◆ 「君が代」不起立解雇撤回!
府・府教委は原告の声を聞け!
「君が代」不起立解雇撤回訴訟の証人尋問が、11月15日に被告側証人、24日原告本人尋問が行われ、両日で7時間以上にわたる攻防が繰り広げられました。
次回2017年2月9日の13時10分(法廷810号)で結審を迎え、いよいよ判決となります。
被告側証人の高槻市教委の有馬氏への尋問では、山田の所属組合に対してのみ狙い撃ちで職務命令を出したことや、校長会の席上で、「教職員が率先垂範して起立斉唱するようにさせよ」と指導していたことが明らかにされました。
府教委の大崎・田井両氏への尋問では、意向確認や研修の法的根拠がなかったことや、また意向確認が救済措置であることを述べた陳述書の実例すべてが、裁判には該当しない例であることが明らかになりました。
更に再任用合格取消や更新取消の理由が、「不起立したこと」と「府教委が意向確認ができなかったと判断したこと」以外になく、その判断基準は「今後の起立斉唱の職務命令に従うかどうかだ」という証言を得ました。
これで従来府教委が主張してきた「顛末書」未提出や「校長のビラ撒き禁止などの指導」・「研修未受講」・「意向確認書の不提出」が、合格や更新取消の理由であるという根拠が失われました。
◆ 確信に満ちた原告の声
24日の本人尋問については、以下に、各自による報告をさせていただきます。
◆ さて、尋問順の報告で、山田肇からの報告です。
前日から緊張感が高まっていましたが、永嶋弁護士の質問が始まると心は落ちつきました。
私が考える教育の根本についての陳述から始まり、日々の授業や取り組みの中で大切にしてきたこと、希望の杜・施設内学級での”学校をつくる”取り組み、そして、「日の丸」「君が代」に反対する理由について自分の考えを主張しました。
最後に「私の処分はすでに取り消されているのに、『処分事由』は残るなどと言い、また、37年間の勤務実績を何ら考慮せずに、『君が代』不起立のみで『勤務実績が良好でない』として再任用を取り消すなど不当であり許せません。再任用取消の撤回を強く求めます」と主張しました。
府教委側、高槻市側は、「職務命令は合憲であるという最高裁の判決を知っているか」と言ったが、私は「君が代」不起立は教師としての良心にもとづく行為だと主張しました。
◆ 続いて、菅平和からの報告です。
普段の思いを話せぱよいと思い尋問に臨むが、緊張している自分が居た。いつものようにゆっくりとした口調で三輪弁護士は尋問をしてくれるが、私の方は、少し言葉が上擦っていた。
最初のメイン質問の「竹本源治の詩に対する思い」を問われ、しっかり話さねばと思ったと同時に、詩の「君を縊った…」が出てこずに焦り、しどうもどうの主張になる。
私の態度を確認しながら、「再任用審査会の議事録に虚偽の記載がある」ことなど私の思いを引き出してくれた三輪弁護士に感謝。
被告側の弁護士からは、職務命令が菅に出ていることを確認する質問がほとんどで、休業日の職員に職務命令は出せないと反論。
内藤裁判長からは「校長の懲戒や指導が出ます、との発言に何で反論しなかったのか。」と聞かれるが、不十分な返答で終わる。反省の多い裁判だった。
◆ 最後に、野村尚からの報告です。
主尋問担当の渋谷弁護士のアドバイスで、
①生徒への影響を中心に自分の教育実践、
②処分手続きや再任用手続きでは、事情聴取の調書や、校長との面談の記録を使用し、
③再任用選考の実態では、再任用教職員採用審査会の議事録を使用して、府教委の「不起立」者への違法な取扱いを具体的に証言しました。
また反対尋問では、
①最高裁判決は、東京都教委の通達に対して判断されたもので、大阪府の教育長通達は「大阪府国旗国歌条例」に基づくものと反論しました。
②再任用での意向確認の「今後の起立斉唱の誓約」が、思想調査か否かでは、最高裁は「起立斉唱」が「価値中立の行為」であると認定し、不起立者に対する処分を是認したもので、今後のことを、府教委が勝手に判断して不合格とするのは、違法であると主張しました。
『大阪ネットワークニュース 第11号』(2016/12/25)
府・府教委は原告の声を聞け!
