を控えた上記の3つの事案でも同様だろう。
ところが、一方では、1・16最高裁判決により「減給以上の処分が取り消される」という根拠のない楽観論が横行している。いずれ最高裁に上告されることを射程に入れ、事実に立って論究する。
①1・16最高裁判決は減給以上について「慎重な考慮」が必要と判じたのであり、現に「過去の処分歴等」によって停職3月を是認した。Bには同一被処分者も含まれている。差別的分断による処分是認は許されない。
②1・16最高裁判決後の2つの下級審判決では減給以上が取り消されたが、その内容を吟味べきである。
まず、4・19地裁判決は、昨年の8月に結審していたもので都側は具体的な「過去の処分歴等」を持ち出していない。つまり、地裁判決の判断材料になっていないのである。
また6・27高裁判決で減給が取り消された被処分者は、1・16最高裁判決で停職1月が取り消された理由として、権衡して処分を是認すべき個別の事情はないとされていた者である。停職1月以前の減給処分も同様の判断がされたにすぎない。
③Cの一発結審時の口頭弁論において、個別の事情を持ち出しても量刑の参考にはしないとか、また、「処分理由書」等に表記されていない、人事委員会審理で取りあげられていない(不服申立前置主義)等を根拠に「後出し」は無効であるとの主張がある。
まず、都側は処分を変更するために個別の事情を持ち出しているのではなく、裁量権逸脱濫用無しとして処分是認させようとしている。最高裁は不起立前後の態度を含む「過去の処分歴等」と述べている。そして、例えば、不起立時の対応、事情聴取時の対応などは処分が下される前のことであり、「服務事故再発防止研修」時の対応や「受講報告書」の内容は次の処分への「慎重な考慮」事項とされる。
このように見てくると、無条件で「減給以上の処分が取り消される」のではなく、都側の持ち出す個別の事情に対して一つ一つ確実に解明・反論することが重要である。高裁で取り消されたとしても上告され逆転敗訴の可能性もある。
その中で、けっして受け身ではなく教育の自由、思想良心の自由、信教の自由、国際人権をしっかりと主張し、最高裁大法廷を射程に入れる必要がある。
皆さまのご意見をお聞かせください。
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高裁への要請署名、9/3現在、403筆。前回提出分828筆、
計1231筆。9/6に提出予定、ありがとうございました。
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
ご意見ご批判ください。
「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
■ ~10月、3つの高裁判決を前に~
「減給以上の処分が取り消される」という楽観論を排す
~なぜ、私は都側の主張に逐一反論するのか~
<10月予定の高裁判決>
A:米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
B:東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
C:東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号
この3つの高裁判決は来たる第三波最高裁判決(第一波=2011/5~7,第二波=2012/1~2)の原判決となるだろう。
私の第1回高裁口頭弁論も10/9に予定されているが、即結審ならば早晩判決を迎え、第三波に組み込まれるかもしれない。
今度こそ「10・23通達」・職務命令が不当な介入・支配であり、教育の自由侵害であることを判示させなければならない。もちろん、全ての処分取消も勝ち取らなければならない。そのためには第一波・第二波判決を変更する最高裁大法廷を開かせることになるだろう。
この3ヶ月間のニュースで、都側の「控訴理由書」に具体的に反論してきた。都側は、私の個別事情(不起立時の対応、事情聴取時の対応、「服務事故再発防止研修」時の「受講報告書」等)を取りあげ、一審判決で取り消された三つの処分を逆転是認させようと謀っている。高裁判決を控えた上記の3つの事案でも同様だろう。
ところが、一方では、1・16最高裁判決により「減給以上の処分が取り消される」という根拠のない楽観論が横行している。いずれ最高裁に上告されることを射程に入れ、事実に立って論究する。
①1・16最高裁判決は減給以上について「慎重な考慮」が必要と判じたのであり、現に「過去の処分歴等」によって停職3月を是認した。Bには同一被処分者も含まれている。差別的分断による処分是認は許されない。
②1・16最高裁判決後の2つの下級審判決では減給以上が取り消されたが、その内容を吟味べきである。
まず、4・19地裁判決は、昨年の8月に結審していたもので都側は具体的な「過去の処分歴等」を持ち出していない。つまり、地裁判決の判断材料になっていないのである。
また6・27高裁判決で減給が取り消された被処分者は、1・16最高裁判決で停職1月が取り消された理由として、権衡して処分を是認すべき個別の事情はないとされていた者である。停職1月以前の減給処分も同様の判断がされたにすぎない。
③Cの一発結審時の口頭弁論において、個別の事情を持ち出しても量刑の参考にはしないとか、また、「処分理由書」等に表記されていない、人事委員会審理で取りあげられていない(不服申立前置主義)等を根拠に「後出し」は無効であるとの主張がある。
まず、都側は処分を変更するために個別の事情を持ち出しているのではなく、裁量権逸脱濫用無しとして処分是認させようとしている。最高裁は不起立前後の態度を含む「過去の処分歴等」と述べている。そして、例えば、不起立時の対応、事情聴取時の対応などは処分が下される前のことであり、「服務事故再発防止研修」時の対応や「受講報告書」の内容は次の処分への「慎重な考慮」事項とされる。
このように見てくると、無条件で「減給以上の処分が取り消される」のではなく、都側の持ち出す個別の事情に対して一つ一つ確実に解明・反論することが重要である。高裁で取り消されたとしても上告され逆転敗訴の可能性もある。
その中で、けっして受け身ではなく教育の自由、思想良心の自由、信教の自由、国際人権をしっかりと主張し、最高裁大法廷を射程に入れる必要がある。
皆さまのご意見をお聞かせください。
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高裁への要請署名、9/3現在、403筆。前回提出分828筆、
計1231筆。9/6に提出予定、ありがとうございました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~「近藤順一文庫」
今後の予定 報道
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
*累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号
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http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
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