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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

スミぬり裁判・記録削除を勝ち取る

2007年05月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ■君が代不起立の削除命じる
  条例違反と大阪地裁


 大阪府枚方市が入学式の君が代斉唱時に起立しなかった教職員を調査したのは違法だとして、元小学校教諭堤卓雄さん(56)ら2人が市側に調査記録の削除と慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日、削除と計2万円の支払いを命じた。
 判決理由で広谷章雄裁判長は「市教委の依頼とは知らされずに思想、信条に関する情報が集められ、目的や項目も明らかではなかった」と指摘、個人情報保護を定めた条例に反したと認定した。
 教員側は「君が代の起立斉唱は特定の思想や信仰の強制」とも主張していたが、判決は「教員にとって通常想定される行為」として退けた。
 市教委は「判決文を精査し、対応を慎重に判断したい」としている。

2007年04月26日 19:48 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200704/CN2007042601000632.html


■スミぬり裁判とは?

【住民編】
(この裁判は市民による本人訴訟です)

 枚方市教委は2002年3月、4月の卒業式、入学式に向けて「国旗・国歌」に関する「7点指示」を出し、それを徹底するために全小中学校に対する事前事後の詳細な実施状況調査を8回も行いました。(指示そのものは、1999年1月の3点指示に始まって、4点指示、6点指示へと拡大されてきました。)
 そして入学式後には「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」(以下「本件調査」という)と称する個人調査をも実施しました。

市教委からの指示を受けた校長によって、起立しなかった教職員は校長室に呼ばれて「起立しなかった理由」の聴取をされ、その報告が市教委によって一覧表にまとめられました。その一覧表に記された不起立教職員の「氏名と起立しなかった理由」は、私たち市民の情報公開請求に対してスミぬりされて開示されました。(「スミぬり裁判」の由来はここにあります。)
 しかし、枚方市個人情報保護条例は、第7条2項によって「思想・信条・信仰に関する個人情報の収集を禁止」しています。例外は①法令等の定めに基づくとき②枚方市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聞いて必要があると認めたとき、に限られています。市教委は2003年2月26日付の「部分公開決定通知書」において、収集した情報が「思想・信条・信仰等に関する個人情報」にあたることを自ら認めています。また、「法令等の定め」もなく、「審議会」への諮問も行っていません。(略)

【教員編】(当該教員による「取り消し・削除・損害賠償」請求訴訟)
 また、上記の住民訴訟とは別に、「本件調査」を受けた当該教員2名が、2005年2月15日に大阪地裁に訴訟を起こしています。この裁判では「本件調査」(一覧表)からの原告らの「氏名・起立しなかった理由」の削除と、市教委による「非削除決定」の取り消しを求め、併せて慰謝料請求を行っています。
 枚方市個人情報保護審査会は、2004年9月24日に、この2名の教員の異議申立を認めて、市教委に対して「氏名と起立しなかった理由を削除すべきである」という答申を出しましたが、枚方市教委はそれを無視して、同年11月19日付で「非削除決定」を行いました。
 この裁判は2006年10月19日に結審する予定でしたが、9月21日に東京地裁で出された「国歌斉唱等義務不存在確認請求訴訟」(通称「予防訴訟」)違憲判決の影響で、11月28日に結審が延期されました。
 そして11月28日の第11回口頭弁論では、被告側が「住民編」控訴審判決を書証として提出してきたこともあり、結審は再度延期されました。
http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/suminuri004-saiban.htm


■ 平成14年度第7回定例校長会指示伝達事項 〈メモ〉
                     平成14年11月7日     指導課
 平成14年度卒業式についての指示内容

1点目 卒業証書授与、校長式辞、教育委員会告辞、来賓祝辞は体育館舞台上で行うこと
2点目 国旗については、式場内と式場外に掲揚すること。
    式場内での掲揚は体育館舞台に掲揚すること。
    式場外での掲揚は、校門・玄関・ポールのいずれかに掲揚すること。
3点目 教職員が国歌斉唱時に起立し、斉唱すること。また、教職員に児童・生徒が起立
    することの意味や斉唱の指導を行うことを明確に指示すること。
    式当日、児童・生徒の国歌斉唱が適切に行われるように指導すること。
    なお、教職員の起立については、起立しない場合、再度起立の指示をすること。
4点目 国歌斉唱を式次第の中に入れ、式場及びしおり、プログラム等に明記するととも
    に、しおり、プログラム等には、国歌の歌詞をプリントすること。
5点目 国歌斉唱の伴奏は、教員によるピアノ伴奏で行うよう努めること。
6点目 卒業式における司会進行は教員が行うこと。
7点目 来賓・保護者に対して協力を依頼すること。
  なお、卒業式は校長が卒業証書を授与する場であることを踏まえ、儀式としてふさわしい、厳粛な雰囲気の中で実施すること。
・国歌斉唱時の教職員の起立について、起立しない場合は、再度起立を指示。それでも起立しない教職員は、その人数と氏名を把握。



■「平和都市ひらかたを考える市民の会&スミぬり裁判をすすめる会」
http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/newpage22-siminnokai.htm
■「2007年4月26日大阪地裁(一部勝訴)判決文」

http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/suminuri025-070426kyouinhen-hanketsu.htm
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