パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

千葉県習志野市公聴会でのプロジェクトピースナイン事務局長の公述

2017年02月08日 | 平和憲法
 ※習志野都市計画用途地域及び高度地区の変更に係る公聴会(2017年1月21日)の開催結果について
https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/toshikeikaku/shinchoku/narashino-kouchoukai-h28.html
千葉県習志野市は、憲法の人権条項を遵守し、
職員に第99条を徹底し、人類普遍の基本的人権を尊重し、
人間の安全保障と防災の主流化実現を!

 ◆ プロジェクト ピースナイン 垣内つね子事務局長の
   千葉県習志野市都市計画変更に対する反対意見


 改めまして、垣内つね子でございます。
 先程、職業については述べさせていただきました。
 人権NGOの事務局長であり、看護師です。
 更に加えまして、現在も、私は2002年から生涯学習センターゆうゆう館におきまして、小学校、中学校・・・教育現場が、学校完全5日制になりまして、子ども達の居場所づくりをしないまま、それが強行されてしまいました。
 その時から、2002年から、私は子ども達の居場所づくりとして、お料理教室を、子ども達のためのお料理教室を毎月行っひらいております。
 明日、156回目の例会で、餅つきを行います。
 私のこのclubわくわくクッキングには、市内また千葉市からも参加されますけども、現在は、鷺沼台からたくさんのお子さんが参加されています。
 そこで、一番問題なのは生活道路が通学路であるにも関わらず歩道がないこと、そして、大変危険な状態であるということです。
 さらに、鷺沼台1丁目でアスベスト問題が発生しまして、私は昨年12月21日に、この会場で「身近にあるアスベスト問題」、ならしの講習会と題して、講習会を行いました。
 子ども達も「通学路なのに」と言っております。
 一切今も、京成電鉄は説明をしておりません。
 アスベスト、レベル1と3、2と3、3と3、そういう4棟ともアスベストがあると財務省が資料を提出していたにも関わらず、無かったことにして、・・・
 そして習志野市の建築指導課においても、私の問合せに対して、アスベストについては『預かり知らん』と、『担当する部署ではない』と言って、私は追い返されました。
 そこで、県に資料の開示を求めたところ、「それは習志野市に提出されている」ということで習志野市に求めたら、石綿『有』とチェックされた昨年8月12日付けの資料が出されておりました。
 そういうような状態の中で、こども達は、このアスベストの中皮腫、肺がんの危険・リスクを負ってしまいました。
 そして私も、昨年市役所などに行き来するために、鷺沼西跨線橋が封鎖されてしまったために、習志野警察の西側の鷺沼台一丁目の官舎解体現場脇の道路を、通らざるを得なくて、そして恐らく私も暴露していると思います。
 本当に多くの市民、高校生、小学生、中学生が、そして幼稚園、・・・まだ生まれたばかりのお子さんも郵政官舎にもお住まいです。
 アスベストに暴露している危険があります。

 そういうこととして、ぜひ習志野市は建築行政そして都市部と環境部を一緒にしてしまった、市民に意見を求めずに、一緒にしたこの罪についてやはり深く反省していただきたいと思います。
 そういう中で、このまるで習志野不動産株式会社とも言うべき事態が起きている訳です。
一体誰が儲けているのか。

 前任の荒木市長に5000万円渡したと証言して、その後、療養中に亡くなった久米光男氏がいらっしゃいましたけども、結局その問題がうやむやになった中で、その時期に建築基準法が大改悪され、確認申請が出されたら35日以内に許可を出すものとするとしたため、そして民間にも出せるようにして、「許可を出さないと裁判に訴えられちゃうんですよ」と私は都市部の方に言われました。
 清水不動産の順大跡地の事務局長をやっていた時です。

 超高層マンション2棟1000戸の計画を、二期計画は全部戸建にさせました。
 署名1300の署名を「重く受け止める」と、当時の荒木市長は答弁して、そして二期計画は全部戸建にさせました。
 その時にも、一番問題なのは道路なんだと。
 習志野も、そして千葉県もこの生活道路の未整備の問題、通学路にも歩道がない問題、そういった問題が極めて深刻な当時でさえも、2000年当時でさえも、問題だった訳です。
 その後、一切改善されておりません。
 本当にこれは、行政の不作為、罪、刑事罰を問うべき事件だと思います。

 そして、子どもの権利条約第12条では、
 第1項 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
 第2項 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 」
 13条におきましては、
 「第1項 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
 第2項 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
 a.他の者の権利又は信用の尊重
 b.国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」

