◎ 「君が代」強制解雇裁判
控訴審判決2月23日に決まる!
2009年も余すところ1週間となり、身辺慌ただしくなってきました。さて、私たちの裁判は、7/14に結審したにもかかわらず判決日を知らされないまま5ヶ月以上経過していましたが、やっと判決日が通知され、2月23日11時からと決まりました。
結審から7ヶ月も経っており、しかも10/1に結審した嘱託採用拒否撤回裁判の判決日よりも後になるなど、理解に苦しみますが、2007年7月14日控訴以来2年半、弁護団のご尽力と解雇哉判の会の皆さんのこ文援に支えられ、7回の口頭弁論での弁論や証人尋問によって原審の不当性を明らかにし、逆転勝利のために精一杯闘うことができました。
当日は多数の方々に裁判所に駆けつけていただき、共に判決を待ちたいと思います。
なおこの日は都立高校の入学試験日で現役教員の参加が難しいため、傍聴者の減少が懸念されます。それ以外の皆さんの全力参加を心よりお願いします。
2月23日(火)控訴審判決
<場所> 東京高等裁判所 101号法廷 (地下鉄霞ヶ関駅下車A1出口)
<時間> 11時~
・傍聴抽避のため10時30分までにご集合下さい
・報告集会の会蝪は決まり次第お知らせします
◇関連する嘱託採用拒否撤回裁判控訴審の判決が1月28日(木)10時から高裁817号法廷で出されます。こちらへの参加もよろしくお瀬いします。
《「君が代強制」解雇裁判通信 第97号(2009年12月8日)》
◎ 高裁・最高裁勝利をめざして
上告審対策チーム活動開始
◆高裁判決は「起案中」
解雇裁判控訴審は、奥田新裁判長のもと七月一四日の結審以来四ヶ月が経過しましたが、衆だ判決日が指定されていません(注:その後2月23日に決定)。採用拒否裁判は来年一月二八日に判決が言い渡されます。
このような事情の下、過日、弁護士さんが解雇裁判判決日について高裁に問い合わせたところ、担当書記官から「現在起案中」との回答があったそうです。「起案中」とは判決文作成中、との意味です。したがって間もなく判決日が決定(十二月か来年一月かは分かりませんが)され、解雇裁判・採用拒否撤回裁判の各判決が相次いで出されることになるものと思われます。
◆高裁判決と上告
両裁判の高裁判決がどのようなものになろうとも、いずれも引き続いて最高裁での闘いになります。勝訴なら都側が、敗訴なら私たちが上告するからです。どのような判決にも即座に対応できる体制が必要です。
◆関連裁判と一体で
これまで解雇裁判・地裁佐村判決では、直前の「ピアノ裁判最高裁判決」の影響を強く受けました。さらにその後「日の君」関連裁判で「ピアノ判決」の甚大な影響が続いています。これをなんとしても断ち切らねばなりません。
異なる原告による裁判の判決は後続の関連裁判に影響を与えます。原告も重なり弁護団も同一の高裁係属中の一〇・二三通達関連四裁判は、「ピアノ判決」突破をめざして今まで以上に一体となった高裁・最高裁闘争を構築する必要があると思います。また、すでに最高裁にかかっている「九州ココロ裁判」や「申谷裁判」との連携強化を模索できればなお良いと思います。
しかし、現実には最高裁への上告の大部分が公開審理なしに門前払いされています。例えば「もの言える自由」裁判において最高裁第一小法廷は本年七月二日、上告理由書で高裁判決の憲法判例違反を明確に指摘しているにもかかわらず、上告理由が憲法解釈の誤り等民事訴訟法上の事由に該当しないとして、不受理を決定、上告を棄却しています。上告から決定までの第一小法廷内の経過は全く分かりません。
「ピアノ判決」突破は、控訴審判決の内容にもよりますが、もし高裁で不当判決があった場合には、まず最高裁において私たち両裁判を上告審として取り上げさせることから始まります。
◆対策チームを立ち上げ
解雇・採用拒否両裁判は来春には最高裁に移行すると思われます。協力を強化し、予防訴訟上告審移行までなんとしても持ちこたえたいと思います。
そのため、「採用拒否撤回を求める会」と私たち「解雇裁判の会」とで共同チームをつくり、検討を続けています。6者事務局会議等でも検討していただき、一定の結論が出たものは各方面の協力で実行に移しつつあります。
◆高裁前行動に結集を 十二月七・二一日 一月一三・二〇日
まずは高裁に向けての行動です。来る十二月七・二一日、一月一三・二〇日の4日間、高裁に向け、私たちの主張に基づいた公正な判決を求める宣伝行動を行います。
いずれも時間は一二~一三時、高裁前です。これは一〇・二三通達関連訴訟6者全体の行動として行います。多くの結集をお願いします。
