《被処分者会通信から》
◆ 原告意見陳述を終えて
~最も軽い「戒告」の重み
原告:大能清子(葛西南定)
はじめは自分のことは語らないつもりでいたのですが、原告の仲間のみなさんから「さすがにそれでは原告が陳述する意味がないでしょう」と諭されて、私が「君が代」を歌えなくなった私学での経験から述べることになりました。たしかに、なぜ不起立に至ったのかを話さなければ理解してはもらえないでしょう。
それでも、学園の方針という名の上司の命令に従って、生徒に「日の丸・君が代」を強制していた過去の自分。それを思い出すことは、40年経った今でも苦痛を伴う作業でした。
でも本題は、まず「再勧告」を裁判官に知らせること。
2019年にILO/ユネスコ(教員の地位に関する勧告の合同専門家委員会)から出された、「日の丸・君が代」の強制について是正を求める勧告が、遅々として進まない日本の現状に対して、この6月に再勧告が発表されたことです。
もう一つは、戒告処分の重みです。
私は五次訴訟で取消しを求めている戒告処分を理由に、年金支給開始年齢に達したら再任を打切ると予告されています。
一歳上の川村さんは、この春ついに任用を打ち切られました。しかも、その手続きには瑕疵があるという他はありません。
戒告は行政処分の中では「最も軽い処分」ですが、その影響は雇用を失うほど深刻なのだと訴えました。
久々に持てた報告集会に集まったみなさんからは、共感の声をいただきました。
が、それはご支援くださっている方々。私の訴えは裁判官にも届いたのか……、それは判決を見るまでわかりません。
かれこれ20年間裁判をして、わかったことが一つあります。
法廷だけでは判例は変わらない。変えるのは世論であり、それを成し遂げる運動なのだということです。
みなさんのご支援がなによりのカです。これからもよろしくお願いします。
※ 第7回ロ頭弁論 11月24日(木)
15時45分傍聴希望者集合(先着順裁判所前で案内あり)
16時15分開廷 17時00分まで(予定)
東京地裁709号法廷。
『被処分者の会通信 140号』(2022.9.28)
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