 このように、子どもの権利条約では、意見表明権と知る権利を保障することを保障しています。
 昨年、18歳選挙権が公職選挙法の改正が施行されました。
 そして、なぜ18歳なのか、これはこどもの権利条約第1条、外務省は児童と誤訳したままですけども、この子どもの権利条約第1条では、この(こどもの権利条約の)対象を18歳以下の全てのものとすると。
 国籍関係になく、日本にいるこども達全てに、この子どもの権利条約を適用するんだということがうたわれている訳です。
 そしてもう、こどもの権利委員会で第3回日本政府報告書審査は2010年に審査を受け、その時に武力紛争に関する選択議定書、省略しますけど、そしてもう一つ児童売買、児童買春および児童ポルノに関する(こどもの権利に関する条約の)選択議定書、この日本の第1回日本政府報告書も同時に同じ会場で、翌日審査を受けております。
そして、勧告ももちろん出ております。
 ですが、一切みなさん職員の方もご存じない、恐らく市長もご存じない、県知事もご存じない、という大変な事態です。
 そういう中で、今この鷺沼台のこども達が、大変なことになっております。
 児童館が無い訳です。
 そして、小学校に行く鷺沼西跨線橋の床板工事も合理的な説明無しに自転車を通行止めにしてしまっている。
 そういう中で、地域が分断され、鉛の汚染の不安もあるために、高学年のお子さんは中央跨線橋、歩道のない中央跨線橋を回って鷺沼小学校に通っています。
そして、市役所の工事が強行されて、更に3・3・3号線の工事も住民説明会を1回だけをやったことにして強行している訳です。
 このようにして、本当に、子どもの意見表明権、知る権利を蔑ろにして、そしてこの本件です。
 私は、ここに来るときに近所の方に伺いましたら、もうその方はどの会社が開発をやろうとしているのかご存じでした。
 すでにもうこの開発の端、菜々の湯というものがNTTの独身寮跡に作られましたけども、その脇には15件の民家が建ち、そして障害者施設ということで表示されておりますけれども、実際は飲食店ですね、食堂がオープンしている訳です。
 そして、ここにも10台以上の車が止まっています。
 そして、菜々の湯は数百台の車が出入りしている訳です。
 ですから、歩道のないこの地域で、そして特に習志野警察から西側に歩道がない訳です。
 そして坂道で下り、そして交差点で左側にこの市役所の方に折れる道路は、かつては線路を敷設された時には踏切だったようですけども、その後アンダーでもぐっている訳です。しかし、排水設備も無いために、大雨の時には冠水する危険がある、。
 そしてその先の京成の成田線の下は極めて低いガードで狭くて普通車2台が行き交うのがやっと。
 人も自転車も通れない事態です。
 人々は、そういうところに追い込まれている訳です。

 これ以上、車の台数を増やしてはならないということ。

 そして、この用途地域の変更によって、現在は公園のない習志野市の整理がされていない都市公園も整備していない。
 それどころか、都市計画道路最優先で3・3・3、3・4・4、3・4・11の工事がこの地域で強行されているために、梅林公園をあの見事な梅林をほとんど切り倒してしまって、「移植させたんだ」と言いますけれども、古木を移植させたら弱るに決まっている訳です。
 そういうことをしてまで、今守るべきもの保護するべきもの、それを踏みにじって、そして都市計画道路最優先で強引に60年も前の計画を強行しております。
 これは、その都市計画を策定した後に1979年に国際人権規約を批准し、子どもの権利条約、そして拷問等禁止条約等も批准している訳ですから、そして障害者権利条約の立場で言ったらば、ただちにこの公園の整備や歩道の整備を最優先前線で着手しなければいけない訳です。
 そして先ほど(県の意見陳述で)申し上げた液状化の問題です。

 これ(国道14号線から海側の埋立地)は(首都直下型地震の際には)壊滅的な被害が生じることは火を見るより明らかなのです。
 それにも関わらず、三井不動産レジデンシャルらのあの超高層マンション、70mもの超高層マンション2棟も建てて、こどもたちを目の前の谷津小学校には収容しきれないために、谷津南小学校にバスで通わせるという、こういう犯罪的なことを強行して、議会もストップをかけない、。
 市長も教育長も都市部長も、もちろんですが、ここに加担をしている訳です。

 そして、その結果、(都市計画の)人口フレームを大幅に超えて過密都市習志野市が更に超過密状態になっている訳です。
ですから、人口フレームの関係からもこの用途地域の変更をするべきではありません。