◆高裁判決法廷の傍聴を
採用拒否一月二八日
解雇未定(注:その後2月23日に決定)
判決日が決定しましたら、直ちに皆さんにお知らせします。解雇裁判判決日及び一月二八日の採用拒否撤回裁判判決日には多くの方が傍聴に結集されますよう、またまわりの方に傍聴を呼びかけていただくよう、お願いいたします。
また、この日の行動やそれ以後の上告審に向け、都高教各職場にはご協力要請のため訪問する場面も出てこようかと思います。その際にはよろしくお願いします。
◆報告決起集会に多数の参加を 二月一三日(土)全水道会館
控訴審判決が出されたところで、報告決起集会と卒入学式決起集会をあわせて行います。
これについても6者の事務局会議で検討していただき、また退職者会のご協力もあって、来年二月一三日(土)に全水道会館で行うこととなりました。
水口弁護士の判決報告・評論家佐高信氏の講演を予定しています。ここにも多くのご参集をお願いします。
◆「日の君」強制反対の世論を再強化しよう
控訴審判決・上告状提出から上告審として最高裁が取り上げることを決定するまでは、これまでの例では月一回程度の頻度で最高裁の事務担当者相手に要請を繰り返すことになります。ただし、入室できる人数は一七名までと制限されています。したがって要請に際しては、この裁判が日本における思想良心の自由と思想を理由とする解雇・採用拒否をめぐる重大な裁判であり、日本の内外の多数が関心をもち、多くの世論が私たちを支援していることを示す要請文・署名・各界の声明等を携える必要があります。学者評論家ジヤーナリスト等のアピールに向けては「東京・教育の自由裁判をすすめる会」等のご協力を得て、準備を始めているところです。
高裁・最高裁に向け現在私たちが担うぺきひとつの重要なことは、一〇・二三通達の違憲違法とこの間の都教委教育行政の異常性をつく大きな世論を作り出す運動です。
これまでも私たちは地裁段階で約六万筆、高裁段階で約二万筆の個人署名を全国からいただいてきました。今後、まずは地道な基礎固めから始めて、大きくかつ多様な運動を作り出していきましょう。これまでの経験からのアイデア・これまでの運動にとらわれないいろいろなアイデアを本会宛お寄せ下さい.(文責・丸山洋明)
控訴審判決2月23日に決まる!
2009年も余すところ1週間となり、身辺慌ただしくなってきました。さて、私たちの裁判は、7/14に結審したにもかかわらず判決日を知らされないまま5ヶ月以上経過していましたが、やっと判決日が通知され、2月23日11時からと決まりました。
結審から7ヶ月も経っており、しかも10/1に結審した嘱託採用拒否撤回裁判の判決日よりも後になるなど、理解に苦しみますが、2007年7月14日控訴以来2年半、弁護団のご尽力と解雇哉判の会の皆さんのこ文援に支えられ、7回の口頭弁論での弁論や証人尋問によって原審の不当性を明らかにし、逆転勝利のために精一杯闘うことができました。
当日は多数の方々に裁判所に駆けつけていただき、共に判決を待ちたいと思います。
なおこの日は都立高校の入学試験日で現役教員の参加が難しいため、傍聴者の減少が懸念されます。それ以外の皆さんの全力参加を心よりお願いします。
2月23日(火)控訴審判決
<場所> 東京高等裁判所 101号法廷 (地下鉄霞ヶ関駅下車A1出口)
<時間> 11時~
・傍聴抽避のため10時30分までにご集合下さい
・報告集会の会蝪は決まり次第お知らせします
◇関連する嘱託採用拒否撤回裁判控訴審の判決が1月28日(木)10時から高裁817号法廷で出されます。こちらへの参加もよろしくお瀬いします。
《「君が代強制」解雇裁判通信 第97号(2009年12月8日)》
◎ 高裁・最高裁勝利をめざして
上告審対策チーム活動開始
◆高裁判決は「起案中」
解雇裁判控訴審は、奥田新裁判長のもと七月一四日の結審以来四ヶ月が経過しましたが、衆だ判決日が指定されていません(注:その後2月23日に決定)。採用拒否裁判は来年一月二八日に判決が言い渡されます。
このような事情の下、過日、弁護士さんが解雇裁判判決日について高裁に問い合わせたところ、担当書記官から「現在起案中」との回答があったそうです。「起案中」とは判決文作成中、との意味です。したがって間もなく判決日が決定(十二月か来年一月かは分かりませんが)され、解雇裁判・採用拒否撤回裁判の各判決が相次いで出されることになるものと思われます。
◆高裁判決と上告
両裁判の高裁判決がどのようなものになろうとも、いずれも引き続いて最高裁での闘いになります。勝訴なら都側が、敗訴なら私たちが上告するからです。どのような判決にも即座に対応できる体制が必要です。
