精神障害の更新時の相談が増えています。先日厚労省より、精神障害の更新時に、認定基準に適合していないと判断される場合は1年程度の猶予期間をおいて支給停止、もしくは、降級すると発表されました。これはすぐに取り消されましたが、このようなことを発表せざるを得なかったのには理由があるはずです。
その理由とは、おそらく診断書の記載内容が障害認定基準から判断すれば現在の障害等級に該当しないことが明らかである。それは、等級判定する各県の認定医の判定基準のバラツキによるもででしょう。 全く信じられないような障害等級になっていることもあります。特に、不支給になる率が低いとされていた、茨城県や長野県等でそういった例が多いようです。 極論ですが、たとえ間違った等級判定でも、一度正規の手続きで、判定された結果が、同じ診断書で、違った判定をすることはできないはずです。
従って、前回と変わらない障害状態の場合は、支給停止、降級と言った処置は取らない。と
言わざるを得なかったと私は勝手に解釈しています。
このようなことから考えると、更新の診断書が、前回と記載内容が違う場合は、要注意でしょう。
精神障害の更新時の診断書の記載内容についての判断の相談は、いつでも無料で引き受けています。
埼玉県 東京都の障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
相談内容 40代 女性
数年前、うつ病で障害年金を申請したが、初診日が平成8年で当時のカルテや診療記録が何もなく、はっきりしないまま自分で裁定請求したが、そのことが理由で不支給になった。
第三者証明ができそうなので何とかならないか?との相談内容でした。
経過
最初に、前回申請した資料が何もなかったので、年金事務所に受診状況等証明書、診断書等の控えを請求しました。
その内容から
〇 3番目に受診したクリニックの受診状況等証明書で、初診の病院の名称、受診のおおよその時期が記載されていたので、重要な参考資料になる。
〇 数年前だが診断書の記載内容から、現在の症状が大きき変わらなければ、3級に認定されるか可能性が高い。
平成27年9月に 「障害年金の初診日を明らかにすることのできる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」において厚生年金保険の施行規則が一部改正された。
この中で
請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申し立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。」
「資料により初診日のある年月までは特定できるが、日付が特定されない場合には保険料の納付要件を認定する時点や遺族年金における取り扱いを踏まえ、当該月の末日を初診日とする。
とされている。
従って、3番目、4番目に受診した時のカルテの開示請求をしたところ、はっきりとした日は不明だが、年月までは記載されており、上記の条件に当てはまることを確認しました。
よって、第三者証明は不要と判断し、開示請求したカルテを添付して裁定請求しました。
ただ認定日の頃の診療録は無かったで、現在の症状のみの診断書(事後重症)ででした。
結果
約3か月後、障害厚生年金3級に決定の連絡がありました。添付したカルテは、非常に判読しにくく、明らかな誤記もあって、少なからず不安もありましたが、何の問い合わせもなく、意外と早く決定されました。
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