そして、車の台数を、今よりも一台たりとも増やしてはならない。
このバス道路にこれ以上、車を出し入れすることは。

 このハミングロードが唯一の散歩道として、健康増進のために、この周辺をみなさん市民の方は歩いているんです。
 そして、かえで橋も、2003年頃ですか、「『京成電鉄がだめだ』『だめだ』」と言っていると(習志野市の道路課が)言っていたものをあぁやって実現した訳です。
 ですが、あそこも大変狭いかえで橋ですので、朝夕の交通渋滞は大久保小学校そして、市役所方面まで繋がっている訳です。
 そういう状態の中で、もうこれ以上の開発の余地はないことを自覚するべきだと思いまです。
 そして、高さ制限の問題でも、これは10mという高度地区ということ、第一種住居地域ということですけども、
 これだけ広大な広さがあると、大きなものですと、高さがもっと高く積まれる可能性もある訳です。
 隣りの菜々の湯も第一種住居地域ですけれども、商業地域でもないのにあれだけの大規模なスーパー銭湯が強行された訳です。
ですから、ここにまた何ができるのか、あのマルハンのようなパチンコ屋のようなものもができないとも限りません。
 そしていずれにしても、これまでに都市公園を一切新設しないまま、作らないまま開発をここまで進めてしまっている現状において、潰していい畑は一切ございません。
 私も、兵庫県八千代町の、ドイツの休暇村のようなものの農村を、コテージのようなものを作って、そして都会の方が休暇に訪れて、そして町の活性化に生かすというところを視察したことがありますけれども、日常的には万が一の液状化の直下型の地震に備えた防災対策。
 そして日常的には、このならしのの農業、土に親しむという代えがたい、何物にも代えがたい、土の体験を子たち達にも、そしてその環境をみんなで共有できるような、そういう農業政策、環境政策に転換するべきだと考えております。
 ですから、この貴重な今回の対象地域を、用途地域を転換し、そして高度地区、高度制限をかけるということは絶対に許しません。
 更に、この京成電鉄の鉄道沿いには全部切りっぱなしの土手です。
ですから今、住宅の下のところ(線路脇)には土嚢が積んであります。
 しかし、この畑のところには積んでありません。
 やはりこういう状況の中でも京成電鉄の職員のみなさんは日常的に危機感を持っていると思います。
 そこに、何の着手もしない。この京成電鉄の企業責任が問われる時代でもあると思いますから、これは単に習志野市だけの問題ではなくて、この鉄道業者との安全対策、首都直下型の対策に備えるということ。
 そして、この鉄道を安全に南と北、通過できるように、京成大久保駅の西側の踏切を直ちに安全対策を講じる必要があると思っております。
 ここは、一連のものであって、決して安全で良好な住宅地域ではないということ、益々危険な事態がこの地域で進行していって、そして以前あった自転車屋さんも商店街へ移りましたけども、商店街でもやっていけなくて閉店しました。
 商業自体もなりたたない大変地域経済が疲弊している事態です。
 だからといって、開発会社にこの利益をもたらすだけの乱開発を許すべきではありません。
 このことが、当初文書で提出した国際人権規約違反、そして子どもの権利条約違反だと主張している根拠でございます。
 市内の国道14号線以南、これは市内だけではございません。東京湾全体の埋め立ての問題です。
 これは国と千葉県と習志野市が協力をして、かつて船信の出資金返還訴訟の時にお世話になりましたけども、あの時のように、習志野市がきちんと音頭を取って、そして他市にも働きかけて、ラムサール条約に登録している谷津干潟のある、環境を重要視している習志野市として政策を転換するべきだと意見申し上げます。
 ラムサール条約、この条約も条約、子どもの権利条約も条約です。
 この条約を遵守する法的根拠は、憲法98条第2項にあります。
 日本が批准している条約を、遵守するとしている訳です。
 で、国内法にないものは国内法以上の効力をもっている訳です。
 ですから、ラムサール条約に谷津干潟を登録している習志野市が職員のみなさんこぞってこの憲法と国際人権条約について、ラムサール条約について学習を深め、直ちに深めていただきたい。
 そしてこれは、国連憲章と世界人権宣言、日本国憲法、そして人権条約、その流れで取り組まれているものです。
国連では、人間の安全保障、防災の主流化へと、音を立てて前へ進めております。
習志野市も日本政府に対して、政策の方向を転換するようにきちんと働きかけていただきたいと思います。
 小さな市に7つの駅があります。
 これは第二次世界大戦のそれ以前の日露戦争で、捕虜収容場にロシア兵が1万5000人も収容されていたという東習志野の、あのまちづくりをぜひ見習っていただきたいと思います。松の林の通りにテントがあり、そして道路もあのように広く整備をされている、あのまちづくりは当時の日露戦争の遺産です。
 第2次世界大戦の毒ガス6トンもまだ見つかっていません。
 この計画予定地にも市営水道の井戸があります。
 市営水道の井戸の水脈に達したら、大惨害を引きおこします。
 習志野市では、まだ第2次世界大戦は終わっていません。

 負の遺産をぜひプラスに代えていただきたいと強く要望いたします。

 習志野市の用途地域の変更と高度地区の変更については断じて認めることはできません。
 今回の案を取り下げていただきたい。
 以上です。

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