◆関連裁判と一体で
これまで解雇裁判・地裁佐村判決では、直前の「ピアノ裁判最高裁判決」の影響を強く受けました。さらにその後「日の君」関連裁判で「ピアノ判決」の甚大な影響が続いています。これをなんとしても断ち切らねばなりません。
異なる原告による裁判の判決は後続の関連裁判に影響を与えます。原告も重なり弁護団も同一の高裁係属中の一〇・二三通達関連四裁判は、「ピアノ判決」突破をめざして今まで以上に一体となった高裁・最高裁闘争を構築する必要があると思います。また、すでに最高裁にかかっている「九州ココロ裁判」や「申谷裁判」との連携強化を模索できればなお良いと思います。
しかし、現実には最高裁への上告の大部分が公開審理なしに門前払いされています。例えば「もの言える自由」裁判において最高裁第一小法廷は本年七月二日、上告理由書で高裁判決の憲法判例違反を明確に指摘しているにもかかわらず、上告理由が憲法解釈の誤り等民事訴訟法上の事由に該当しないとして、不受理を決定、上告を棄却しています。上告から決定までの第一小法廷内の経過は全く分かりません。
「ピアノ判決」突破は、控訴審判決の内容にもよりますが、もし高裁で不当判決があった場合には、まず最高裁において私たち両裁判を上告審として取り上げさせることから始まります。
◆対策チームを立ち上げ
解雇・採用拒否両裁判は来春には最高裁に移行すると思われます。協力を強化し、予防訴訟上告審移行までなんとしても持ちこたえたいと思います。
そのため、「採用拒否撤回を求める会」と私たち「解雇裁判の会」とで共同チームをつくり、検討を続けています。6者事務局会議等でも検討していただき、一定の結論が出たものは各方面の協力で実行に移しつつあります。
◆高裁前行動に結集を 十二月七・二一日 一月一三・二〇日
まずは高裁に向けての行動です。来る十二月七・二一日、一月一三・二〇日の4日間、高裁に向け、私たちの主張に基づいた公正な判決を求める宣伝行動を行います。
いずれも時間は一二~一三時、高裁前です。これは一〇・二三通達関連訴訟6者全体の行動として行います。多くの結集をお願いします。
◆高裁判決法廷の傍聴を
採用拒否一月二八日
解雇未定(注:その後2月23日に決定)
判決日が決定しましたら、直ちに皆さんにお知らせします。解雇裁判判決日及び一月二八日の採用拒否撤回裁判判決日には多くの方が傍聴に結集されますよう、またまわりの方に傍聴を呼びかけていただくよう、お願いいたします。
また、この日の行動やそれ以後の上告審に向け、都高教各職場にはご協力要請のため訪問する場面も出てこようかと思います。その際にはよろしくお願いします。
◆報告決起集会に多数の参加を 二月一三日(土)全水道会館
控訴審判決が出されたところで、報告決起集会と卒入学式決起集会をあわせて行います。
これについても6者の事務局会議で検討していただき、また退職者会のご協力もあって、来年二月一三日(土)に全水道会館で行うこととなりました。
水口弁護士の判決報告・評論家佐高信氏の講演を予定しています。ここにも多くのご参集をお願いします。
◆「日の君」強制反対の世論を再強化しよう
控訴審判決・上告状提出から上告審として最高裁が取り上げることを決定するまでは、これまでの例では月一回程度の頻度で最高裁の事務担当者相手に要請を繰り返すことになります。ただし、入室できる人数は一七名までと制限されています。したがって要請に際しては、この裁判が日本における思想良心の自由と思想を理由とする解雇・採用拒否をめぐる重大な裁判であり、日本の内外の多数が関心をもち、多くの世論が私たちを支援していることを示す要請文・署名・各界の声明等を携える必要があります。学者評論家ジヤーナリスト等のアピールに向けては「東京・教育の自由裁判をすすめる会」等のご協力を得て、準備を始めているところです。
高裁・最高裁に向け現在私たちが担うぺきひとつの重要なことは、一〇・二三通達の違憲違法とこの間の都教委教育行政の異常性をつく大きな世論を作り出す運動です。
これまでも私たちは地裁段階で約六万筆、高裁段階で約二万筆の個人署名を全国からいただいてきました。今後、まずは地道な基礎固めから始めて、大きくかつ多様な運動を作り出していきましょう。これまでの経験からのアイデア・これまでの運動にとらわれないいろいろなアイデアを本会宛お寄せ下さい.(文責・丸山洋明)
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