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障害者手帳(精神のみ)の交付は、障害年金の年金証書写しを添付すれば良い。

2017年01月21日 14時48分33秒 | 障害年金
先日、障害年金の裁定請求した方が、これから障害者手帳(精神の場合は精神障害者保健福祉手帳)の交付のために主治医の先生に診断書をお願いする。と言われました。
障害者手帳は精神の障害者手帳に限って、障害年金の年金証書の写しを添付すれば、障害年金の障害等級と同じ等級の手帳が交付されることを、意外と知らない人が多いのです。
診断書を記載していただくと7千円~1万円程度の費用がかかり、決して安くはありません。
その方に特に急がなければ、裁定請求の結果が出るまで待ったほうが良いとアドバイスしました。
言うまでもありませんが、その逆で、障害者手帳で障害年金も同じ等級で認定されるわけではありません。 ただ障害者手帳(精神に限る)の1級、2級は診断書が障害年金の診断書の記載内容とほぼ同じで、おおよその目安になるといわれています。

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