「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告
「君が代」不起立解雇撤回訴訟の証人尋問が、11月15日に被告側証人、24日原告本人尋問が行われ、両日で7時間以上にわたる攻防が繰り広げられました。
次回2017年2月9日の13時10分(法廷810号)で結審を迎え、いよいよ判決となります。
被告側証人の高槻市教委の有馬氏への尋問では、山田の所属組合に対してのみ狙い撃ちで職務命令を出したことや、校長会の席上で、「教職員が率先垂範して起立斉唱するようにさせよ」と指導していたことが明らかにされました。
府教委の大崎・田井両氏への尋問では、意向確認や研修の法的根拠がなかったことや、また意向確認が救済措置であることを述べた陳述書の実例すべてが、裁判には該当しない例であることが明らかになりました。
更に再任用合格取消や更新取消の理由が、「不起立したこと」と「府教委が意向確認ができなかったと判断したこと」以外になく、その判断基準は「今後の起立斉唱の職務命令に従うかどうかだ」という証言を得ました。
これで従来府教委が主張してきた「顛末書」未提出や「校長のビラ撒き禁止などの指導」・「研修未受講」・「意向確認書の不提出」が、合格や更新取消の理由であるという根拠が失われました。
◆ 確信に満ちた原告の声
24日の本人尋問については、以下に、各自による報告をさせていただきます。
◆ さて、尋問順の報告で、山田肇からの報告です。
前日から緊張感が高まっていましたが、永嶋弁護士の質問が始まると心は落ちつきました。
私が考える教育の根本についての陳述から始まり、日々の授業や取り組みの中で大切にしてきたこと、希望の杜・施設内学級での”学校をつくる”取り組み、そして、「日の丸」「君が代」に反対する理由について自分の考えを主張しました。
最後に「私の処分はすでに取り消されているのに、『処分事由』は残るなどと言い、また、37年間の勤務実績を何ら考慮せずに、『君が代』不起立のみで『勤務実績が良好でない』として再任用を取り消すなど不当であり許せません。再任用取消の撤回を強く求めます」と主張しました。
府教委側、高槻市側は、「職務命令は合憲であるという最高裁の判決を知っているか」と言ったが、私は「君が代」不起立は教師としての良心にもとづく行為だと主張しました。
◆ 続いて、菅平和からの報告です。
普段の思いを話せぱよいと思い尋問に臨むが、緊張している自分が居た。いつものようにゆっくりとした口調で三輪弁護士は尋問をしてくれるが、私の方は、少し言葉が上擦っていた。
最初のメイン質問の「竹本源治の詩に対する思い」を問われ、しっかり話さねばと思ったと同時に、詩の「君を縊った…」が出てこずに焦り、しどうもどうの主張になる。
私の態度を確認しながら、「再任用審査会の議事録に虚偽の記載がある」ことなど私の思いを引き出してくれた三輪弁護士に感謝。
被告側の弁護士からは、職務命令が菅に出ていることを確認する質問がほとんどで、休業日の職員に職務命令は出せないと反論。
内藤裁判長からは「校長の懲戒や指導が出ます、との発言に何で反論しなかったのか。」と聞かれるが、不十分な返答で終わる。反省の多い裁判だった。
◆ 最後に、野村尚からの報告です。
主尋問担当の渋谷弁護士のアドバイスで、
①生徒への影響を中心に自分の教育実践、
②処分手続きや再任用手続きでは、事情聴取の調書や、校長との面談の記録を使用し、
③再任用選考の実態では、再任用教職員採用審査会の議事録を使用して、府教委の「不起立」者への違法な取扱いを具体的に証言しました。
また反対尋問では、
①最高裁判決は、東京都教委の通達に対して判断されたもので、大阪府の教育長通達は「大阪府国旗国歌条例」に基づくものと反論しました。
②再任用での意向確認の「今後の起立斉唱の誓約」が、思想調査か否かでは、最高裁は「起立斉唱」が「価値中立の行為」であると認定し、不起立者に対する処分を是認したもので、今後のことを、府教委が勝手に判断して不合格とするのは、違法であると主張しました。
『大阪ネットワークニュース 第11号』(2016/12/25)
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