◎ 地獄耳判決! 裁判官頷く!
判決文、p、4~
「・・・(田中)会場に入って、被告人を捜したところ、すぐに被告人を見付けた。・・・・・「何やっているんですか」と、被告人の耳元で、被告人に聞こえる程度の声で言った。」
判決文、p、25
「藤田さん、何をしているんですか、止めてくださいとか、そんなことを言っていたと思います」
田中のいる後方保護者席と、佐藤がいる体育館入口付近とでは、少なくとも、7、8メートル余は離れている。
耳元でささやいたとされる虚構が聞こえたのだから、凄い地獄耳だ!
まして、更に遠くの保護者席前で被告にささやいたという田中の虚言が聞こえるわけはない。
これには屁理屈の才、裁判官も難儀している。
p、25
「・・・田中の態度を見て、被告人のコピー配布や呼びかけを制止していることを理解していたのであるから、その言葉の内容は聞き取りやすいと考えられる上、・・・」
これは幾らなんでも無理だろう。
その場面があったとしても、「もう、来賓入場だよ」と言ったかも知れぬのに。
そこで、
「必ずしも田中の発言内容を耳で聞き取ったのではなく、田中の態度と合わせて、 そのような発言内容と了解したとも理解できるのであって、佐藤の了解した田中の発言内容が、鯨岡に聞こえず、ICレコーダーに録音されなかったとしても不自然とはいえない。」
東京高裁の判事様ともあろう方が、小学生もびっくりの「判決文」を書く!
裁判官にとっては、有罪の方向の解釈は、「すべて不自然とはいえない」のであろう。
厚顔無恥、開き直りの極致なりか。
当日、会場にいた人が読んだら噴飯ものだ。
もう、「勝手に理解してろって」言うほかない。
これは、検察のミスである。
「耳元で言った」ということを失念して、検察庁でのレクチャー(証人テスト)の際に、教頭の発言を教えたのである。
聞こえてないのだから、検察は「言葉」まで、証人・佐藤に言わせるべきではなかったのだ。
閉廷の際、傍聴人・A氏が、「国策裁判だ・・」と言ったら、裁判官が、頷いたという。
この話は、傍聴人・B氏から聞いた。 B氏は、謹厳実直な人だ。
他にその瞬間を見ている人はいないかなあ。
判決文、p、4~
「・・・(田中)会場に入って、被告人を捜したところ、すぐに被告人を見付けた。・・・・・「何やっているんですか」と、被告人の耳元で、被告人に聞こえる程度の声で言った。」
判決文、p、25
「藤田さん、何をしているんですか、止めてくださいとか、そんなことを言っていたと思います」
田中のいる後方保護者席と、佐藤がいる体育館入口付近とでは、少なくとも、7、8メートル余は離れている。
耳元でささやいたとされる虚構が聞こえたのだから、凄い地獄耳だ!
まして、更に遠くの保護者席前で被告にささやいたという田中の虚言が聞こえるわけはない。
これには屁理屈の才、裁判官も難儀している。
p、25
「・・・田中の態度を見て、被告人のコピー配布や呼びかけを制止していることを理解していたのであるから、その言葉の内容は聞き取りやすいと考えられる上、・・・」
これは幾らなんでも無理だろう。
その場面があったとしても、「もう、来賓入場だよ」と言ったかも知れぬのに。
そこで、
「必ずしも田中の発言内容を耳で聞き取ったのではなく、田中の態度と合わせて、 そのような発言内容と了解したとも理解できるのであって、佐藤の了解した田中の発言内容が、鯨岡に聞こえず、ICレコーダーに録音されなかったとしても不自然とはいえない。」
東京高裁の判事様ともあろう方が、小学生もびっくりの「判決文」を書く!
裁判官にとっては、有罪の方向の解釈は、「すべて不自然とはいえない」のであろう。
厚顔無恥、開き直りの極致なりか。
当日、会場にいた人が読んだら噴飯ものだ。
もう、「勝手に理解してろって」言うほかない。
これは、検察のミスである。
「耳元で言った」ということを失念して、検察庁でのレクチャー(証人テスト)の際に、教頭の発言を教えたのである。
聞こえてないのだから、検察は「言葉」まで、証人・佐藤に言わせるべきではなかったのだ。
閉廷の際、傍聴人・A氏が、「国策裁判だ・・」と言ったら、裁判官が、頷いたという。
この話は、傍聴人・B氏から聞いた。 B氏は、謹厳実直な人だ。
他にその瞬間を見ている人はいないかなあ。
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