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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

日の君裁判 第2回最高裁要請行動 要請書

2010年09月16日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 =「君が代」強制解雇裁判・嘱託採用拒否撤回裁判=
 ★ 第2回最高裁要請行動 要請書

 9月14日(火)14時から2回目の最高裁要請行動が行われ、先立つ宣伝行動と終了後の学習会に50名を超える参加があり、大法廷での口頭審理開催に向けた熱い思いが表されました。

 平成22年(オ)第1262号、平成22年(受)第1523号
 上告人兼申立人相田尭夫外9名
 被上告人兼相手方東京都
2010(平成22)年9月14日

要 請 書

 最高裁判所 第一小法廷御中
上告人兼申立人ら 代表 平松辰雄

 本件は、卒業式における「日の丸・君が代」強制という、憲法が保障する思想・良心の自由に関わる裁判であり、改定前教育基本法が禁じる教育内容に対する行政の「不当な支配」、及び定年退職後の再雇用職員としての雇用に関わる事案であります。
 私たちは、卒業式において職務命令に従い、国歌斉唱時に起立・斉唱することができませんでした。そのため、原告10名の内、4名は懲戒処分を受け、さらに再雇用新規採用選考の合格を取消され、1名は懲戒処分を受け、講師の新規採用を拒否され、5名は翌年度からの再雇用更新採用選考の合格を取消されました。
 国歌斉唱時に起立・斉唱できなかった理由は、それぞれに異なります。ある者は、「日の丸・君が代」が歴史的に果たした「否定的な役罰」を過去のこととして見過ごすことはできないという思想・信条を有していました。また別の者は、従来、起立・斉唱していたが、職務命令に従わなかったら処分するという「強制」や「命令」は教育になじまない、との強い信念から起立しませんでした。
 そもそも、国旗国歌法制定時の国会審議で、強制するものではないと政府が答弁しています。また、学校教育では生徒の人格の陶冶と成長の為に、自由な雰囲気と創意工夫が何より尊重されなければなりません。これらのことを無視して、「10.23通達」及び「職務命令」で、教職員に服従を強いることは到底許されません。
 私たちは、日頃生徒に対し、自主自立の尊重、お互いに人格の違いや多様性を認め合うことの大切さを教えてきました。私たち自身、それぞれ思想・信条は異なりますが、教育条理とはかけ離れた職務命令のみに従って起立・斉唱することは、このような自らを裏切り、生徒の信頼を損なうことである、との強い思いにおいては同じであります。以上のような思想・信条・信念から、国歌斉唱時に起立。斉唱できませんでした。
 民主主義を旨とする日本において、卒業式の進行に配慮した静粛な消極的行為は、自らの思想信条を守る最低限の行為として認められるものと、私たちは固く信じております。今日、国際的な交流が深まると共に、人権尊重の理念は国際基準となっています。私たちが「解雇」された時、海外メディアは、「日本では『歌わないとクビ』になる」と報じ、大きな反響がありました。思想・良心の自由、教育の自由は、国際人権規約をはじめ、世界的に確立された最も重要な人権とされています。
 基本的人権より儀礼が大切、との原審判決を破棄し、貴裁判所が、憲法で定められた基本的人権の精神を守り、国際基準に恥じない判決を出すことを求め、下記のことを要請いたします。
 1,公正かつ慎重な審理のため、大法廷で口頭弁諭を行うこと
 2,日本国憲法・教育基本法・国際人権規約にもとづき、「日の丸・君が代」の強制を違憲・違法と判断すること
 3,「君が代」斉唱時に起立しなかったことだけを理由とする、再雇用職員の合格取消しは違法であると認めること


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