<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(11月8日)、東京地裁で、田畑和子さん(元豊島区立千川中教諭)の再雇用拒否事件、第三次訴訟第四回裁判がありました。
田畑さん側から提出された「準備書面」(2)(3)について弁護士から簡単な口頭説明がなされました。
ところで、「準備書面」(3)には、「第一 被告作成の報告書、陳述書記載の事実の虚偽」として、「2 裁判上の名誉棄損の判断基準について」という項目がありました。
そこでは、東京高裁が、1995(平成7)年2月21日に出した判決(判例タイムス883)が紹介されていました。
去る9月27日の大嶽業績評価裁判(第一回控訴審)で被告側(都・区)が出してきた「陳述書」が、大嶽さんの「業績」「能力」ではなく、「人格攻撃」を前面に出してきていましたので、何らかの参考になると思い、以下に紹介します。
(最初に、「陳述」では真実を述べる限り責任を負わないと述べ、その後で、それが虚偽の場合は名誉毀損の不法行為にあたり、立証責任が伴い、立証されなければ、「違法な行為をしたものとして不法行為責任を負わなければならない」と述べています。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「陳述する当事者は、・・訴訟上の攻撃防御として必要であって、かつ、真実を述べる陳述である限りにおいては、たとえ・・他人の名誉を毀損する事実が摘示された場合であっても、法令に基づく正当な行為として違法性を阻却し、不法行為の責任を負わないものというべきである。このように解さないとすれば、司法作用は大幅な制限を受け、正義の実現を困難ならしめることになるからである。
しかし、このように、・・制度上、ある程度の保護を受けるべきであるとしても、・・その陳述が真実である限りにおいて妥当することであり、虚偽にわたる事実を陳述するような場合には(・・)もはや法令に基づく正当な行為ということはできないのであって、違法性は阻却されず、陳述者は、・・他人の名誉を毀損する事実が摘示されたことによる不法行為責任を免れないものと解するほかはない。
そして、この場合、他人の名誉を毀損する事実を陳述した被控訴人に、当該陳述の中で摘示された事実が真実であること(・・)についての立証責任があると解すべきであって、この点の立証がされていない以上は、被控訴人は、違法な行為をしたものとして不法行為責任を負わなければならない。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その上で、原判決(一審で原告敗訴)を取り消し、原告=控訴人の請求を認容したとのことです。
なお、傍聴にこられた方から、
・「都福祉保健局によるTさんのD評価による再任用不採用事件」の裁判
・「杉並区によるIさんの再任用拒否事件」の裁判
・「AIGスター生命争議(嘱託事務員解雇事件)」
のチラシも頂きました。
*****************************************
『これでええんか橋下「教育改革」 あかんやろ!
新勤評を許さない12・19全国集会』
日時 2010年12月19日(日)
11時30分開場 12時00分 プレ企画開始
13時00分 オープニング企画 13時30分 開会
「浪花の歌う巨人」趙博さん
パネルディスカッション 「教員評価は子どもから教育への権利を奪う」
・教育研究者(中田康彦さん・一橋大学)
・弁護士(冠木克彦さん)
・元東京都立高校校長(土肥信雄さん)
・大阪府立高校卒業生
・大阪の子どもの保護者
・現職教員(新勤評反対訴訟団原告)
全国各地(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄および海外・韓国など各地に要請中)からの発言
行動の呼びかけと集会アピール
16時45分 デモ・パレード
場所 大阪市中之島中央公会堂・大ホール(1200人規模)
地下鉄 淀屋橋または北浜駅下車
http://osaka-chuokokaido.jp/access/index.html
協力券 1000円(学生、無職の方は無料)
主催 12・19全国集会実行委員会
連絡先: 新勤評反対訴訟団
〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目3-3星光ビル1階
電話/FAX 06-6311-1250
URL:http://www7b.biglobe.ne.jp/.kinpyo-saiban/
Eメール:shinkinpyouhantai@trad.ocn.ne.jp
