☆ 【まだ可能性はあります】【特別抗告期限3月20日!!】
冤罪袴田事件、検察庁は再審開始を認めた東京高裁決定に対して特別抗告をしないでください。
★あなたの署名だけが必要です★寄付不要♪
発信者:戸舘 圭之 宛先:東京高等検察庁、最高検察庁、法務大臣
【報道によれば検察庁は特別抗告の可能性を示唆したようですが、まだ決まったわけではありません。今こそ大きな声で「特別抗告するな!」の声を上げましょう!!】
元プロボクサーで死刑確定者の袴田巖さんが冤罪を訴えて裁判のやり直し(再審)を求めている冤罪袴田事件で東京高裁は2023年3月13日、再審開始を認める決定を下しました。
袴田さんは1966年8月に逮捕されてから一貫して無実を訴えてきましたが裁判所は死刑判決を下し最高裁まで争いましたが確定してしまいました。
1981年以降、再審を求めて再審請求をしてきましたが裁判所はなかなか認めず、2014年に静岡地裁がようやく再審開始を認めて「耐え難いほど正義に反する」と述べて47年ぶりに袴田さんを釈放しました。
この決定に対して検察官が即時抗告をしたため裁判のやり直しがなかなか始まっていません。
検察官は、自分たちの主張が通らず「負けた」と思っているのかもしれません。
しかし、そうではありません。
「再審開始は検察官にとって『負け』ではない。」(斎藤司龍谷大学教授)のです。
「無実の人が誤って起訴され有罪とされることの不幸の大きさ、その驚き、怒り、苦しみ、辛さ、哀しさは、体験した者でなければ百万言を費やしても人に伝えることができない。それなのに、誤判を受けた人やその家族の人の無実の訴えはともすれば声が低く遠慮がちですらある。しかし、その訴えの中から能う限り真実を聴き分け、その苦悩を汲み取り、必要とあればその人々を援助し、誤判を匡すよう努力しなければならない。それは国民にとっての人間的な義務であり、裁判に携る裁判官、検察官、弁護士にとっての職業的な責務であると思う。」(小田中聡樹「誤判救済と再審」日本評論社1982年1頁)
「公益の代表者」(検察庁法4条)である検察官も、このような誤判を匡す職業的な責務を負っているのです。
そうであれば、検察官のすべきことは特別抗告をすることではなく、速やかに再審公判を開始させ一日も早い無罪判決を出すために審理に協力することです。
検察側の特別抗告期限は3月20日月曜日です。
それまでに検察が最高裁に特別抗告をしなければ再審開始決定は確定し、やり直しの裁判がはじまります。
袴田巖さんは現在87歳、お姉さんのひで子さんは90歳です。
もはや一刻の猶予もありません。
「特別抗告をするな!!」
の声を上げて東京高等検察庁に対して特別抗告をしないように働きかけるのに世界中のみなさんの声が必要です。
袴田事件弁護団 (hakamada-jiken.com)
https://hakamada-jiken.com/
文責:戸舘圭之
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