パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

立川テント村無罪判決・雑感

2004年12月29日 | 平和憲法
立川テント村ビラまき無罪事件を読んでの感想を記しました。 ご笑覧ください。(多少,法律用語が出てきますが) この前提として,有罪となるためには, 「構成要件該当性」→「違法性」→「有責性」の3つが必要です。 殺人で言えば,他人を殺す行為があれば,構成要件に該当すると なり, 正当防衛,緊急避難での殺害であれば,違法性が欠け, 判断能力がなかったり,全く予見できなかった場合には責任が 欠けて,無罪 . . . 本文を読む
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