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(11月8日)、東京地裁で、田畑和子さん(元豊島区立千川中教諭)の再雇用拒否事件、第三次訴訟第四回裁判がありました。
田畑さん側から提出された「準備書面」(2)(3)について弁護士から簡単な口頭説明がなされました。
ところで、「準備書面」(3)には、「第一 被告作成の報告書、陳述書記載の事実の虚偽」として、「2 裁判上の名誉棄損の判断基準について」という項目がありました。
そこでは、東京高裁が、1995(平成7)年2月21日に出した判決(判例タイムス883)が紹介されていました。
去る9月27日の大嶽業績評価裁判(第一回控訴審)で被告側(都・区)が出してきた「陳述書」が、大嶽さんの「業績」「能力」ではなく、「人格攻撃」を前面に出してきていましたので、何らかの参考になると思い、以下に紹介します。
(最初に、「陳述」では真実を述べる限り責任を負わないと述べ、その後で、それが虚偽の場合は名誉毀損の不法行為にあたり、立証責任が伴い、立証されなければ、「違法な行為をしたものとして不法行為責任を負わなければならない」と述べています。)
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「陳述する当事者は、・・訴訟上の攻撃防御として必要であって、かつ、真実を述べる陳述である限りにおいては、たとえ・・他人の名誉を毀損する事実が摘示された場合であっても、法令に基づく正当な行為として違法性を阻却し、不法行為の責任を負わないものというべきである。このように解さないとすれば、司法作用は大幅な制限を受け、正義の実現を困難ならしめることになるからである。
しかし、このように、・・制度上、ある程度の保護を受けるべきであるとしても、・・その陳述が真実である限りにおいて妥当することであり、虚偽にわたる事実を陳述するような場合には(・・)もはや法令に基づく正当な行為ということはできないのであって、違法性は阻却されず、陳述者は、・・他人の名誉を毀損する事実が摘示されたことによる不法行為責任を免れないものと解するほかはない。
そして、この場合、他人の名誉を毀損する事実を陳述した被控訴人に、当該陳述の中で摘示された事実が真実であること(・・)についての立証責任があると解すべきであって、この点の立証がされていない以上は、被控訴人は、違法な行為をしたものとして不法行為責任を負わなければならない。」
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その上で、原判決(一審で原告敗訴)を取り消し、原告=控訴人の請求を認容したとのことです。
なお、傍聴にこられた方から、
・「都福祉保健局によるTさんのD評価による再任用不採用事件」の裁判
・「杉並区によるIさんの再任用拒否事件」の裁判
・「AIGスター生命争議(嘱託事務員解雇事件)」
のチラシも頂きました。
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『これでええんか橋下「教育改革」 あかんやろ!
新勤評を許さない12・19全国集会』
日時 2010年12月19日(日)
11時30分開場 12時00分 プレ企画開始
13時00分 オープニング企画 13時30分 開会
「浪花の歌う巨人」趙博さん
パネルディスカッション 「教員評価は子どもから教育への権利を奪う」
・教育研究者(中田康彦さん・一橋大学)
・弁護士(冠木克彦さん)
・元東京都立高校校長(土肥信雄さん)
・大阪府立高校卒業生
・大阪の子どもの保護者
・現職教員(新勤評反対訴訟団原告)
全国各地(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄および海外・韓国など各地に要請中)からの発言
行動の呼びかけと集会アピール
16時45分 デモ・パレード
場所 大阪市中之島中央公会堂・大ホール(1200人規模)
地下鉄 淀屋橋または北浜駅下車
http://osaka-chuokokaido.jp/access/index.html
協力券 1000円(学生、無職の方は無料)
主催 12・19全国集会実行委員会
連絡先: 新勤評反対訴訟団
〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目3-3星光ビル1階
電話/FAX 06-6311-1250
URL:http://www7b.biglobe.ne.jp/.kinpyo-saiban/
Eメール:shinkinpyouhantai@trad.ocn.ne.jp
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