◎ 第1回弁論における裁判長の被告に対する釈明
文責 米倉洋子
1 文書「不存在」について
(1)物理的不存在か、解釈上の不存在か、いずれかを明らかにせよ。
(2)物理的不存在の場合、
・作成・取得もされていないのか、
・作成・取得はしたが廃棄したのか
を具体的に主張せよ。
2 文書開示の審査基準について
行政文書管理に関するガイドライン、
内閣官房における情報公開法に基づく処分に関する審査基準、
内閣府本府における審査基準
等を、それぞれ、処分当時のものを提出せよ。
3 文書開示の権限について
内閣官房・内閣府それぞれにおいて、
文書の開示権限が、何について、誰に委任されているのか、
処分当時の根拠規定に基づいて明らかにせよ。
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