検察側は追加証人でも「威力」も「妨害」も立証に失敗
~偽りの証言であることがバレバレでかえって逆効果
(4)追加主尋問 加藤弁護人 16:45~
「学習指導要領」の「法的拘束性」については、旭川学テ最高裁判決の「大綱的基準」が常識的解釈と考えている。
教育課程は、教育内容だから、学校として皆で決めていくものと考えている。
校長は「校務を司る」(学校教育法28条)だから、教育内容に関わる命令は出せ . . . 本文を読む
(2)主尋問続き 加藤弁護人 14:40~
〔周年行事から異様だと思った〕
卒業式に先立って、周年行事で「君が代強制」が行われ、新聞等で取り上げられていたことは知っている。異様であり、全国に比べて突出していると思った。
〔3月10日は、挨拶状印刷に行った〕
挨拶状を印刷しようと思い、卒業式前日に、板橋高校へ行った。校長室に立ち寄ると、校長が「先輩」と握手を求めてきた。大学の先輩という意識はこち . . . 本文を読む