◆ 梅原さん再任用拒否国賠訴訟へのご支援を
第1回裁判〔4/25(水)11時~大阪地裁809〕
〔再任用直前の不当な「意向確認」〕
2012・2014年の卒業式での「君が代」不起立で戒告処分を受けた梅原さんは、2016年1月の戒告処分への研修の終了後の「意向確認書」の一部を書き換えて「地方公務員法に定める上司の職務命令に従います」との文言で提出しました。そして再任用審査の直前の2017年1月、校長より「再任用に関連してお聞きします。今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従いますか。はい、か、いいえで答えてほしい」と聞かれました。
梅原さんは、「生徒の就職面接でも、(思想良心を問う)このような違反質問には答えないように指導しているので、答えることはできない」と返答し、校長は「意向確認ができなかったことになる」として府教委に報告。
梅原さんは「思想・信条にかかわる質問を再任用に関連して聞くことが不適切ではないか」という点について府教委の回答を求めたが、「答えることはない」との回答でした。
〔府商工労働部が違反質問と認定〕
そこで2月に大阪府の商工労働部に指導を要請、担当者が府教委人事担当者と面談。このような質問が公正な採用選考に関する14項目のうち、「思想・信条に関わるもの」に該当するので十分注意するようにとの改善要請を行いました。
すなわち、真っ当な行政機関の立場からみれば、府教委の再任用に際してのこのような「意向確認」は、差別選考につながる「違反質問」であるということが認定されました。
にもかかわらず、昨年2月17日、府教委は「総合的に判断して再任用審査結果を否」としたのです。
〔「意向確認」文言の書き換えで思想信条の自由侵害を自ら吐露〕
一方で昨年4月以降の「君が代」不起立被処分者への研修後の意向確認では、これまでの「今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従いますか」との文言から「今後、上司の職務命令に従いますか」に書き換えられていることが明らかになりました。
それは府教委自身が以前の文言のままでは思想信条の自由を侵害することになると認めたことを意味します。
地方公務員法(第32条)の上司の職務命令に従う義務の確認をおこなえばすむことであったにもかかわらず、あえて「入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む」という文言が必要との根拠はなかったのです。
〔実際に昨年度からはこの文言で研修後や再任用前に「意向確認」がされており、「不起立」複数回の被処分者の奥野さんは再任用されています〕
〔希望者全員採用が再任用の原則〕
そもそも年金が65才からの支給になった2013年以降は「地方公務員の雇用と年金の接続」(総務省副大臣通知)から、「欠格事由・分限免職事由」に当たらないものは採用するものとされています。
まさに府教委こそがこの原則に理由なく違反しており、直ちに改めるべきでものです。みなさまのご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。
第1回裁判〔4/25(水)11時~大阪地裁809〕
〔再任用直前の不当な「意向確認」〕
2012・2014年の卒業式での「君が代」不起立で戒告処分を受けた梅原さんは、2016年1月の戒告処分への研修の終了後の「意向確認書」の一部を書き換えて「地方公務員法に定める上司の職務命令に従います」との文言で提出しました。そして再任用審査の直前の2017年1月、校長より「再任用に関連してお聞きします。今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従いますか。はい、か、いいえで答えてほしい」と聞かれました。
梅原さんは、「生徒の就職面接でも、(思想良心を問う)このような違反質問には答えないように指導しているので、答えることはできない」と返答し、校長は「意向確認ができなかったことになる」として府教委に報告。
梅原さんは「思想・信条にかかわる質問を再任用に関連して聞くことが不適切ではないか」という点について府教委の回答を求めたが、「答えることはない」との回答でした。
〔府商工労働部が違反質問と認定〕
そこで2月に大阪府の商工労働部に指導を要請、担当者が府教委人事担当者と面談。このような質問が公正な採用選考に関する14項目のうち、「思想・信条に関わるもの」に該当するので十分注意するようにとの改善要請を行いました。
すなわち、真っ当な行政機関の立場からみれば、府教委の再任用に際してのこのような「意向確認」は、差別選考につながる「違反質問」であるということが認定されました。
にもかかわらず、昨年2月17日、府教委は「総合的に判断して再任用審査結果を否」としたのです。
〔「意向確認」文言の書き換えで思想信条の自由侵害を自ら吐露〕
一方で昨年4月以降の「君が代」不起立被処分者への研修後の意向確認では、これまでの「今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従いますか」との文言から「今後、上司の職務命令に従いますか」に書き換えられていることが明らかになりました。
それは府教委自身が以前の文言のままでは思想信条の自由を侵害することになると認めたことを意味します。
地方公務員法(第32条)の上司の職務命令に従う義務の確認をおこなえばすむことであったにもかかわらず、あえて「入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む」という文言が必要との根拠はなかったのです。
〔実際に昨年度からはこの文言で研修後や再任用前に「意向確認」がされており、「不起立」複数回の被処分者の奥野さんは再任用されています〕
〔希望者全員採用が再任用の原則〕
そもそも年金が65才からの支給になった2013年以降は「地方公務員の雇用と年金の接続」(総務省副大臣通知)から、「欠格事由・分限免職事由」に当たらないものは採用するものとされています。
まさに府教委こそがこの原則に理由なく違反しており、直ちに改めるべきでものです。みなさまのご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。
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